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高次脳機能障害者支援体制加算の概要
高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置していることなどを評価する加算です。
高次脳機能障害者支援体制加算の対象事業者
計画相談支援・障害児相談支援、生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
高次脳機能障害者支援体制加算の算定要件は?
- 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置していること。
- ①の旨を公表していること。
- 当該相談支援専門員により、高次脳機能障害を有する利用者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。
- 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置していること。
- ①の旨を公表していること。
- 高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であること。
- 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置していること。
- ②の旨を公表していること。
※1 生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
高次脳機能障害者支援体制加算の取得単位
- 高次脳機能障害者者支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/日
- 高次脳機能障害者支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/日
41単位/日
※1 生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
高次脳機能障害者支援体制加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
高次脳機能障害者支援体制加算の解釈通知など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
4の2 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定生活介護等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。