この記事はで読むことができます。
口腔機能向上加算の概要
利用者の口腔機能の状態を把握し、口腔機能向上のために計画を立て、定期的に口腔状態の評価をしている場合に算定できる加算です。
口腔機能向上加算の対象事業者
通所介護、通所リハビリテーション(予防含む)、認知対応型通所介護(予防含む)、看護小規模多機能型居宅介護、
口腔機能向上加算の算定要件は?
(1)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。
(2)利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員、そのほかの職員の者が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
(3)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス(指定居宅サービス介護給付費単位数票の通所介護費の注18に規定する口腔機能向上サービスをいう。以下おなじ。)を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録すること。
(4)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
(5)通所介護費算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(1)イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のため必要な情報を活用していること。
口腔機能向上加算の取得単位
- 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回
- 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ 150単位/回
- 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ 160単位/回
※原則3ヶ月以内、月2回を限度
- 口腔機能向上加算(Ⅰ) 135単位/回
- 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回
- 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回
※原則3ヶ月以内、月2回を限度
口腔機能向上加算の解釈通知など
18 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、口腔機能向上加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)ロは算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
⑴ (略)
⑵ 口腔機能向上加算(Ⅱ)
㈠ 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ 155単位
㈡ 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ 160単位
18 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそのほかの加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3ヶ月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定をすることができる。
イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位
通所介護費における口腔機能向上加算の基準
イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。
(2)利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員、そのほかの職員の者が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
(3)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス(指定居宅サービス介護給付費単位数票の通所介護費の注18に規定する口腔機能向上サービスをいう。以下おなじ。)を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録すること。
(4)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
(5)通所介護費算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のため必要な情報を活用していること。
通所リハビリテーション費における口腔機能向上加算の基準
第二十号の規定を準用する。この場合において、同号イ(3)中「指定居宅サービス介護給付費単位数票の通所介護費の注18」とあるのは「指定居宅サービス介護給付費単位数票の通所リハビリテーション費の注16」と、同号イ(5)中「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは「通所介護費算定方法第二号」と読み替えるものとする。
(18) 口腔機能向上加算について
① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置して行うものであること。
③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。
イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者
ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者
ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者
④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合にあっては、加算は算定できない。
⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。
イ 利用者ごとの口腔機能等の口腔の健康状態を、利用開始時に把握すること。
ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。
ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね3月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。
ホ 指定居宅サービス基準第105条において準用する第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。
⑥ おおむね3月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。
イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者
ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者
⑦ 口腔機能向上サービスの提供に当たっては、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)を参照されたい。
サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成(Plan)、当該計画に基づく支援の提供(Do)、当該支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。
ヌ 口腔機能向上加算
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
看護小規模多機能型居宅介護費における口腔機能向上加算の基準
第二十号の規定を準用する。この場合において、同号イ(3)中「指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注18」とあるのは「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護小規模多機能型居宅介護費のヌの注」と、同号イ(5)中「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは「通所介護費等算定方法第十一号」と読み替えるものとする。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。