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口腔衛生管理体制加算の概要
入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されており、月1回以上施設従業者に対して、技術指導や助言などを行うことで算定できる加算です。
口腔衛生管理体制加算の対象事業者
施設入所支援
口腔衛生管理体制加算の算定要件は?
・歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。
・歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っていること。
口腔衛生管理体制加算の取得単位
30単位/月
口腔衛生管理体制加算の解釈通知など
指定サービス費用算定基準
12の2 口腔衛生管理体制加算 30単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。
厚生労働大臣が定める施設基準
ト 介護給付費等単位数表第9の12の2の口腔衛生管理体制加算及び同12の3の口腔衛生管理加算を算定すべき指定施設入所支援等を行う指定障害者支援施設等の施設基準
当該指定障害者支援施設等において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。
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編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。