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難病等複数回訪問加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

難病等複数回訪問加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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難病等複数回訪問加算の概要

難病等複数回訪問加算の対象事業者

訪問看護(医療)

難病等複数回訪問加算の算定要件は?

難病等複数回訪問加算の算定要件

  • 別表第7・別表第8の対象、もしくは特別訪問看護指示書期間中であること。
  • 1日に2回又は3回以上の訪問看護を行うこと。

難病等複数回訪問加算の留意事項

  • 90分を超えて連続して訪問を行った場合は1回の訪問になるため、算定できない。
  • 1箇所の訪問看護ステーションが、同一日に複数回訪問した場合に限る。
  • 1回目の基本療養費に対する加算として算定する。1回目は職種ごとに金額が変わるが、2回目、3回目は職種を問わず金額が同じになる。
特掲診療料の施設基準等「別表7」に掲げる疾病の者
  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頚髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態
特掲診療料の施設基準等「別表8」に掲げる疾病の者
  • 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
  • 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
  • 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
  • 真皮を越える褥瘡の状態にある者
  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

難病等複数回訪問加算の算定要件は?

  • 医科点数表の区分番号1106に掲げる精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者であること。
  • 主治医が複数回訪問看護の必要を認めた者であること。
  • 精神科訪問看護基本療養費、24時間対応体制の届け出を行っていること。
難病等複数回訪問加算の留意事項
  • 同一日の算定は1ヶ所の訪問看護ステーションに限る。
  • 精神科在宅患者支援管理料2を算定する場合は保健医療期間と連携している訪問看護ステーションがそれぞれ複数回訪問した場合は、当該訪問看護ステーションが優先して算定できる。

難病等複数回訪問加算の金額・点数

訪問看護ステーション

同一建物
1人又は2人
同一建物
3人以上
1日に2回訪問した場合4,500円4,000円
1日に3回以上訪問した場合8,000円7,200円

病院・診療所

同一建物
1人又は2人
同一建物
3人以上
1日に2回訪問した場合450点400点
1日に3回以上訪問した場合800点720点

精神科複数回訪問加算の金額・点数

訪問看護ステーション

同一建物
1人又は2人
同一建物
3人以上
1日に2回訪問した場合4,500円4,000円
1日に3回以上訪問した場合8,000円7,200円

病院・診療所

同一建物
1人又は2人
同一建物
3人以上
1日に2回訪問した場合450点400点
1日に3回以上訪問した場合800点720点

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