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入院・外泊時加算の概要
入所者が入院や外泊等を行い、一定期間以降は利用者の相談支援などを行った場合に算定できる加算です。
入院・外泊時加算の対象事業者
施設支援入所、福祉型障害児入所施設
入院・外泊時加算の算定要件は?
・9日を超える入院にあっては指定障害者支援施設等の従業者が、特段の事情のない限り、原則として1週間に1回以上、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行い、入院以外の外泊にあっては、家族等との連絡調整や交通手段の確保等を行った場合、入院又は外泊期間(入院又は外泊の初日及び最終日を除く。)について、1日につき所定単位数を算定するものであること。
・入院・外泊の際に支援を行った場合は、その支援の内容を記録しておくこと。また、入院の場合において、 の特段の事情により訪問ができなくなった場合については、その具体的な内容を記録しておくこと。
・入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院・外泊時加算の算定期間中にあっては、当該利用者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所サービスに活用することは可能であること。ただし、この場合、入院・外泊時加算は算定できないこと。
・指定障害者支援施設等の入所者が、地域生活への移行へ向けて、指定共同生活援助若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助の体験的な利用を行う場合又は指定地域移行支援の体験的な宿泊支援を利用する場合にあっては、当該体験利用を行っている間について、当該加算を算定して差し支えない。
利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じて算定する。
※ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊を認めた場合に、施設の従業者が施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者に対する支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じて算定する。
※ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
・入院又は外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して13泊の入院又は外泊を行う場合は、12日と計算されること。
・1月間に、入院又は外泊を複数回繰り返す場合であっても、12日の範囲内で入院・外泊時加算の算定は可能であること。
・障害児の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院・外泊時加算の算定期間中にあっては、当該障害児が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、施設給付決定保護者等の同意があれば、そのベッドを短期入所サービスに活用することは可能であること。ただし、この場合に、入院・外泊時加算は算定できないこと。
・入院・外泊時加算の算定に当たって、1回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで入院・外泊時加算の算定が可能であること。この場合、2月目及び3月目については、当該月の1日から最大12日まで算定できるものとする。
入院・外泊時加算の取得単位
イ 入院・外泊時加算(Ⅰ)
(1) 利用定員が60人以下 320単位
(2) 利用定員が61人以上80人以下 272単位
(3) 利用定員が81人以上 247単位
ロ 入院・外泊時加算(Ⅱ)
(1) 利用定員が60人以下 191単位
(2) 利用定員が61人以上80人以下 162単位
(3) 利用定員が81人以上 147単位
イ 入院・外泊時加算(Ⅰ)
(1) 入所定員が60人以下の場合 320単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 288単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 252単位
ロ 入院・外泊時加算(Ⅱ)
(1) 入所定員が60人以下の場合 191単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 172単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 150単位
入院・外泊時加算の解釈通知など
6 入院・外泊時加算
イ 入院・外泊時加算(Ⅰ)
(1) 利用定員が60人以下 320単位
(2) 利用定員が61人以上80人以下 272単位
(3) 利用定員が81人以上 247単位
ロ 入院・外泊時加算(Ⅱ)
(1) 利用定員が60人以下 191単位
(2) 利用定員が61人以上80人以下 162単位
(3) 利用定員が81人以上 147単位
注
1 イについては、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊(第15の1の注6に規定する体験的な指定共同生活援助、第15の1の2の注8又は注9に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び第15の1の2の2の注6に規定する体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。以下この6において同じ。)を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
2 ロについては、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊を認めた場合に、施設従業者(指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条の規定により指定障害者支援施設等に置くべき従業者をいう。以下同じ。)が、施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者に対する支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
⑧ 入院・外泊時加算の取扱い
(一) 報酬告示第9の6の入院・外泊時加算については、入院又は外泊の期間に初日及び最終日は含まないので、連続して9泊の入院又は外泊を行う場合は、8日と計算されること。
(二) 9日を超える入院にあっては指定障害者支援施設等の従業者が、特段の事情(利用者の事情により、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであること。)のない限り、原則として1週間に1回以上、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行い、入院以外の外泊にあっては、家族等との連絡調整や交通手段の確保等を行った場合、入院又は外泊期間(入院又は外泊の初日及び最終日を除く。)について、1日につき所定単位数を算定するものであること。
(三) 入院・外泊の際に支援を行った場合は、その支援の内容を記録しておくこと。また、入院の場合において、 (二)の特段の事情により訪問ができなくなった場合については、その具体的な内容を記録しておくこと。
(四) 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院・外泊時加算の算定期間中にあっては、当該利用者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所サービスに活用することは可能であること。ただし、この場合、入院・外泊時加算は算定できないこと。
(五) 指定障害者支援施設等の入所者が、地域生活への移行へ向けて、指定共同生活援助若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助の体験的な利用を行う場合又は指定地域移行支援の体験的な宿泊支援を利用する場合にあっては、当該体験利用を行っている間について、当該加算を算定して差し支えない。
(六) 当該加算を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。
2 入院・外泊時加算(1日につき)
イ 入院・外泊時加算(Ⅰ)
(1) 入所定員が60人以下の場合 320単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 288単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 252単位
ロ 入院・外泊時加算(Ⅱ)
(1) 入所定員が60人以下の場合 191単位
(2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 172単位
(3) 入所定員が91人以上の場合 150単位
注
1 イについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に対して外泊(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第15の1の注6に規定する体験的な指定共同生活援助の利用、介護給付費等単位数表第15の1の2の注8又は注9に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用及び介護給付費等単位数表第15の1の2の2の注6に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助における体験的な利用に伴う外泊を含む。以下この2において同じ。)を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を限度として所定単位数に代えて、入所定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
2 ロについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に対して外泊を認めた場合であって、施設従業者(指定入所基準第四条の規定により指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者をいう。4及び6において同じ。)(栄養士及び調理員を除く。)が、入所支援計画に基づき、当該障害児に対し、支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として所定単位数に代えて、入所定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
13.入院・外泊時加算の取扱いについて
(一) 報酬告示第1の2、第3の2又は第4の2の入院・外泊時加算については、入院又は外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して13泊の入院又は外泊を行う場合は、12日と計算されること。
また、1月間に、入院又は外泊を複数回繰り返す場合であっても、12日の範囲内で入院・外泊時加算の算定は可能であること。
(例) 入所定員が41人以上60人以下の施設の場合
入院又は外泊期間:3月1日~14日(14日間)
・3月1日 入院又は外泊の開始・・・所定単位数を算定
・3月2日~3月9日(8日間)・・・1日につき320単位を算定可
・3月10日~3月13日(4日間)・・・1日につき160単位を算定可
・3月14日 入院又は外泊の終了・・・所定単位数を算定
(二) 障害児の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院・外泊時加算の算定期間中にあっては、当該障害児が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、施設給付決定保護者等の同意があれば、そのベッドを短期入所サービスに活用することは可能であること。ただし、この場合に、入院・外泊時加算は算定できないこと。
(三) 入院・外泊時加算の算定に当たって、1回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで入院・外泊時加算の算定が可能であること。この場合、2月目及び3月目については、当該月の1日から最大12日まで算定できるものとする。
(例) 月をまたがる入院又は外泊の場合(入所定員が41人以上60人以下の施設の場合)
入院期間:1月19日~3月29日
・1月19日 入院・・・所定単位数を算定
・1月20日~1月27日(8日間)・・・1日につき320単位を算定可
・1月28日~1月31日(4日間)・・・1日につき160単位を算定可
・2月1日~2月8日(8日間)・・・1日につき320単位を算定可
・2月9日~2月12日(4日間)・・・1日につき160単位を算定可
・3月1日~3月8日(8日間)・・・1日につき320単位を算定可
・3月9日~3月12日(4日間)・・・1日につき160単位を算定可
・3月29日 退院・・・所定単位数を算定
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。