この記事はで読むことができます。
認知症加算の概要
通所介護と小規模多機能型居宅介護で算定できる加算です。
認知症の利用者数が一定以上いる場合や、専門的な研修を配置していること、対象となる利用者がいる場合などに算定できます。
認知症加算の対象事業者
通所介護、小規模多機能型居宅介護
認知症加算の算定要件は?
・指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で二以上確保していること。
・指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が20%以上であること。
・指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を一名以上配置していること。
認知症加算(Ⅰ)を算定すべき利用者
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
認知症加算(Ⅱ)を算定すべき利用者
要介護状態区分が要介護二である者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者
認知症加算の取得単位
通所介護 | 60単位/日 |
小規模多機能型居宅介護 | 認知症加算(Ⅰ) 800単位/月 認知症加算(Ⅱ) 500単位/月 |
認知症加算の解釈通知など
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
通所介護費における認知症加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で二以上確保していること。
ロ 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が百分の二十以上であること。
ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を一名以上配置していること。
ニ 認知症加算
(1) 認知症加算(Ⅰ) 800単位
(2) 認知症加算(Ⅱ) 500単位
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につきそれぞれ所定単位数を加算する。
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のニの注の厚生労働大臣が定める登録者
イ 認知症加算(Ⅰ)を算定すべき利用者
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
ロ 認知症加算(Ⅱ)を算定すべき利用者
要介護状態区分が要介護二である者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの
▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
