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口腔機能向上加算の概要
利用者の口腔機能の状態を把握し、口腔機能向上のために計画を立て、定期的に口腔状態の評価をしている場合に算定できる加算です。
口腔機能向上加算の対象事業者
通所介護、通所リハビリテーション(予防含む)、認知対応型通所介護(予防含む)、看護小規模多機能型居宅介護、
口腔機能向上加算の算定要件は?
(1)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。
(2)利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員、そのほかの職員の者が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
(3)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス(指定居宅サービス介護給付費単位数票の通所介護費の注18に規定する口腔機能向上サービスをいう。以下おなじ。)を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録すること。
(4)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
(5)通所介護費算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(1)イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のため必要な情報を活用していること。
口腔機能向上加算の取得単位
口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回
口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回
※原則3ヶ月以内、月2回を限度
口腔機能向上加算の解釈通知など
18 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそのほかの加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3ヶ月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定をすることができる。
イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位
通所介護費における口腔機能向上加算の基準
イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。
(2)利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員、そのほかの職員の者が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
(3)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス(指定居宅サービス介護給付費単位数票の通所介護費の注18に規定する口腔機能向上サービスをいう。以下おなじ。)を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録すること。
(4)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
(5)通所介護費算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のため必要な情報を活用していること。
通所リハビリテーション費における口腔機能向上加算の基準
第二十号の規定を準用する。この場合において、同号イ(3)中「指定居宅サービス介護給付費単位数票の通所介護費の注18」とあるのは「指定居宅サービス介護給付費単位数票の通所リハビリテーション費の注16」と、同号イ(5)中「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは「通所介護費算定方法第二号」と読み替えるものとする。
ヌ 口腔機能向上加算
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
看護小規模多機能型居宅介護費における口腔機能向上加算の基準
第二十号の規定を準用する。この場合において、同号イ(3)中「指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注18」とあるのは「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護小規模多機能型居宅介護費のヌの注」と、同号イ(5)中「通所介護費等算定方法第一号」とあるのは「通所介護費等算定方法第十一号」と読み替えるものとする。
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