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入院時支援特別加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

入院時支援特別加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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入院時支援特別加算の概要

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院への入院をした場合に、従業者のいずれかの者が病院への連絡調整などをした場合に算定できる加算です。

入院時支援特別加算の対象事業者

施設支援入所、自立訓練(生活訓練)、共同生活援助

入院時支援特別加算の算定要件は?

共通の算定要件

・1月の入院日数の合計数に応じ、加算する。

※ただし、利用者が入所する指定障害者支援施設等の近隣に家族等の居宅がある場合であって、家族等からの支援を受けることが可能である者についてはこの加算の対象としない。

施設支援入所の算定要件

当該月における入院期間の日数の合計が4日未満の場合少なくとも1回以上病院又は診療所を訪問すること。
当該月における入院期間の日数の合計が4日以上の場合少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問すること。
※4日以上でも1回の訪問の場合は、4日未満の単位数を算定する。

自立訓練(生活訓練)の算定要件

当該月における入院期間の日数の合計が3日以上7日未満の場合少なくとも1回以上病院又は診療所を訪問すること。
当該月における入院期間の日数の合計が7日以上の場合少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問すること。
※7日以上でも1回の訪問の場合は、7日未満の単位数を算定する。

・従業者は、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援、入退院の手続や家族等への連絡調整などの支援を行った場合は、その支援内容を記録しておくこと。

・入院期間が複数月にまたがる場合の2月目以降については、当該2月目において、入院日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない。

・長期入院時支援特別加算を算定する月については算定できない。

共同生活援助の算定要件

※自立訓練に下記を追加した要件です。

・共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

入院時支援特別加算の取得単位

事業種別単位数
施設支援入所当該月における入院期間の日数の合計が4日未満の場合 561単位

入院期間の日数の合計が4日以上の場合 1,122単位
自立訓練(生活訓練)
共同生活援助
入院期間の日数の合計が3日以上7日未満の場合 561単位

入院期間の日数の合計が7日以上の場合 1,122単位

入院時支援特別加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

7 入院時支援特別加算

(1) 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日並びに6の入院・外泊時加算が算定される期間を除く。(2)及び注において同じ。)の日数の合計が4日未満の場合 561単位

(2) 当該月における入院期間の日数の合計が4日以上の場合 1,122単位

注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(指定障害者支援施設等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、施設従業者のうちいずれかの職種の者が、施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

入院時支援特別加算の取扱い

⑨ 入院時支援特別加算の取扱い

報酬告示第9の7の入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定障害者支援施設等の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日並びに入院・外泊時加算が算定される期間を除く。)に応じ、加算する。ただし、利用者が入所する指定障害者支援施設等の近隣に家族等の居宅がある場合であって、家族等からの支援を受けることが可能である者についてはこの加算の対象としない。

また、報酬告示第9の7の(1)が算定される場合にあっては少なくとも1回以上、7の(2)が算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。

なお、入院期間が4日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、7の(1)を算定する。

また、当該加算を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。

指定サービス費用算定基準

5の4 入院時支援特別加算

イ 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が3日以上7日未満の場合 561単位

ロ 当該月における入院期間の日数の合計が7日以上の場合 1,122単位

注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所(当該宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。以下この注及び5の5において同じ。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

入院時支援特別加算の取扱い

⑪ 入院時支援特別加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の5の4の入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、加算する。

(二) 報酬告示第11の5の4のイが算定される場合にあっては少なくとも1回以上、5の4のロが算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。なお、入院期間が7日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、5の4のイを算定する。

(三) 入院期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、入院日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない。

(四) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援、入退院の手続や家族等への連絡調整などの支援を行った場合は、その支援内容を記録しておくこと。

(五) 入院時支援特別加算は、⑫の長期入院時支援特別加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で長期入院時支援特別加算を算定した場合であっても、1回の入院における2月目以降の月について、入院時支援特別加算を算定することは可能であること。

指定サービス費用算定基準

3 入院時支援特別加算

イ 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が3日以上7日未満の場合 561単位

ロ 当該月における入院期間の日数の合計が7日以上の場合 1,122単位

注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第208条、第213条の4又は第213条の14の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、共同生活援助計画、日中サービス支援型共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画(以下「共同生活援助計画等」という。)に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

入院時支援特別加算の取扱い

⑨ 入院時支援特別加算の取扱い

報酬告示第15の3の入院時支援特別加算については、3の(2)の⑪を準用する。

なお、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

※3の(2)の⑪は自立訓練(生活訓練)の

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