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強度行動障害者地域移行特別加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

強度行動障害者地域移行特別加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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強度行動障害者地域移行特別加算の概要

施設等退所後1年以内の利用者を受け入れた1年以内に計画を立て、個別の支援を実施するなどで算定できる加算です。

強度行動障害者地域移行特別加算の対象事業者

重度障害者等包括支援、自立訓練(生活訓練)、共同生活援助

強度行動障害者地域移行特別加算の算定要件は?

強度行動障害者地域移行特別加算の算定要件

・障害者支援施設等又は、障害者入所施設等に1年以上入所していた者であり、退所から1年以内の者であること。

・重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行うこと。

・事業所のサービス管理責任者又は生活支援員若しくは地域移行支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置していること。

・の世話人又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者の割合が20%以上であること。

※共同生活援助は、重度障害者支援加算を算定している場合は、算定しない。

強度行動障害者地域移行特別加算の取得単位

300単位/日

強度行動障害者地域移行特別加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

2の7 強度行動障害者地域移行特別加算 300単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等(児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。

厚生労働大臣が定める施設基準

ハ 介護給付費等単位数表第8の2の7の強度行動障害者地域移行特別加算を算定すべき同2の7の注に規定する指定重度障害者等包括支援事業所の施設基準

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する指定重度障害者等包括支援事業所であること。

(1) 共同生活援助を行う指定重度障害者等包括支援事業所のサービス管理責任者又は生活支援員若しくは地域移行支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置していること。

(2) 共同生活援助を行う指定重度障害者等包括支援事業所の世話人又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者の割合が百分の二十以上であること。

指定サービス費用算定基準

5の11 強度行動障害者地域移行特別加算 300単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準

ニ 介護給付費等単位数表第11の5の11の強度行動障害者地域移行特別加算を算定すべき指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の施設基準

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であること。

(1) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置していること。

(2) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者の割合が百分の二十以上であること。

指定サービス費用算定基準

6の3 強度行動障害者地域移行特別加算 300単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、共同生活援助計画又は日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の6の重度障害者支援加算を算定している場合は、算定しない。

厚生労働大臣が定める施設基準

ハ 介護給付費等単位数表第15の6の3の強度行動障害者地域移行特別加算又は同6の4の強度行動障害者体験利用加算を算定すべき日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の施設基準

第十一号ニの規定を準用する。

※自立訓練(生活訓練)と同じ。

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