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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

【障害福祉】入院時情報連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

【障害福祉】入院時情報連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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入院時情報連携加算の概要

障がい者(児)が入院する際に、病院等の職員に対して、心身の状況や生活環境等の必要な情報を提供した場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で単位数が見直されました。

入院時情報連携加算の対象事業者

障害児通所支援、計画相談支援、地域移行支援

入院時情報連携加算の算定要件は?

入院時情報連携加算の算定要件

利用者が病院等に入院する際に、利用者の心身の状況や生活環境等などの必要情報などを提供すること。

入院時情報連携加算の取得単位

  • 入院時情報連携加算(Ⅰ)・・・300単位/月
  • 入院時情報連携加算(Ⅱ)・・・150単位/月
  • 入院時情報連携加算(Ⅰ)・・・200単位/月
  • 入院時情報連携加算(Ⅱ)・・・100単位/月

入院時情報連携加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

5 入院時情報連携加算

注 障害児通所支援を利用する障害児が医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(以下「病院等」という。)に入院するに当たり、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、当該病院等の職員に対して、当該障害児の心身の状況や生活環境等の当該障害児に係る必要な情報を提供した場合は、次に掲げる区分に応じ、当該障害児1人につき1月に1回を限度としてそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる加算のいずれかの加算を算定している場合においては、当該加算以外の次に掲げる加算は算定しない。

イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位

ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位

指定居宅サービス費用算定基準

5 入院時情報連携加算

注 計画相談支援対象障害者等が医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(以下「病院等」という。)に入院するに当たり、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況や生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合は、次に掲げる区分に応じ、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度としてそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる加算のいずれかの加算を算定している場合においては、当該加算以外の次に掲げる加算は算定しない。

イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位

ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位

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