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口腔衛生管理体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

口腔衛生管理体制加算

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口腔衛生管理体制加算の概要

歯科医師の指示を受け、歯科衛生士が利用者に対して口腔ケアを実施することを評価される加算です。2021年に廃止され、基本サービスへ組み込まれました。経過期間は3年、2024年3月末までです。

口腔衛生管理体制加算の対象事業者

特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介

口腔衛生管理体制加算の算定要件は?

口腔衛生管理体制加算の算定要件

・事業所又は施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者、入所者又は入院患者の口くうケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。

・通所介護費等算定方法第五号、第八号、第九号、第十九号及び第二十二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

口腔衛生管理体制加算の取得単位

30単位/月

口腔衛生管理体制加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準

2 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口くうケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、口くう衛生管理体制加算として、1月につき30単位を所定単位数に加算する。

指定地域密着型サービス費用算定基準

リ 口くう衛生管理体制加算 30単位

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口くうケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。

指定地域密着型サービス費用算定基準

11 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型特定施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口くうケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、口くう衛生管理体制加算として、1月につき30単位を所定単位数に加算する。

大臣基準告示・六十八

特定施設入居者生活介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、介護予防特定施設入居者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における口くう衛生管理体制加算の基準

イ 事業所又は施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者、入所者又は入院患者の口くうケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。

ロ 通所介護費等算定方法第五号、第八号、第九号、第十九号及び第二十二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

口腔衛生管理体制加算廃止によるの運営基準追加部分

入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。経過措置期間は3年間。

▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら

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