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入浴支援加算の概要
入浴支援加算は、医療的ケア児や重症心身障害児(者)に対し、発達支援や日常生活支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定できる加算です。令和6年度(2024年4月)報酬改定により、対象や単位数、要件等が一部見直されています。
この加算は、家族の負担軽減や利用者の衛生・健康維持を目的とし、適切な記録・運用が求められます。管理者・請求担当者は、最新の通知・告示を必ず確認し、算定要件や記録方法の見落としがないよう注意してください。
- 主な対象:医療的ケア児・重症心身障害児(者)
- 主なサービス:生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス
- 算定には発達支援等との併用が必要(児童系)
- 記録・請求・自治体への届け出等、実務上の確認が必須
入浴支援加算の対象事業者
生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス
入浴支援加算の算定要件は?
- 医療的ケアが必要な者または重症心身障害者に対し、入浴に係る支援を実施
- 都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所等であること
- 入浴支援の提供内容・対象者・実施日等を記録し、監査等に備えて保管
- 医療的ケア児または重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を実施
- 入浴支援の実施内容・対象児・実施日を記録
- 月8回を限度とした算定(回数管理が必要)
入浴支援加算の取得単位
| 生活介護 | 80単位/日 |
| 児童発達支援 | 55単位/回(月8回を限度) |
| 放課後等デイサービス | 70単位/回(月8回を限度) |
入浴支援加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
入浴支援加算の解釈通知など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
13の3 入浴支援加算 80単位
注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、入浴に係る支援を提供しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、当該者に対して入浴を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。
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この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

