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口腔衛生管理加算の概要
歯科医師などの指導に基づき、入所者の口腔衛生の管理に係る計画が作成され、月二回以上、入所者の口腔衛生等の管理を行った場合に算定できる加算です。
口腔衛生管理加算の対象事業者
介護福祉施設、介護保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設
口腔衛生管理加算の算定要件は?
(1) 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。
(2) 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月二回以上行うこと。
(3) 歯科衛生士が、(1)における入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。
(4) 歯科衛生士が、(1)における入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。
(5) 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
通所介護費等算定方法第十四号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
「通所介護費等算定方法第十四号」とは入院患者数の基準や医師等の因数の基準を満たさない基準のこと。これに該当する場合は算定できない。
口腔衛生管理加算の取得単位
口腔衛生管理加算の解釈通知など
リ 口腔衛生管理加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、入所者に対し、歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90単位
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110単位
ヌ 口腔衛生管理加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、入所者に対し、歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90単位
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110単位
ワ 口腔衛生管理加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、入所者に対し、歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90単位
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110単位
(10) 口腔衛生管理加算 90単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。
イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対し、口腔ケアを月2回以上行うこと。
ロ 歯科衛生士が、イにおける入院患者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。
ハ 歯科衛生士が、イにおける入院患者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。
介護療養施設サービスにおける口腔衛生管理加算の基準
前号の規定を準用する。
※前項
「九十六の二 介護療養施設サービスにおける低栄養リスク改善加算の基準
通所介護費等算定方法第十四号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。」
※入院患者数の基準や医師等の因数の基準を満たさない場合。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける口腔衛生管理加算の基準
イ 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。
(2) 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月二回以上行うこと。
(3) 歯科衛生士が、(1)における入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。
(4) 歯科衛生士が、(1)における入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。
(5) 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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