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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

無資格者への認知症介護基礎研修受講義務化へ、新入職員は1年の猶予期間【令和3年度改定】

認知症介護基礎研修受講義務

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概要

介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づけられます。

認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけられます。(※3年の経過措置期間を設ける。新入職員の受講について1年の猶予期間を設ける)

 

対象事業者

全サービス(無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)

 

認知症介護基礎研修受講方法

各都道府県で実施されており、申込みも各都道府県や自治体単位になります。

現在はコロナの影響でeラーニングで取り組んでいる自治体もあるようです。

下の本は実際に研修等でも使われることがある本です。

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▼令和3年度介護の改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ 【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ

 

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