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目標工賃達成加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

目標工賃達成加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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目標工賃達成加算の概要

目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、自らで作成した計画工賃目標を達成した場合に算定する加算です。

目標工賃達成加算の対象事業者

就労継続支援B型

目標工賃達成加算の算定要件は?

目標工賃達成加算の算定要件

  1. 目標工賃達成指導員配置加算を算定していること。
  2. 各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、事業所自らも工賃向上計画を作成していること。
  3. ②で作成した計画に掲げた工賃目標を達成した場合。
    ※達成する工賃目標は、前年度における事業所の平均工賃月額に、前々年度の全国平均工賃月額と前々々年度のの全国平均工賃月額との差額を加えて得た額以上であること。

目標工賃達成加算の取得単位

10単位/日

目標工賃達成加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

目標工賃達成加算の解釈通知など

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

13の2 目標工賃達成加算 10単位

注 13の目標工賃達成指導員配置加算の対象となる指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に、1日につき所定単位数を加算する。この場合において、当該工賃目標は前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額(当該額が前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額を下回る場合には、当該前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額)以上でなければならない。

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