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居宅介護支援事業所等連携加算の見直し、保育・教育等移行支援加算の創設【令和3年度改定】

居宅介護支援事業所等連携加算の見直し、保育・教育等移行支援加算の創設

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見直しの概要

サービス終了前後に、以下の要件に基づく他機関へのつなぎの支援を行った場合に評価するため、居宅介護支援事業所等連携加算を見直すとともに、障害児相談支援に保育・教育等移行支援加算が創設されます。

 

対象事業者

相談系サービス

 

加算の算定要件は?

加算の算定要件

介護保険の居宅介護支援事業者等への引継に一定期間を要する者、又は、就学、進学、就職等に伴い障害福祉サービスの利用を終了する者であって保育所、特別支援学校、企業又は障害者就業・生活支援センター等との引継に一定期間を要するものに対し、次の①~③のいずれかの業務を行った場合に加算する。

① 当該月に2回以上、利用者の居宅等(障害児の場合は居宅に限る。)に訪問し利用者及びその家族と面接を行った場合

② 他機関の主催する利用者の支援内容の検討に関する会議に参加した場 合

③ 他機関との連携に当たり、利用者の心身の状況等に関する情報提供を文書により実施した場合(この目的のために作成した文書に限る。)

※ 算定回数について、障害福祉サービスの利用中は2回、利用終了後(6か月以内)は月1回を限度とする。

加算の取得単位

見直し後 現行
(計画相談)
居宅介護支援事業所等連携加算
300単位/月(①、②)
100単位/月(③)(障害児相談)
保育・教育等移行支援加算
300単位/月(①、②)
100単位/月(③)
居宅介護支援事業所等連携加算 100単位/月

※①、②、③は上記の算定要件。

 

▼令和3年度改正情報はこちら
令和3年度改正情報まとめ 【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ

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