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加算
質の高いケアマネジメントを提供する居宅介護支援事業所を評価するための加算です。配置人数や、サービスの提供体制、地域包括支援センターとの連携などが評価されます。
【居宅介護支援事業所】特定事業所加算のポイントと算定要件まとめ【令和6年度報酬改定】
利用者が病院や診療所などに入院する歳、その職員に利用者の心身の状態や状況、生活環境などの情報を提供した際に算定できる加算です。
【居宅介護支援事業所】入院時情報連携加算のポイントと算定要件まとめ【令和年6度改定】病院や介護施設を退院・退所し在宅での生活へ移行する際に、在宅での療養にあたっての情報提供を受けた上で新規にケアプランを作成することを評価する加算です。
【居宅介護支援事業所】退院・退所加算のポイントと算定要件まとめ
利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを一定の場合に評価する新たな加算です。
通院時情報連携加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】
病院や診療所などが利用者の状態の急変に伴い、カンファレンスをケアマネージャーへ要請し、カンファレンスを行い、利用者が利用するサービスを調整し、実際に利用があった場合に算定できる加算です。
【居宅介護支援事業所】緊急時等居宅カンファレンス加算のポイントと算定要件まとめ(介護保険)
末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合を新たに評価する加算です。
【居宅介護支援事業所】ターミナルケアマネジメント加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】
特定の地域に事業所があることや、利用者数が少ないことで算定できる加算です。
小規模事業所加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】特定の地域の利用者に対してサービスを提供する場合に算定出来る加算です。
中山間地域提供加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】担当する利用者の退院・退所に際して、医療機関や介護保険施設等からの情報をもとにケアプランを作成し、関係機関と連絡調整をした際に加算します。
【居宅介護支援事業所】退院・退所加算のポイントと算定要件まとめ減算
感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算されます。
業務継続計画未策定減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。
高齢者虐待防止措置未実施減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】
情報ありがとうございます。大変助かっております。
入院時情報連携加算ですが、リンク先が間違っているようです。確認お願い致します。
失礼致します。
ご連絡ありがとうございます。
リンクを修正いたしました。