この記事はで読むことができます。
加算
介護職員や夜勤(宿直)職員が一定以上の人数の場合や、施設基準を満たしている場合に算定できる加算です。
夜間支援体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】医師が認知症の行動などによって、在宅での生活が困難と判断した利用者が緊急で入所した場合に7日間を限度として算定できる加算です。
認知症行動・心理症状緊急対応加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和3年度改定】若年性認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を決めた上で、個別サービスの提供を評価する加算です。
若年性認知症利用者(入居者・入所者)受入加算とは?算定要件とポイントのまとめ!特養、老健施設や介護付きホーム、認知症グループホームの看取りに係る加算について、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する。介護付きホームについて、看取り期に夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に新たに評価されます。
看取り介護加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和3年度改定】看護師を1名以上配置していることや、病院、訪問看護ステーションの看護師と24時間連絡が取れる体制、重度化した場合の方針を定めることなどによって算定できる加算です。
【障害者福祉】医療連携体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】1月以上利用した利用者に対して、退去後の介護サービス等の相談援助を行い、地域包括支援センター等に利用者の介護状況を示す文書を提供した場合に算定できる加算です。
退居時情報提供加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】2024年の改正で、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護について、入所者または入居者(が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算が創設されました。
退居時相談援助加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】令和3年4月の改正で、介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から新設された加算です。研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じて算定できます。
認知症専門ケア加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした計画を作成し、計画に基づくサービスを行ったときに算定できる加算です。
生活機能向上連携加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和3年度改定】管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることを新たに評価されます。
栄養管理体制加算とは?【令和3年度改定】歯科医師の指示を受け、歯科衛生士が利用者に対して口腔ケアを実施することを評価される加算です。2021年に廃止され、基本サービスへ組み込まれました。経過期間は3年、2024年までです。
口腔衛生管理体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を新たに評価されます。知症グループホームについて、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることなどが算定要件です。
口腔・栄養スクリーニング加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。
サービス提供体制強化加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】高齢者施設等について、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止することが求められるます。医療機関等と連携していることなどを評価する新たな加算をが2024年の報酬改定で新設されました。
高齢者施設等感染対策向上加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時からの取組を評価する加算です。
認知症チームケア推進加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】介護現場のベースアップにつながるよう、処遇改善の加算率の引き上げと、複数に分かれている処遇改善の加算の一本化が2024年の報酬改定で行われました。この加算は2024年6月から算定可能となります。
介護職員等処遇改善加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】減算
感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算されます。
業務継続計画未策定減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。
高齢者虐待防止措置未実施減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。