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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

【保存版】居宅サービス計画書(第2表)の記載要領を解説【令和3年度改定】

【保存版】居宅サービス計画書(第2表)の記載要領を解説【令和3年度改定】

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この記事では居宅支援事業所で作成する居宅サービス計画書(第2表)の記載要領についてまとめていきます。

「利用者名」「作成年月日」の欄

利用者名と作成年月日を記載します。

「利用者名」「作成年月日」の欄

利用者名と計画書を作成した日付を記載します。

「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」の欄

利用者の自立を阻害する要因等であって、個々の解決すべき課題(ニーズ) についてその相互関係をも含めて明らかにし、それを解決するための要点が どこにあるかを分析し、その波及する効果を予測して原則として優先度合い が高いものから順に記載する。具体的には、利用者の生活全般の解決すべき 課題(ニーズ)の中で、解決していかなければならない課題の優先順位を見 立て、そこから目標を立て、

・ 利用者自身の力で取り組めること

・ 家族や地域の協力でできること

・ ケアチームが支援すること で、できるようになることなどを整理し、具体的な方法や手段をわかりやす く記載します。

目標に対する援助内容では、「いつまでに、誰が、何を行い、どのようにな るのか」という目標達成に向けた取り組みの内容やサービスの種別・頻度や 期間を設定します。

「目標(長期目標・短期目標)」の欄

長期目標

基本的には個々の解決すべき課題に対応して設定するものである。ただし、解決すべき課題が短期的に解決される場合やいくつかの課題が解決されて初めて達成可能な場合には、複数の長期目標が設定されることもあります。

短期目標

解決すべき課題及び長期目標に段階的に対応し、解決に結びつけるものである。緊急対応が必要になった場合には、-時的にサービスは大きく変動するが、目標として確定しなければ「短期目標」を設定せず、緊急対応が落ち着いた段階で、再度、「長期目標」・「短期目標」の見直しを行い記載します。

なお、抽象的な言葉ではなく誰にもわかりやすい具体的な内容で記載することとし、かつ目標は、実際に解決が可能と見込まれるものでなくてはなりません。

「目標(長期目標・短期目標)の期間」の欄

「長期目標」の「期間」は、「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」を、いつまでに、どのレベルまで解決するのかの期間を記載します。「短期目標」の「期間」は、「長期目標」の達成のために踏むべき段階として設定した「短期目標」の達成期限を記載する。また、原則として開始時期と終了時期を記入することとし、終了時期が特定できない場合等にあっては、開始時期のみ記載する等として取り扱って差し支えないものとする。なお、期間の設定においては「認定の有効期間」も考慮します。

「サービス内容」の欄

「短期目標」の達成に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明らかにし、適切・簡潔に記載する。この際、家族等による援助や必要に応じて保険給付対象外サービスも明記し、また、当該居宅サービス計画作成時において既に行われているサービスについても、そのサービスがニーズに反せず、利用者及びその家族に定着している場合には、これも記載します。

なお、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載する必要があるが、その理由を当該欄に記載しても差し支えありません。

「保険給付の対象となるかどうかの区分」の欄

「サービス内容」中、保険給付対象内サービスについて○印を付けます。

「サービス種別」の欄

「サービス内容」及びその提供方針を適切に実行することができる居宅サービス事業者等を選定し、具体的な「サービス種別」及び当該サービス提供を行う「事業所名」を記載する。家族が担う介護部分についても、誰が行うのかを明記します。

「頻度」・「期間」の欄

「頻度」は、「サービス内容」に掲げたサービスをどの程度の「頻度(一定期間内での回数、実施曜日等)」で実施するかを記載する。「期間」は、「サービス内容」に掲げたサービスをどの程度の「期間」にわたり実施するかを記載します。

なお、「期間」の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとされています。

様式ダウンロード・法令通知など

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