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高齢者虐待防止措置未実施減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

高齢者虐待防止措置未実施減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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高齢者虐待防止措置未実施減算の概要

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。

高齢者虐待防止措置未実施減算の対象事業者

全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)

高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件は?

高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件

下記のいずれかが行われていない場合。

  1. 高齢者虐待防止のための指針を整備すること。
  2. 高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること。
  3. 高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施すること。
  4. 高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置くこと。

事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算すること。
福祉用具貸与・訪問介護については、3年間(2027年3月末まで)の経過措置期間を設ける。

高齢者虐待防止のための指針の内容

虐待防止のための指針には下記のような項目を盛り込むこと

  • 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
  • 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
  • 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
  • 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
  • 虐待等が発生した場合の相談·報告体制に関する事項
  • 成年後見制度の利用支援に関する事項
  • 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
  • その他虐待の防止の推進のために必要な事項
  • 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事

高齢者虐待防止のための研修について

虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うもです。

下記取り組みが必要とされています。

  • 指針に基づいた研修プログラムを作成すること。
  • 定期的な研修(年1回以上)を実施すること。
  • 新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施すること。
  • 研修の実施内容について記録すること。

※研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない。

高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者について

指定訪問介護事業所における店待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要です。

  • 当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。
  • 同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・施設との担当との兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し付けない。
    ※ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に十字しており、利用者や事業所の状況を低季節に把握している者など、各担当者としての遂行する上で支障がないと考えられるものを選任すること。

高齢者虐待防止措置未実施減算の減算単位

所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

高齢者虐待防止措置未実施減算のQ&A

高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていなければ減算の適用となるのか。
「令和6年度介護報酬改定に関する-Q&A(Vol.1)(令和6年3月15日)
減算の適用となる。なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。
高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
「令和6年度介護報酬改定に関する-Q&A(Vol.1)(令和6年3月15日)
改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から3か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。

高齢者虐待防止措置未実施減算の解釈通知など

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

⑺ 高齢者虐待防止措置未実施減算について

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指定居宅サービス基準第 140 条(指定居宅サービス等基準第 140 条の 13 において準用する場合を含む。)又は第 140条の 15 において準用する第 37 条の2に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

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