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令和3年度報酬改定によって全サービスへ義務化される業務継続計画(BCP)について、3月17日に行われた衆院予算委員会にて、事業の負担を減らし円滑に運用できるよう手助けを行っていくと表明がありました。
支援策として動画等を作成
義務化になり、介護事業所では相当の準備をする必要があることから、BCPの雛形の提示や、ガイドラインを詳しく解説する動画研修なども行っていくとのこと。
3年間の準備期間があるとはいえ、負担が大きい会議事業所を支援していく方針を打ち出しました。
災害等への対策が義務化
コロナ感染症を含めた感染症や災害等が発生しても事業が継続できるような取り組みを介護サービスのすべてに対して義務化されます。
- 施設系サービス・・・現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
- その他のサービス・・・委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等
訪問系サービスについても、現行では対策を求められていませんでしたが居宅を移動することから今回対象になっています。
▼詳細はこちら
介護全サービスに感染症対策の研修や委員会開催が義務【令和3年度改定】
新型コロナウィルス感染症発生時のガイドライン
新型コロナウィルス感染症への対応や予防のためのガイドラインが厚労省より発表されています。
参考
介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ厚生労働省
令和3年度4月から義務化、準備期間は3年
令和3年4月から義務化ですが、準備期間が3年設けられています。
完全に義務化れれるのは、令和7年(2024年)です。
▼令和3年度介護の改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ
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編集長
さく
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介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

