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認知症行動・心理症状緊急対応加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和3年度改定】

認知症行動・心理症状緊急対応加算

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認知症行動・心理症状緊急対応加算の概要

医師が認知症の行動などによって、在宅での生活が困難と判断した利用者が緊急で入所した場合に7日間を限度として算定できる加算です。

認知症行動・心理症状緊急対応加算の対象事業者

介護福祉施設、介護保健施設、介護療養施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護

認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定要件は?

認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定要件

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断したものに対し、施設がサービスを実施した場合。

認知症行動・心理症状緊急対応加算の取得単位

200単位/日
※入所した日から起算して7日を限度として算定。

認知症行動・心理症状緊急対応加算の解釈通知など

指定施設サービス費用算定基準

タ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

指定施設サービス費用算定基準

レ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

指定施設サービス費用算定基準

(15) 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入院することが適当であると判断した者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、入院した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

指定施設サービス費用算定基準

ツ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

指定施設サービス費用算定基準

ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算

注 ロについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定看護小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

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