この記事はで読むことができます。
居住支援連携体制加算の概要
障害者の居住先の確保及び居住支援を充実する観点から、地域相談支援事業者又は自立生活援助事業者が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)又は同法第51条に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「居住支援協議会」という。)との連携体制を構築し、月に1回以上、情報連携を図る場を設け、情報共有することを評価する加算を創設する
居住支援連携体制加算の対象事業者
自立生活援助、地域 移行支援、地域定着支援
居住支援連携体制加算の加算の算定要件は?
居住支援連携体制加算の加算の算定要件
以下のいずれの要件も満たしている場合に算定できる。
- 居住支援法人又は居住支援協議会との連携体制を確保し、その旨公表していること。
- 月に1回以上、居住支援法人又は居住支援協議会と情報連携を図る場を設けて、住宅の確保及び居住支援に係る必要な情報を共有すること。
居住支援連携体制加算の取得単位
35単位/月(体制加算)