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強度行動障害児支援加算の概要
強度行動障害児支援加算とは、強度行動障害のある児童(就学児)に対し、放課後等デイサービスで強度行動障害支援者養成研修修了者がサービス提供したときに算定できる加算です。2024年の報酬改定で、研修が実践研修へと変更に、計画の作成も必要になりました。
強度行動障害児支援加算の対象事業者
放課後等デイサービス・児童発達支援
強度行動障害児支援加算の算定要件は?
- 強度の行動障害を有する就学児(児基準20点以上)に対しサービスを提供していること。
- 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置していること。
- 支援計画を作成し、その計画に基づき支援を行った場合。
- 強度の行動障害を有する就学児に対しサービスを提供していること
- 強度行動障害支援者養成研修事業の研修修了者によるサービス提供であること
強度行動障害児支援加算の取得単位
200単位/日
加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日
155単位/日
強度行動障害児支援加算のQ&A
- 児童発達支援管理責任者が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者」の要件を満たす場合であっても、強度行動障害児支援加算の算定は可能であると考えて良いか。
また、算定できる場合、算定するのは児童発達支援管理責任者が直接支援を提供しているかどうかは問わず、当該児童発達支援管理責任者が配置されている日は算定できるものと考えて良いか。 - いずれも、貴見のとおり取り扱って差し支えない。
- 強度行動障害児支援加算、個別サポート加算(Ⅰ)及び個別サポート加算(Ⅱ)は、それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定できるものと考えて良いか。
- 貴見のとおり。
- 強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児について、どのように判断するのか。
- 強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児については、通所報酬告示に規定する強度行動障害のスコアを用いて、市町村が判断することになるが、判断に当たっては、児童相談所、障害児相談支援事業所及び障害児が通っている事業所等に意見を聴取するなどにより、当該障害児の状態を確認されたい。
強度行動障害児支援加算の解釈通知など
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
8の2 強度行動障害児支援加算 155単位
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行うものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハ又はホを算定している場合は、加算しない。
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
6の2 強度行動障害児支援加算 155単位
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する就学児に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行うものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、当該指定放課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハを算定している場合は、加算しない。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。