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口腔・栄養スクリーニング加算の概要
介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を新たに評価されます。知症グループホームについて、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることなどが算定要件です。
口腔・栄養スクリーニング加算の対象事業者
通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護、介護予防通所リハビリテーション、通所型サービス
口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件は?
- 利用開始時及び6ヶ月ごとに利用者全員の口腔の健康状態・栄養状態について確認を行い、介護支援専門員に提供していること。
- 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算・口腔能向上加算のサービスを受けている若しくはサービスの終了した日の属する月ではないこと。
次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。ただし、イのg及びhについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。
イ 口腔スクリーニング
a 開口ができない者
b 歯の汚れがある者
c 舌の汚れがある者
d 歯肉の腫れ、出血がある者
e 左右両方の奥歯でしっかりかみしめることができない者
f むせがある者
g ぶくぶくうがいができない者
h 食物のため込み、残留がある者
ロ 栄養スクリーニング
a BMIが18.5未満である者
b 1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストの№11の項目が「1」に該当する者
c 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
d 食事摂取量が不良(75%以下)である者
次の①、②いずれかの基準に適合すること。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)の①に適合していること。
- 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算サービスを受けている若しくはサービスの終了した日の属する月であること。
- 算定日が属する月が、口腔機能向上加算サービスを受けている若しくはサービスの終了した日の属する月ではないこと。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)の①に適合していること。
- 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、栄養改善サービスが終了した日が属する月ではないこと。
- 算定日が属する月が、口腔機能向上加算サービスを受けている間若しくはサービスの終了した日の属する月であること。
口腔・栄養スクリーニング加算の取得単位
通所介護 通所リハビリテーション 認知症対応型通所介護 看護小規模多機能型居宅介護 | 口腔・栄養スクリーニング加算(I) 20単位/回
口腔・栄養スクリーニング加算(II) 5単位/回 |
指定特定施設 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 | 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位/回 |
口腔・栄養スクリーニング加算・資料
・入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方(令和6年3月日本歯科医学会)
・リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について
・(別紙様式1-1)リハビリテーション・栄養・口腔に係る実施計画書(通所系)
・(別紙様式1-1)リハビリテーション・栄養・口腔に係る実施計画書(通所系)(記載例)
・(別紙様式1-2)リハビリテーション・栄養・口腔に係る実施計画書(施設系)
口腔・栄養スクリーニング加算の解釈通知等
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する通所型サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングくうを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
イ(小規模多機能型居宅介護費)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、1回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
3 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として1回につき20単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
⒁ 口腔・栄養スクリーニング加算について
① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング(以下「口腔スクリーニング」という。)及び栄養状態のスクリーニング(以下「栄養スクリーニング」という。)は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。なお 、介護職員等は、利用者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握すること。
② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。ただし、イのg及びhについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。なお、口腔及び栄養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)を参照するとともに、口腔スクリーニングの実施に当たっては、「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)等の関連学会が示す記載等も参考にされたい。
イ 口腔スクリーニング
a 開口ができない者
b 歯の汚れがある者
c 舌の汚れがある者
d 歯肉の腫れ、出血がある者
e 左右両方の奥歯でしっかりかみしめることができない者
f むせがある者
g ぶくぶくうがいができない者
h 食物のため込み、残留がある者
ロ 栄養スクリーニング
a BMIが18.5未満である者
b 1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストの№11の項目が「1」に該当する者
c 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
d 食事摂取量が不良(75%以下)である者
通所介護費、通所リハビリテーション費、認知症対応型通所介護費費、看護小規模多機能型居宅介護費及び介護予防認知症対応型通所介護費における口腔・栄養スクリーニング加算の基準
イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下している恐れの ある場合にあってはその改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
(2)利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては低栄養状態の改善に必要な情報を含む 。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
(3)通所介護費算定方法第一号、第二号、第六号、第十一号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(4)算定日が属する月が次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。
(一)栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間であるもしくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であることを。
(二)当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスをつけて 受けている間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(1)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一)イ(1)及び(3)に掲げる基準に適合すること。
(二)算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。
(三)算定びが属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。
(2)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一)イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合すること。
(二)算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が利用改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。
(三)算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔昨日向上サービスが数量した日の属する月であること。
特定施設入居者生活介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、介護予防特定施設入居者生活介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における口腔・栄養スクリーニング加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
ロ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
ハ 通所介護費等算定方法第五号、第七号から第九号まで、第十九号、第二十一号及び第二十二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと
地域密着型通所介護費における口腔・栄養スクリーニング加算の基準
イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイを算定していること。
(二) 第十九号の二イ(1)、(2)及び(4)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(三) 通所介護費等算定方法第五号の二に掲げる基準のいずれにも適合しないこと。
(2) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のロを算定していること。
(二) 第十九号の二イ(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(三) (1)(三)に掲げる基準に適合すること。
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)(一)に該当するものであること。
(2) 第十九号の二ロ(1)又は(2)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
介護予防通所リハビリテーション費及び通所型サービス費における口腔・栄養スクリーニング加算の基準
イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
(2) 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
(3) 通所介護費等算定方法第十六号及び第二十三号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(4) 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。
(一) 栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。
(二) 当該利用者が口腔機能向上加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) イ(1)及び(3)に掲げる基準に適合すること。
(二) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。
(三) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。
(2) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合すること。
(二) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。
(三) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。