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居住支援連携体制加算の概要
障害者の居住先の確保及び居住支援を充実する観点から、地域相談支援事業者又は自立生活援助事業者が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)又は同法第51条に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「居住支援協議会」という。)との連携体制を構築し、月に1回以上、情報連携を図る場を設け、情報共有することを評価する加算です。
居住支援連携体制加算の対象事業者
自立生活援助、地域 移行支援、地域定着支援
居住支援連携体制加の算定要件は?
以下のいずれの要件も満たしている場合に算定できます。
- 居住支援法人又は居住支援協議会との連携体制を確保し、その旨公表していること。
- 月に1回以上、居住支援法人又は居住支援協議会と情報連携を図る場を設けて、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有すること。
- 情報の共有を行った日時、場所、内容、共有手段(面談、テレビ電話装置等の使用等)等について記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。
- 、居住支援法人又は居住支援協議会との連携により利用者の住宅の確保及び居住の支援を図る体制を確保している旨を都道府県へ届け出るとともに、当該旨を事業所に掲示するとともに公表する必要があること。
- 利用者の心身の状況(例えば、障害の程度や特性、疾患・病歴の有無など)、生活環境(例えば、家族構成、生活歴など)
- 日常生活における本人の支援の有無やその具体的状況及びサービスの利用状況
- 利用者の障害の特性に起因して生じうる緊急時の対応等に関する情報
居住支援連携体制加算の取得単位
35単位/月
居住支援連携体制加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
居住支援連携体制加算の解釈通知など
9 居住支援連携体制加算 35単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、住宅確保要配慮者居住支援法人(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。以下同じ。)又は住宅確保要配慮者居住支援協議会(同法第51条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。以下同じ。)に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1月につき所定単位数を加算する。
⑫ 居住支援連携体制加算の取扱いについて
報酬告示第 14 の3の9の居住支援連携体制加算については、利用者の住居の確保及び居住の支援の充実を図り、安心して地域で暮らせる環境整備を推進する観点から、指定自立生活援助事業所が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19 年法律第 112 号)第 40 条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)又は同法第 51 条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「居住支援協議会」という。)と、毎月、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報の共有をしなければならないものであること。
「利用者の住宅の確保及び居住の支援に係る必要な情報」とは、具体的には、利用者の心身の状況(例えば、障害の程度や特性、疾患・病歴の有無など)、生活環境(例えば、家族構成、生活歴など)、日常生活における本人の支援の有無やその具体的状況及びサービスの利用状況、利用者の障害の特性に起因して生じうる緊急時の対応等に関する情報であること。
「情報の共有」については、原則、対面による情報共有のほか、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。また、
テレビ電話装置等を使用する場合には、当該情報の共有に支障がないよう留意すること。
情報の共有を行った日時、場所、内容、共有手段(面談、テレビ電話装置等の使用等)等について記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。
当該加算を算定する場合は、居住支援法人又は居住支援協議会との連携により利用者の住宅の確保及び居住の支援を図る体制を確保している旨を都道府県へ届け出るとともに、当該旨を事業所に掲示するとともに公表する必要があること。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。