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入所前後訪問指導加算の概要
介護老人保健施設において、退所後に生活をする居宅を訪問した上で、退所を目的とした計画を策定した場合に算定できる加算です。
入所前後訪問指導加算の対象事業者
介護老人保健施設
入所前後訪問指導加算の算定要件は?
算定要件(共通) | |
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・入所期間が1月を超えると見込まれる入所者に対し、入所予定日前30日~入所後7日以内に退所後に生活する居宅を訪問すること。 ・退所を目的として施設サービス計画、診療方針の決定を行うこと。 |
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入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) |
退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合 | 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合 |
入所前後訪問指導加算の取得単位
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 450単位
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) 480単位
※入所中1回を限度として算定します。
入所前後訪問指導加算の解釈通知など
ホ 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 450単位
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) 480単位
注 イ(1)及びロ(1)については、入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該者が退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、入所中1回を限度として算定する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
なお、当該者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合も、同様に算定する。
(1) 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合
(2) 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。