この記事はで読むことができます。
加算
人員基準に定めている人員数に加え、共同生活住居ごとに夜勤を行う従業syあを1名以上配置することで算定できる加算です。

短期入所の医療的ケア対応支援加算と同様に、医療的ケアが必要な者に対する支援を評価する加算を創設する。

利用者が心身の状態などの理由により日中に外部での活動ができない場合、自事業所において支援を行った場合に算定できる加算です。

日中支援加算

居宅等で単身で生活が可能であると見込まれる利用者に対し、相談援助を行い、退去後には居宅等を訪問し相談援助等を行った場合に算定できる加算です。

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院への入院をした場合に、従業者のいずれかの者が病院への連絡調整などをした場合に算定できる加算です。

利用者が家族等の居宅などに帰省する際の連絡調整や、帰省中の状況を把握するなどをしている場合に算定できる加算です。

入院時に家族等から支援等が受けられない利用者が入院した際、病院や家族等と相談や連絡調整、被覆等の準備などを行った場合に算定できる加算です。

利用者が長期間、家族等の居宅などに帰省する際の連絡調整や、帰省中の状況を把握するなどをしている場合に算定できる加算です。

特定の利用者に対してサービスを実施し、職員の資格や研修などの体制を満たしている場合に算定できる加算です。

精神障害の利用者がおり、従事者の基準や個別の支援や相談を行った場合に算定できる加算です。

施設等退所後1年以内の利用者を受け入れた1年以内に計画を立て、個別の支援を実施するなどで算定できる加算です。

強度行動障害を有する者が地域移行のために体験利用を行う場合、強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修の修了者を配置していることで算定できる加算です。

医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に算定できる加算です。

利用者に対して、調整や相談・助言及び金銭管理について日常生活の支援を行っている場合に算定できる加算です。

職員の賃金の改善に関する計画を立て、職場環境の改善などに取り組んでいる事業所が算定できる加算です。

職員への賃金改善の計画を行い周知している場合に算定できる加算です。


編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。