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認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは?算定要件とポイントのまとめ!

認知症短期集中リハビリテーション加算とは?算定要件とポイントのまとめ!

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加算の概要

退院や退所後に通所リハビリテーションにて生活機能の改善を目的とした集中的なリハビリテーションを実施した場合に算定できる加算です。

対象事業者

通所リハビリテーション、介護老人保健施設

加算の算定要件は?

通所リハビリテーションの算定要件

利用者要件

・認知症であると医師が判断した者。

・リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)

・リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。

・ 一週間に二日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。

・ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)

・リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。

・一月に四回以上リハビリテーションを実施すること。

・ リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。

・ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。

介護老人保健施設の算定要件

算定要件

・リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。

・リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。

加算の取得単位

通所リハビリテーション認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位/日
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1,920単位/月
介護老人保健施設240単位/日
※入所の日から起算して3月以内の期間に限り、1週に3日を限度

加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症であると医師が判断したものであって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断サれたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3ヶ月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3ヶ月以内の期間にリハビリテーションを集中的んい行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算を算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注11を算定している場合においては、算定しない。

イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位
ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1,920単位

注11は「生活行為向上リハビリテーション実施加算」のこと。

大臣告示・二七

二十七 通所リハビリテーション費における認知症短期集中リハビリテーション実施加算の基準

イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 一週間に二日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。
(2) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。

ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 一月に四回以上リハビリテーションを実施すること。
(2) リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。
(3) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。


厚生労働大臣が定める施設基準

七 指定通所リハビリテーションにおける認知症短期集中リハビリテーション実施加算に係る施設基準

イ リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
ロ リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。


指定施設サービス費用算定基準

8 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する介護老人保健施設において、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、入所の日から起算して3月以内の期間に限り、1週に3日を限度として1日につき240単位を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準・五十八

介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算に係る施設基準

イ リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。

ロ リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。

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