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入院時支援連携加算の概要
入院する前から重度訪問介護を受けたいた利用者が入院する際に、職員が病院等を訪問し情報提供や必要な連絡調整を行った場合に算定できる加算です。
入院時支援連携加算の対象事業者
重度訪問介護
入院時支援連携加算の算定要件は?
- 病院又は診療所に入院する前から重度訪問介護を受けていた利用者であること。
- 当該病院又は診療所に入院するに当たり、重度訪問介護事業所の職員が当該病院又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は診療所と当該重度訪問介護事業所が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行うこと。
入院時支援連携加算の取得単位
300単位/回
入院時支援連携加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
入院時支援連携加算の解釈通知など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
5の3 入院時支援連携加算 300単位
注 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院する前から指定重度訪問介護等を受けていた利用者が当該病院又は診療所に入院するに当たり、指定重度訪問介護事業所等の職員が当該病院又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は診療所と当該指定重度訪問介護事業所等が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。