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加算
介護職員や夜勤(宿直)職員が一定以上の人数の場合や、施設基準を満たしている場合に算定できる加算です。

医師が認知症の行動などによって、在宅での生活が困難と判断した利用者が緊急で入所した場合に7日間を限度として算定できる加算です。

若年性認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を決めた上で、個別サービスの提供を評価する加算です。

特養、老健施設や介護付きホーム、認知症グループホームの看取りに係る加算について、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する。介護付きホームについて、看取り期に夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に新たに評価されます。

看護師を1名以上配置していることや、病院、訪問看護ステーションの看護師と24時間連絡が取れる体制、重度化した場合の方針を定めることなどによって算定できる加算です。

1月以上利用した利用者に対して、退去後の介護サービス等の相談援助を行い、地域包括支援センター等に利用者の介護状況を示す文書を提供した場合に算定できる加算です。

令和3年4月の改正で、介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から新設された加算です。研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じて算定できます。

訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした計画を作成し、計画に基づくサービスを行ったときに算定できる加算です。

管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることを新たに評価されます。

歯科医師の指示を受け、歯科衛生士が利用者に対して口腔ケアを実施することを評価される加算です。2021年に廃止され、基本サービスへ組み込まれました。経過期間は3年、2024年までです。

介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を新たに評価されます。知症グループホームについて、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることなどが算定要件です。

サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。
