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看取り連携体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

看取り連携体制加算

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看取り連携体制加算の概要

看取り時期の対応について方針を決め、利用者と家族から同意を得ている場合に算定できる加算です。

看取り連携体制加算の対象事業者

小規模多機能型居宅介護

看取り連携体制加算の算定要件は?

看取り連携体制加算の算定要件

・看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。

・看取り期における対応方針を定めていること。

・利用者、家族へ説明し、同意を得ていること。

看取り連携体制加算の取得単位

64単位/日

※死亡日及び死亡日以前30日以下において算定。

看取り連携体制加算の解釈通知など

指定地域密着型サービス費用算定基準

チ 看取り連携体制加算

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前30日以下について1日につき64単位を死亡月に加算する。ただし、この場合において、看護職員配置加算(Ⅰ)を算定していない場合は、算定しない。

厚生労働大臣が定める施設基準・三十

指定小規模多機能型居宅介護における看取り連携体制加算に係る施設基準

イ 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保していること。

ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。

▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら

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