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入浴支援加算の概要
こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定できる加算です。
入浴支援加算の対象事業者
生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス
入浴支援加算の算定要件は?
- 医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者に対して、入浴に係る支援を提供した場合
- 医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合
入浴支援加算の取得単位
生活介護 | 80単位/日 |
児童発達支援 | 55単位/回(月8回を限度) |
放課後等デイサービス | 70単位/回(月8回を限度) |
入浴支援加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
入浴支援加算の解釈通知など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
13の3 入浴支援加算 80単位
注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、入浴に係る支援を提供しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、当該者に対して入浴を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。