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居宅介護支援事業所等連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

居宅介護支援事業所等連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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居宅介護支援事業所等連携加算の概要

計画相談支援事業所が居宅支援事業所等への情報提供や会議へ参加し、事業所の支援内容の検討に協力した場合などに算定できる加算です。

居宅介護支援事業所等連携加算の対象事業者

計画相談支援

居宅介護支援事業所等連携加算の算定要件は?

居宅介護支援事業所等連携加算の算定要件

次の1~6のいずれかに該当する場合にそれぞれの単位数を算定する。

1.居宅介護等の利用開始にあたり、居宅支援事業所に対し、心身の状況等の計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、居宅介護支援事業所等における居宅サービス計画の作成等に協力する場合

2.計画相談支援対象障害者等が居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、月に2回以上、計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合。

3.計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る指定居宅介護支援事業所等が開催する会議に参加する場合。

4.計画相談支援の利用者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者就業・生活支援センター等による支援を受ける際、利用者の心身の状況等の必要な情報を提供し、障害者就業・生活支援センター等の支援内容の検討に協力する場合。

5.相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月に2回以上、計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合。

6.計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者就業・生活支援センター等による支援を受けるに当たり、計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る障害者就業・生活支援センター等が開催する会議に参加する場合

・基本報酬算定月は算定不可。

・初回加算との併算不可。

居宅介護支援事業所等連携加算の取得単位

※内容は上記を参照

1・・・100単位./月

2・・・300単位/月

3・・・300単位/月

4・・・1・・・100単位./月

5・・・300単位/月

6・・・300単位/月

居宅介護支援事業所等連携加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

7 居宅介護支援事業所等連携加算

注 指定特定相談支援事業者が、計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等を利用している期間において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ(1)から(6)までに掲げる単位数のうち該当した場合のもの((1)から(6)までに掲げる場合のそれぞれについて2回を限度とする。)を合算した単位数を加算する。また、計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービス等の利用を終了した日から起算して6月以内において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ(1)から(6)までに掲げる単位数のうち該当した場合のものを合算した単位数を加算する。

(1) 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)の利用を開始するに当たり、当該指定居宅介護支援等を提供する指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)又は指定介護予防支援事業所(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。)(以下「指定居宅介護支援事業所等」といい、当該計画相談支援対象障害者等が利用する指定特定相談支援事業所と一体的に運営している場合を除く。)に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当該指定居宅介護支援事業所等における居宅サービス計画(介護保険法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)又は介護予防サービス計画(同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)の作成等に協力する場合 100単位

(2) 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位

(3) 計画相談支援対象障害者等が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る指定居宅介護支援事業所等が開催する会議に参加する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位

(4) 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センター又は当該通常の事業所の事業主等(以下この注において「障害者就業・生活支援センター等」という。)による支援を受けるに当たり、当該障害者就業・生活支援センター等に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供し、当該障害者就業・生活支援センター等における当該計画相談支援対象障害者等の支援内容の検討に協力する場合 100単位

(5) 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月に2回以上、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問し、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位

(6) 計画相談支援対象障害者等が通常の事業所に新たに雇用され、障害者就業・生活支援センター等による支援を受けるに当たり、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る当該障害者就業・生活支援センター等が開催する会議に参加する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位

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