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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

認知症グループホームなど、緊急時の受け入れ人数や期間を緩和【令和3年度改定】

認知症グループホーム、緊急時の受け入れ人数や期間を緩和

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概要

認知症グループホーム、短期療養、多機能系サービスにおいて、緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から、緊急時短期利用の受入日数や人数の要件等が見直されました。

利用者の状況や家族等の事情により介護支援専門員が緊急に利用が必要と認めた場合等を要件とする定員を超えての短期利用の受入れ(緊急時短期利用)について、地域における認知症ケアの拠点として在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズを受け止めることができるようにする観点から、以下の要件の見直しされます。

対象事業者

認知症グループホーム、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

 

現行との違いは?

認知症グループホーム

見直し後 現行
【人数】1ユニット1名まで

【日数】7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内

【部屋】「概ね7.43m2/人でプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」が確保される場合には、個室以外も認める

【人数】1事業所1名まで

【日数】7日以内

【部屋】個室

 

短期入所療養介護

見直し後 現行
【日数】7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内 【日数】7日以内

 

短期入所療養介護

業所の登録定員に空きがあること等を要件とする登録者以外の短期利用(短期利用居宅介護費)について、登録者のサービス提供に支障がないことを前提に、宿泊室に空きがある場合には算定可能とする。

▼令和3年度介護の改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ 【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ

 

 

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