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看取り対応のガイドラインの推進の概要
看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、訪問看護等のターミナルケア加算における対応と同様に、基本報酬(介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護(介護老人保健施設によるものを除く))や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことが求められます。
施設系サービスについて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求められます。
対象事業者
短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、居住系サービス、施設系サービス
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」とは?
平成19年にとりまとめた「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」は、平成18年3月に富山県射水市における人工呼吸器取り外し事件が報道されたことを契機として、平成30年4月に策定されたものです。
人生の最終段階における医療の在り方に関し、
・ 医師等の医療従事者から適切な情報提供と説明がなされ、それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行った上で、患者本人による決定を基本とすること
・ 人生の最終段階における医療及びケアの方針を決定する際には、医師の独断ではなく、医療・ケアチームによって慎重に判断するこ
などが盛り込まれています。
参考
「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について厚生労働省
▼令和3年度介護の改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。