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認知症短期集中リハビリテーション実施加算の概要
退院や退所後に通所リハビリテーションにて生活機能の改善を目的とした集中的なリハビリテーションを実施した場合に算定できる加算です。
2024年の報酬改定で、訪問リハビリでも算定可能になり、介護老人保健施設では見直しが実施されました。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の対象事業者
訪問リハビリテーション、所リハビリテーション、介護老人保健施設
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件は?
- 認知症であると医師が判断した者。
- リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者。
- MMSE(Mini Mental StateExamination)又はHDS−R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね5点〜25 点に相当する者とするものであること。
- 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院(所)日又は訪問開始日から3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。
- 認知症であると医師が判断した者。
- リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者。
- リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
- 一週間に二日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。
- 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。
- リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。
- 一月に四回以上リハビリテーションを実施すること。
- リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。
- 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。
MMSE(Mini Mental State Examination)又はHDS―R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね5点~25点に相当する者とする。
- リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
- リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。
- 入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成していること。
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の①及び②の基準を満たしていること。
- リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
- リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。
2024年3月末までは区分は1つのみで、上位区分の(Ⅰ)が作成され、(Ⅱ)は2024年3月までと同じ要件。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の取得単位
事業種別 | 単位数 |
---|---|
訪問リハビリテーション | 240単位/日 ※1週に2日を限度 |
通所リハビリテーション | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位/日 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1,920単位/月 |
介護老人保健施設 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位/日 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 120単位/日 ※1週に3日を限度として算定。算定期間は入所後3月以内。 |
通所リハビリテーション (2024年5月末まで) | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位/日 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1,920単位/月 |
介護老人保健施設 (2024年3月末まで) | 240単位/日 ※入所の日から起算して3月以内の期間に限り、1週に3日を限度 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の解釈通知など
10 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院(所)日又は訪問開始日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、1週に2日を限度として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は、算定しない。
⑾ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について
① 認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、認知症を有する利用者の認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力(生活環境又は家庭環境へ適応する等の能力をいう。以下同じ。)を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施するものであること。
② 精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、訪問リハビリテーション計画に基づき、リハビリテーションを行った場合に、1週間に2日を限度として算定できるものであること。
③ 本加算の対象となる利用者はMMSE(Mini Mental StateExamination)又はHDS−R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね5点〜25 点に相当する者とするものであること。
④ 本加算は、その退院(所)日又は訪問開始日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合に算定できることとしているが、当該利用者が過去3月の間に本加算を算定した場合には算定できないこととする。
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症であると医師が判断したものであって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断サれたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3ヶ月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3ヶ月以内の期間にリハビリテーションを集中的んい行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算を算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注11を算定している場合においては、算定しない。
イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位
ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1,920単位
注11は「生活行為向上リハビリテーション実施加算」のこと。
二十七 通所リハビリテーション費における認知症短期集中リハビリテーション実施加算の基準
イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 一週間に二日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。
(2) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。
ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 一月に四回以上リハビリテーションを実施すること。
(2) リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。
(3) 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。
七 指定通所リハビリテーションにおける認知症短期集中リハビリテーション実施加算に係る施設基準
イ リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
ロ リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。
⒂ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について
① 認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、認知症を有する利用者の認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力(生活環境又は家庭環境へ適応する等の能力をいう。以下同じ。)を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施するものであること。
② 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づき、1週間に2日を限度として、20分以上のリハビリテーションを個別に実施した場合に算定できるものである。なお、当該リハビリテーションの提供時間が20分に満たない場合は、算定はできないこととする。
③ 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を終了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の状態に応じて、個別又は集団によるリハビリテーションは、1月に8回以上実施することが望ましいが、1月に4回以上実施した場合に算定できるものである。その際には、通所リハビリテーション計画にその時間、実施頻度、実施方法を定めたうえで実施するものであること。
④ 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)を算定する場合においては、利用者の認知症の状態に対し、支援内容や利用回数が妥当かどうかを確認し、適切に提供することが必要であることから一月に一回はモニタリングを行い、通所リハビリテーション計画を見直し、医師から利用者又はその家族に対する説明し、同意を得ることが望ましい。
⑤ 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)における通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、認知症を有する利用者の生活環境に対応したサービス提供ができる体制を整える必要があることから、利用者の生活環境をあらかじめ把握するため、当該利用者の居宅を訪問すること。
⑥ 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)における通所リハビリテーション計画に従ったリハビリテーションの評価に当たっては、利用者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅における応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達すること。なお、当該利用者の居宅を訪問した際、リハビリテーションを実施することはできないことに留意すること。
⑦ 本加算の対象となる利用者は、MMSE(Mini Mental State Examination)又はHDS―R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね5点〜25点に相当する者とするものであること。
⑧ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。
⑨ 本加算は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)についてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)についてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合に算定できることとしているが、当該利用者が過去3月の間に本加算を算定した場合には算定できないこととする。
10 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、入所の日から起算して3月以内の期間に限り、1週に3日を限度として1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位
⑵ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 120単位
8 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する介護老人保健施設において、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、入所の日から起算して3月以内の期間に限り、1週に3日を限度として1日につき240単位を所定単位数に加算する。
介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算に係る施設基準
イ リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
ロ リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。
⒂ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について
① 認知症短期集中リハビリテーションは、認知症入所者の在宅復帰を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週三日、実施することを標準とする。
② 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の入所者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的として、リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できるものである。なお、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症に対して効果の期待できるものであること。
③ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医師を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了していること。なお、認知症に対するリハビリテーションに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断、及び記憶の訓練、日常生活活動の訓練等の効果的なリハビリテーションのプログラム等から構成されており、認知症に対するリハビリテーションを実施するためにふさわしいと認められるものであること。
④ 当該リハビリテーションにあっては、一人の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一人の利用者に対して行った場合にのみ算定する。
⑤ 当該リハビリテーション加算は、利用者に対して個別に二〇分以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定するものであり、時間が二〇分に満たない場合は、介護保健施設サービス費に含まれる。
⑥ 当該リハビリテーションの対象となる入所者はMMSE(Mini Mental State Examination)又はHDS―R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね五点~二五点に相当する者とする。
⑦ 当該リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、訓練評価、担当者等)は利用者ごとに保管されること。
⑧ 注9の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハビリテーション加算を算定することができる。
⑨ 当該リハビリテーション加算は、当該入所者が過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できることとする。
⑩ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)は、当該入所者の入所予定日前 30 日以内又は入所後 7 日以内に、当該入所者の退所後に生活することが想定される居宅又は他の社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえ、リハビリテーション計画を作成している場合に算定できる。また、当該入所者の入所後8日以降に居宅等を訪問した場合は、当該訪問日以降に限り、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定できる。
⑪ 6の(24)の入所前後訪問指導加算の算定に当たって行う訪問により把握した生活環境を踏まえてリハビリテーション計画を作成している場合についても、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定できる。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。