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目標工賃達成指導員配置加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

目標工賃達成指導員配置加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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目標工賃達成指導員配置加算の概要

目標工賃達成指導員を1人以上配置し、さらに利用者数に応じて規定人数を配置している場合に算定できる加算です。

目標工賃達成指導員配置加算の対象事業者

就労継続支援B型

目標工賃達成指導員配置加算の算定要件は?

目標工賃達成指導員配置加算の算定要件

・目標工賃達成指導員を常勤換算で1人以上配置していること。

・就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定していること。

・配置すべき職業指導員等の数に常勤換算方法で利用者の数を6で除した数以上であること。

目標工賃達成指導員配置加算の取得単位

・利用定員が20人以下 89単位/日
・利用定員が21人以上40人以下 80単位/日
・利用定員が41人以上60人以下 75単位/日
・利用定員が61人以上80人以下 74単位/日
・利用定員が81人以上 72単位/日

目標工賃達成指導員配置加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基

13 目標工賃達成指導員配置加算

イ 利用定員が20人以下 89単位

ロ 利用定員が21人以上40人以下 80単位

ハ 利用定員が41人以上60人以下 75単位

ニ 利用定員が61人以上80人以下 74単位

ホ 利用定員が81人以上 72単位

注 目標工賃達成指導員(各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員)を常勤換算方法で1人以上配置し、当該指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準

ニ 介護給付費等単位数表第14の13の目標工賃達成指導員配置加算を算定すべき指定就労継続支援B型事業所等の施設基準

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定する指定就労継続支援B型事業所等であって、当該指定就労継続支援B型事業所等に置くべき職業指導員等の数に、介護給付費等単位数表第14の13の注に規定する目標工賃達成指導員の数を加えた総数が、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上であること。

目標工賃達成指導員配置加算の取扱い

⑮ 目標工賃達成指導員配置加算の取扱い

報酬告示第14の14の目標工賃達成指導員配置加算については、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定する指定就労継続支援B型において、目標工賃達成指導員を加えた従業員の員数が利用者の数を6で除して得た数以上である場合に、加算する。

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