お知らせ!
介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

認知症情報提供加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

認知症情報提供加算

記事内に広告を含みます

認知症情報提供加算の概要

認知症の原因疾患に関する確定診断を受けていない入所者が、認知症の恐れがあるとされた場合、入所者やその家族の同意を得た上で、医療期間へ診療状況を提供し、紹介した場合に算定できる加算です。

認知症情報提供加算の対象事業者

介護老人保健施設

認知症情報提供加算の算定要件は?

認知症情報提供加算の算定要件

過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず、認知症のおそれがあると医師が判断した入所者であって、施設内での診断が困難であると判断された者について、当該入所者又はその家族の同意を得た上で、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて、別に厚生労働大臣が定める機関に当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき入所期間中に1回を限度として所定単位数を加算する。

※ただし、当該介護老人保健施設に併設する保険医療機関(認知症疾患医療センター及びこれに類する保険医療機関を除く。)に対する紹介を行った場合は算定しない。

認知症情報提供加算の取得単位

認知症情報提供加算 350単位

認知症情報提供加算の解釈通知など

指定施設サービス費用算定基準

ソ 認知症情報提供加算 350単位

注 過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず、認知症のおそれがあると医師が判断した入所者であって、施設内での診断が困難であると判断された者について、当該入所者又はその家族の同意を得た上で、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて、別に厚生労働大臣が定める機関に当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき入所期間中に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該介護老人保健施設に併設する保険医療機関(認知症疾患医療センター及びこれに類する保険医療機関を除く。)に対する紹介を行った場合は算定しない。

▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら

【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ 【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ

コメントを残す