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乳幼児加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

乳幼児加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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乳幼児加算とは、医療保険の訪問看護において、6歳未満の乳幼児に対して訪問看護を行った場合に算定できる加算です。

乳幼児加算の要点

確認項目内容
対象制度医療保険の訪問看護
対象者6歳未満の乳幼児
算定単位1日につき算定
訪問看護ステーション1,400円/日、上位区分は1,800円/日
病院・診療所140点/日、上位区分は180点/日
注意点6歳到達後は対象外。訪問実施日ごとに年齢要件を確認する

乳幼児加算は、単に「小児の訪問看護だから算定できる」というものではありません。
算定対象は6歳未満であり、訪問実施日時点で年齢要件を満たしているかを確認する必要があります。

乳幼児加算の対象事業者

訪問看護(医療)

乳幼児加算の算定要件は?

乳幼児加算の算定要件

  • 乳幼児(6歳未満)に対し、訪問看護を行った場合。
    ※誕生日をもって期日となるため、6歳の誕生日から算定できない。

乳幼児加算の金額・点数

訪問看護ステーション

  • 1,400円/日
  • 超重症児、準超重症児、別表第7、別表第8のいずれかに該当する場合 1,800円/日

  • 1,300円/日
  • 超重症児、準超重症児、別表第7、別表第8のいずれかに該当する場合 1,800円/日

病院・診療所

  • 140点
  • 超重症児、準超重症児、別表第7、別表第8のいずれかに該当する場合 180点/日

  • 130点
  • 超重症児、準超重症児、別表第7、別表第8のいずれかに該当する場合 180点/日

特掲診療料の施設基準等「別表7」に掲げる疾病の者
コード疾病・状態等
01末期の悪性腫瘍
02多発性硬化症
03重症筋無力症
04スモン
05筋萎縮性側索硬化症
06脊髄小脳変性症
07ハンチントン病
08進行性筋ジストロフィー症
09パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
10多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
11プリオン病
12亜急性硬化性全脳炎
13ライソゾーム病
14副腎白質ジストロフィー
15脊髄性筋萎縮症
16球脊髄性筋萎縮症
17慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18後天性免疫不全症候群
19頸髄損傷
20人工呼吸器を使用している状態の者
特掲診療料の施設基準等「別表8」に掲げる疾病の者
コード疾病・状態等
41在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態にある者
42在宅腫瘍化学療法注射指導管理を受けている状態にある者
43在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態にある者
44在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
45気管カニューレを使用している状態にある者
46留置カテーテルを使用している状態にある者
47在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態にある者
48在宅血液透析指導管理を受けている状態にある者
49在宅酸素療法指導管理を受けている状態にある者
50在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態にある者
51在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態にある者
52在宅自己導尿指導管理を受けている状態にある者
53在宅人工呼吸指導管理を受けている状態にある者
54在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態にある者
55在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態にある者
56在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
57在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者
58人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
59真皮を越える褥瘡の状態にある者
60在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
超重症児(者)・準超重症児(者)の判定
  • 超重症児(者)
    1の運動機能が「座位」まであり、かつ、2.の判定スコアの合計が「25点以上」
  • 準超重症児(者)
    1の運動機能が「座位」までであり、かつ、2.の判定スコアの合計が「10点以上25点未満」である場合

乳幼児加算の解釈通知など

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

11 1及び2(いずれもハを除く。)については、6歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合には、乳幼児加算として、1日につき1,400円(別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合にあっては、1,800円)を所定額に加算する。

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)

9(1) 注 11 に規定する乳幼児加算は、6歳未満の利用者に対して、指定訪問看護を実施した場合に1日につき1回に限り算定する。

(2) 「厚生労働大臣が定める者」とは、基準告示第2の4に規定する者をいう。
【基準告示第2の4に規定する者】
○ 超重症児又は準超重症児
○ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
○ 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者

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