お知らせ!
介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

認知症チームケア推進加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

認知症チームケア推進加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

記事内に広告を含みます

認知症チームケア推進加算の概要

認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時からの取組を推進する観点から、以下を評価する新たな加算が設けられました。

認知症チームケア推進加算の対象事業者

認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

認知症チームケア推進加算の算定要件は?

認知症チームケア推進加算(Ⅰ)の利用者要件

  • 日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はMに該当する者であること。

認知症チームケア推進加算(Ⅰ)の算定要件

  1. 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上。
  2. 認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる。
  3. 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施。
  4. 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を実施。

認知症チームケア推進加算(Ⅱ)の算定要件

  • (Ⅰ)の ①、③及び④に掲げる基準に適合。
  • 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。

認知症チームケア推進加算の取得単位

  • 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)・・・150単位/月
  • 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)・・・120単位/月

認知症専門ケア加算を算定している場合は算定できません。

認知症チームケア推進加算の各種様式・資料

・認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について
・(別紙様式)認知症チームケア推進加算ワークシート

認知症チームケア推進加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

認知症チームケア推進加算の解釈通知など

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

ツ 認知症チームケア推進加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(以下「予防等」という。)に資するチームケア(複数人の介護者がチームを組み、入所者の情報を共有した上で介護に係る課題を抽出し、多角的な視点で課題解決に向けた介護を提供することをいう。以下同じ。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

⑴ 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位
⑵ 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)

(39) 認知症チームケア推進加算について
認知症チームケア推進加算の内容については、別途通知(「認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について」)を参照すること。

コメントを残す