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入所時特別支援加算の概要
新たに入所者を受け入れた日から起算して30日の期間で算定できる加算です。
入所時特別支援加算の対象事業者
施設入所支援
入所時特別支援加算の算定要件は?
新たに入所者を受け入れた日から起算して30日以内の期間において、サービスの提供を行った場合。
入所時特別支援加算の取得単位
30単位/日
入所時特別支援加算の解釈通知など
指定サービス費用算定基準
5 入所時特別支援加算 30単位
注 新たに入所者を受け入れた日から起算して30日以内の期間において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
入所時特別支援加算の取扱い
⑦ 入所時特別支援加算の取扱い
報酬告示第9の5の入所時特別支援加算の取扱いについては、以下のとおりとする。
(一) 入所者については、指定障害者支援施設へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から30日間に限って、1日につき30単位を加算することとする。
(二) 入所時特別支援加算は、日中活動サービスの初期加算に相当する加算である。
(三) 初期加算に係る2の(6)の⑥の規定は、施設入所支援に係る入所時特別支援加算について準用する。
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。