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令和3年度の改定で居宅介護の事業所で変更になる点をまとめました!
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者に対する評価の見直し
サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」という暫定措置を段階的に廃止するため、当該暫定措置が適用されている場合について更なる減算が行われます。
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サービス提供責任者の資格によって減算が10%から30%へ拡大【令和3年度改定】
緊急時における対応機能の強化
町村が地域生活支援拠点等として位置付けた居宅介護事業所等について、地域生活支援拠点等として緊急対応の役割を担うことを評価する加算が創設されます。
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地域生活支援拠点等に係る加算とは?【令和3年度改定】
基本報酬の見直し
基本報酬が見直されました。詳細は下記記事をご覧ください。
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基本報酬の見直しが発表。全サービスまとめました!【令和3年度改定】
身体拘束等の適正化
身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要件の追加が行われます。
その際、施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込まれるため、まずは令和3年度から努力義務化した後、1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化 ・ 減算の要件追加については令和5年4月から適用 されます。
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身体拘束について指針の設定や研修が義務化!【令和3年度改定】
福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止されます。その際、令和3年3月末時点で同加算を算定している障害福祉サービス等事業所については、1年間の経過措置期間を設けられます。
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【障害者福祉】介護職員処遇改善加算とは?【令和3年度改定】
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、加算の更なる取得促進を図るとともに、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、より柔軟な配分を可能とするよう「経験・技能のある障害福祉人材」は「他の障害福祉人材」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」に見直されます。
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厚労省、特定処遇改善加算の見直しを発表【令和3年度改定】
業務効率化を図るためのICTの活用
障害福祉現場の業務効率化を図るため、下記の運営基準や報酬算定上必要となる委員会等、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない支援について、テレビ電話装置等を用いた支援が可能であることを明確化されました。
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障害福祉、業務効率化のためテレビ電話などICTの活用を全面に認める【令和3年度改定】
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【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。