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共生型サービス医療的ケア児支援加算の概要
共生型サービスを行っている事業所で、看護職員を配置し、医療的ケア児に対して支援を行った場合に算定できる加算です。
共生型サービス医療的ケア児支援加算の対象事業者
児童発達支援、放課後等デイサービス
共生型サービス医療的ケア児支援加算の算定要件は?
- 共生型サービスを実施していること。
- 看護職員等(認定特定行為業務従事者を含む)を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っていること。
- 医療的ケア児に対して支援を行った場合。
共生型サービス医療的ケア児支援加算の取得単位
400単位/日
共生型サービス医療的ケア児支援加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
共生型サービス医療的ケア児支援加算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。