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日中活動支援加算の概要
相談支援専門員が作成するサービス等利用計画又は障害児支援利用計画において、医療型短期入所事業所での日中活動支援が必要とされている場合であって、発達支援、成長支援の知識・経験を有する保育士やリハビリテーションを行う専門職を配置した上で、当該専門職が日中活動に係る支援計画を作成し、日中活動支援を実施していることを評価するための加算です。
日中活動支援加算の対象事業者
医療型短期入所
日中活動支援加算の算定要件は?
・ホイッ駆使等が共同して、利用者ごとの日中活動実施計画を作成していること。
・利用者ごとの日中活動児に従いサービスの提供を行い、利用者の状態を定期的に記録していること。
・利用者ごとの日中活動実施計画の状況を定期的に評価し、必要に応じて見直していること。
日中活動支援加算の取得単位
200単位/日
日中活動支援加算の解釈通知など
13 日中活動支援加算 200単位
注 次の(1)から(3)までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中活動実施計画が作成されている利用者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの(1)、(2)若しくは(3)の医療型特定短期入所サービス費を算定していない場合は、加算しない。
(1) 保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定短期入所事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者((2)において「保育士等」という。)が共同して、利用者ごとの日中活動実施計画を作成していること。
(2) 利用者ごとの日中活動実施計画に従い保育士等が指定短期入所を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
(3) 利用者ごとの日中活動実施計画の実施状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
報酬告示第7の13の日中活動支援加算については、以下の通り鳥敦子会うこととする。
(一)医療型短期入所サービス日(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)又は医療型特定短期入所サービス日(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)を算定する場合であって、指定特定相談支援事業所又は視程障害児相談支援事業所の相談支援専門員と連携し、当該相談支援専門員が作成したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画において、医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされた利用者について、(二)により作成される日中活動実施計画に基づき指定短期入所を行う場合に算定可能とする。
(二)日中活動実施計画は、以下の手順で作成すること。
ア 保育士、理学療法士う、作業療法士、言語聴覚士そのほか職種の者(以下この㉔において「保育士等」という。)が共同し、適切な方法により利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握を行い、適切な支援内容の検討をすること。
ただし、障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと、なお。個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。
イ 保育士等は、検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する移行、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上冴えるために課題、指定短期入所の日中活動における活動目標及び留意事項等を記載した日中活動実施計画原案を作成すること。
ウ 保育士等は、利用者に対する指定短期入所に当たる担当者等からなる会議を開催し、日中活動支援計画原案の内容について意見を求め、日中活動支援計画を作成すること。なお、作成した日中活動支援計画については、利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。
エ 保育士等は、日中活動支援計画の作成後、当該軽買うの実施状況について把握した上で把握を行うとともに、定期的に評価し、必要に応じて当該計画の変更を行うこと。
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。