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【保存版】居宅(施設)サービス計画書(第1表)の記載要領を解説【令和3年度改定】

【保存版】居宅サービス計画書(1)の記載要領を解説【令和3年度改定】

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この記事では居宅支援事業所で作成する居宅サービス計画書(第1表)の記載要領についてまとめていきます。

施設サービス計画書の場合

施設サービス計画書の場合、居宅を施設と読み替えてください。確実に記載内容が異なる場合は加えて記載しています。

「作成年月日」の欄

「作成年月日」の欄

計画書を作成した日付を記載します。

「初回・紹介・継続」「認定済」「申請中」の欄

「初回・紹介・継続」「認定済」「申請中」の欄

  • 初回・・・利用者が当居宅支援事業所において初めて居宅介護支援を受ける場合
  • 紹介・・・介護保険施設や他の居宅介護支援事業所から紹介を受けて利用される場合
  • 継続・・・上記2つ以外の場合や、すでに当居宅支援事業所を莉桜している場合。
  • 認定済・申請中・・・「区分変更申請中」、「更新申請中であっても前回の認定有効期間を超えている場合」は「申請中」に◯を付けます。それ以外の場合には「認定済み」に◯を付けます。前回、非該当となし再度申請している場合や、新規申請の場合は、「申請中」に◯を付けます。

過去に居宅介護支援の提供した経緯がある利用者が一定期間経過したあとに、介護保険施設等から紹介を受けた場合は「紹介」と「継続」の両方に◯を付ける。

「利用者名」「生年月日」「住所」「計画作成日」などの欄

  • 利用者名・・・利用者名を記載します。
  • 生年月日・・・利用者の生年月日を記載します。
  • 住所・・・利用者の住所を記載します。
  • 居宅サービス計画作成者氏名・・・居宅サービス計画作成者(介護支援専門員)の氏名を記載します。
  • 居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地・・・サービス計画作成者の所属する居宅支援事業者名と所在地を記載します。
  • 居宅サービス計画作成(変更)日・・・居宅サービス計画を作成または変更した日を記載します。
  • 初回居宅サービス計画作成日・・・利用者に関する居宅サービス計画を初めて作成した日を記載します。
  • 認定日・・・「認定日」「要介護状態区分」が認定された日(認定の始期であり、初回申請者であれば申請日)を記載する。「申請中」の場合は、申請日を記載する。認定に伴い当該居宅サービス計画を変更する必要がある場合には、作成日の変更を行う。
  • 認定有効期間・・・被保険者証に記載された「認定の有効期間」を転記します。
  • 要介護状態区分・・・被保険者証に記載された「要介護状態区分」を転記します。
施設サービス計画書の場合

施設サービス計画作成者氏名及び職種・・・施設サービス計画作成者の氏名及び職種を記載する。

要介護状態区分・・・経過措置入所者は「その他」に◯を付けます。

「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」の欄

「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」の欄

利用者及びその家族が、どのような介護サービスをどの程度の頻度で利用しながら、どのような生活をしたいと考えているのか以降を踏まえた課題分析の結果を記載します。

その際、課題分析の結果として「自立支援」に資するために解決しなければならない課題が把握できているか確認する。そのために、利用者の主訴や相談内容等を踏まえた医療者が持っている力や生活環境等の評価を含め利用者が抱える問題点を明らかにしていくこと。

※利用者とその家族等の生活に対する以降が異なる場合には、各々の主訴を区別して記載します。

「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」の欄

被保険者証を確認し、「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」が記載されている場合は転記します。

「総合的な援助の方針」の欄

「総合的な援助の方針」

課題分析により抽出された、「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」に対応して、当該居宅サービス計画を作成する介護支援専門員をはじめ各種のサービス担当者が、どのようなチームケアを行おうとするのか、利用者及び家族を含むケアチームが確認、検討の上、総合的な援助の方針を記載する。

あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されている場合には、対応機関やその連絡先、また、あらかじめケアチームにおいて、どのような場合を緊急事態と考えているかや、緊急時を想定した対応の方法等について記載することが望ましい。

例えば、利用者の状態が急変した場合の連携等や、将来の予測やその際の多職種との連携を含む対応方法について記載します。

「生活援助中心型の算定理由」

介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の 訪問介護を位置付けることが必要な場合に記載する。 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12 年2 月10 日厚生省告示第19 号)別表の1の注3に規定する「単身の世帯に属す る利用者」の場合は、「1.一人暮らし」に、「家族若しくは親族(以下「家 族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等 の理由により、当該利用者または当該家族等が家事を行うことが困難である もの」の場合は、「2.家族等が障害、疾病等」に○を付す。また、家族等に 障害、疾病がない場合であっても、同様のやむをえない事情により、家事が 困難な場合等については、「3.その他」に○を付し、その事情の内容につい て簡潔明瞭に記載する。事情の内容については、例えば、

・ 家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合

・ 家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまう恐れがある場 合 ・ 家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合 などがある。(「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活 援助の取扱いについて」(平成21 年12 月25 日老振発1224 第1号)参照)

様式ダウンロード・法令通知など

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