この記事はで読むことができます。
認知症情報提供加算の概要
認知症の原因疾患に関する確定診断を受けていない入所者が、認知症の恐れがあるとされた場合、入所者やその家族の同意を得た上で、医療期間へ診療状況を提供し、紹介した場合に算定できる加算です。
認知症情報提供加算の対象事業者
介護老人保健施設
認知症情報提供加算の算定要件は?
過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず、認知症のおそれがあると医師が判断した入所者であって、施設内での診断が困難であると判断された者について、当該入所者又はその家族の同意を得た上で、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて、別に厚生労働大臣が定める機関に当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき入所期間中に1回を限度として所定単位数を加算する。
※ただし、当該介護老人保健施設に併設する保険医療機関(認知症疾患医療センター及びこれに類する保険医療機関を除く。)に対する紹介を行った場合は算定しない。
認知症情報提供加算の取得単位
認知症情報提供加算 350単位
認知症情報提供加算の解釈通知など
指定施設サービス費用算定基準
ソ 認知症情報提供加算 350単位
注 過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず、認知症のおそれがあると医師が判断した入所者であって、施設内での診断が困難であると判断された者について、当該入所者又はその家族の同意を得た上で、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて、別に厚生労働大臣が定める機関に当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき入所期間中に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該介護老人保健施設に併設する保険医療機関(認知症疾患医療センター及びこれに類する保険医療機関を除く。)に対する紹介を行った場合は算定しない。
▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。