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特定事業所加算の概要
質の高いケアマネジメントを提供する居宅介護支援事業所を評価するための加算です。配置人数や、サービスの提供体制、地域包括支援センターとの連携などが評価されます。
特定事業所加算の算定要件は?


別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、Ⅰ月につき次に掲げる所定単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に置いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
2024年4月より介護支援専門員の配置については、居宅支援事業所の他の職種との兼務や、同一敷地内にある他の事業所との兼務が認められました。
- 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。
- 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。
- 利用者に関する情報やサービスの提供にあたって、留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)すること。
- 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者などからの相談に対応できること。
- 算定月の要介護3~5の者の割合が40%以上(地域包括支援センターから紹介された支援困難事例は計算対象外)
- 介護支援専門員に対し計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施)
- 地域包括支援センターと連携し、支援が困難な事例にも居宅介護支援を提供できること
- 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること
- 居宅支援費にかかる特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
- 介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含む)が45名未満(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名未満)
- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)
- 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同して事例検討会、研修会等を実施していること。
- 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
加算Ⅰの算定要件②・③・④・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫・⑬に加えて、下記の要件を満たすこと。
・常勤の主任介護支援専門員等を1名以上配置
加算Ⅰの算定要件③・④・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫・⑬に加えて、下記の要件を満たすこと。
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員等を1名以上配置
・常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置
- 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を1名以上配置
- 常勤かつ専従の介護支援専門員を1名以上、非常勤の介護支援専門員を1名以上配置(非常勤は他事業所との兼務可)
- 利用者に関する情報やサービスの提供にあたって、留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)
- 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者などからの相談に対応できること(他事業所との連携可)
- 介護支援専門員に対し計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施)(他事業所との連携可)
- 地域包括支援センターと連携し、支援が困難な事例にも居宅介護支援を提供できること
- 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加
- 運営基準減算または、特定事業所集中減算の適用を受けていない
- 介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含む)が40名未満(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名未満)
- 介護支援専門員実務研修における実習等に協力または協力体制を確保(他事業所との連携可)
- 他法人と共同で事例検討会、研究会等を実施(他事業所との連携可)
- 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
特定事業所加算の単位数
| 加算 | 2024年3月末まで | 2024年4月1日から |
|---|---|---|
| 特定事業所加算Ⅰ | 505単位/月 | 519単位/月 |
| 特定事業所加算Ⅱ | 407単位/月 | 421単位/月 |
| 特定事業所加算Ⅲ | 309単位/月 | 323単位/月 |
| 特定事業所加算A | 100単位/月 | 114単位/月 |
特定事業所医療介護連携加算の算定要件
特定事業所医療介護連携加算:125単位/月(新設)
- 特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを算定していること
- 退院・退所加算を算定し、その医療機関等連携回数が35回以上(年間)であること
- ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が15回以上(年間)であること
- 特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを算定していること
- 退院・退所加算を算定し、その医療機関等連携回数が35回以上(年間)であること
- ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が5回以上(年間)であること
※~2021年3月までの特定事業所加算(Ⅳ)と同要件
特定事業所医療介護連携加算の単位数
一月につき125単位
▼居宅介護支援事業所の加算・減算などはこちら
特定事業所加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
特定事業所加算の解釈通知など
ハ 特定事業所加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 特定事業所加算(Ⅰ) 519単位
ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 421単位
ハ 特定事業所加算(Ⅲ) 323単位
ニ 特定事業所加算(A) 114単位
14 特定事業所加算について
(1) 趣旨
特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。
(2) 基本的取扱方針
特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(A)の対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること
が必要となる。
本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、⑴に掲げる趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。
⑶ 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針
大臣基準告示第 84 号に規定する各要件の取扱については、次に定めるところによること。
① ⑴関係
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援事業所の他の職務」とは、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられる。
② ⑵関係
常勤かつ専従の介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援
事業所の業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所(当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受けている場合に限る。⑭から⑯において同じ。)の職務と兼務をしても差し支えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援事業所の他の職務」とは、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられる。また、常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に、主任介護支援専門員2名を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員2名及び介護支援専門員3名の合計5名を常勤かつ専従で配置する必要があること。
③ (3)関係
「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすものでなければならないこと。
ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。
(1) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
(2) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
(3) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況
(4) 保健医療及び福祉に関する諸制度
(5) ケアマネジメントに関する技術
(6) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
(7) その他必要な事項
イ 議事については、記録を作成し、2年間保存しなければならないこと。
ウ 「定期的」とは、おおむね週1回以上であること。
また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
④ (4)関係
24時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。
なお、特定事業所加算(A)を算定する事業所については、携帯電話等の転送による対応等も可能であるが、連携先事業所の利用者に関する情報を共有することから、指定居宅介護支援等基準第23条の規定の遵守とともに、利用者又はその家族に対し、当該加算算定事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行い、同意を得ること。
⑤ (5)関係
要介護3、要介護4又は要介護5の者の割合が40%以上であることについては、毎月その割合を記録しておくこと。
なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり、こうした割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであること。
また、(7)の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、例外的に(5)の40%要件の枠外として取り扱うことが可能であること(すなわち、当該ケースについては、要介護3、要介護4又は要介護5の者の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能)。
⑥ (6)関係
「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。また、管理者は、研修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。
なお、特定事業所加算(A)を算定する事業所については、連携先事業所との共同開催による研修実施も可能である。
⑦ (7)関係
特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのため、常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこと。
⑧ ⑻関係
多様化・複雑化する課題に対応するために、家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等、介護保険以外の制度や当該制度の対象者への支援に関する事例検討会、研修等に参加していること。なお、「家族に対する介護等を日常的に行っている児童」とは、いわゆるヤングケアラーのことを指している。また、対象となる事例検討会、研修等については、上記に例示するもののほか、仕事と介護の両立支援制度や生活保護制度等も考えられるが、利用者に対するケアマネジメントを行う上で必要な知識・技術を修得するためのものであれば差し支えない。
⑨ (10)関係
取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員1名当たり40名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は45名未満)であれば差し支えないこととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければならないこと。
⑩ ⑽関係
取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員1名当たり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であれば差し支えないこととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければならないこと。
⑪ (12)関係
特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所として、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることから、同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取組を、自ら率先して実施していかなければならない。なお、事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すること。
なお、特定事業所加算(A)を算定する事業所については、連携先事業所との協力による研修会等の実施も可能である。
⑫ (13)関係
多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは、介護給付等対象サービス(介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等のことをいう。
⑬ 特定事業所加算(Ⅱ)について
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。
また、常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員3名の合計4名を常勤かつ専従で配置する必要があること。
⑭ 特定事業所加算(Ⅱ)について
常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員について
は、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務(介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)の場合にあっては、指定介護予防支援事業所の職務に限る。)を兼務しても差し支えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援事業所の他の職務」とは、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられる。また、常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員3名の合計4名を常勤かつ専従で配置する必要があること。の職務を兼務しても差し支えないものとする。また、常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員3名の合計4名を常勤かつ専従で配置する必要があること。
⑮ 特定事業所加算(Ⅲ)について
常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務(介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)の場合にあっては、指定介護予防支援事業所の職務に限る。)を兼務しても差し支えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援事業所の他の職務」とは、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられる。また、常勤かつ専従の介護支援専門員2名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員2名の合計3名を常勤かつ専従で配置する必要があること。
⑯ 特定事業所加算(A)について
常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員並びに常勤換算方法で1の介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所(介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)の場合にあっては、指定介護予防支援事業所の職務に限る。)の職務を兼務しても差し支えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援事業所の他の職務」とは、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられる。また、常勤かつ専従の介護支援専門員1名並びに常勤換算方法で1の介護支援専門員とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員1名の合計2名を常勤かつ専従で配置するとともに、介護支援専門員を常勤換算方法で一の合計3名を配置する必要があること。この場合において、当該常勤換算方法で一の介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所(連携先事業所に限る。)の職務と兼務しても差し支えないが、当該兼務に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。
⑰ その他
特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。
(4) 手続
本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。
15 特定事業所医療介護連携加算について
⑴ 基本的取扱方針
当該加算の対象となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関する取組をより積極的に行う事業所であることが必要となる。
⑵ 具体的運用方針
ア 退院・退所加算の算定実績について
退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数が、特定事業所医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において35回以上の場合に要件を満たすこととなる。
イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について
ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特定事業所医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において、算定回数が 15 回以上の場合に要件をみたすこととなる。なお、経過措置として、令和7年3月 31 日までの間は、従前のとおり算定回数が5回以上の場合に要件を満たすこととし、同年4月1日から令和8年3月 31 日までの間は、令和6年3月におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数に3を乗じた数に令和6年4月から令和7年2月までの間におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数を加えた数が 15 回以上である場合に要件を満たすこととするため、留意すること。
ウ 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の算定実績について
特定事業所医療介護連携加算は、質の高いケアマネジメントを提供する体制のある事業所が医療・介護連携に総合的に取り組んでいる場合に評価を行うものであるから、他の要件を満たす場合であっても、特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)のいずれかを算定していない月は特定事業所医療介護連携加算の算定はできない。

編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

