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乳幼児加算の対象事業者
訪問看護(医療)
乳幼児加算の算定要件は?
- 乳幼児(6歳未満)に対し、訪問看護を行った場合。
※誕生日をもって期日となるため、6歳の誕生日から算定できない。
乳幼児加算の金額・点数
- 1,300円/日
- 超重症児、準超重症児、別表第7、別表第8のいずれかに該当する場合 1,800円/日
- 130点
- 超重症児、準超重症児、別表第7、別表第8のいずれかに該当する場合 180点/日
特掲診療料の施設基準等「別表7」に掲げる疾病の者
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頚髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
特掲診療料の施設基準等「別表8」に掲げる疾病の者
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
- 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
- 真皮を越える褥瘡の状態にある者
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
超重症児(者)・準超重症児(者)の判定
- 超重症児(者)
1の運動機能が「座位」まであり、かつ、2.の判定スコアの合計が「25点以上」 - 準超重症児(者)
1の運動機能が「座位」までであり、かつ、2.の判定スコアの合計が「10点以上25点未満」である場合
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。