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ピアサポート実施加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

ピアサポート実施加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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ピアサポート実施加算の概要

地域生活や就労を続ける上での不安の解消、生産活動の実施に向けた意欲の向上などへの支援を充実させるため、ピアサポートによる支援を実施する事業所に対して新たに報酬上の評価をする加算です。

2024年の報酬改定で、自立訓練(機能訓練)と共同生活援助でも算定が可能になりました。

ピアサポート実施加算の対象事業者

就労継続支援B型、自立訓練(機能訓練)、共同生活援助

ピアサポート実施加算の算定要件は?

就労継続支援B型・自立訓練(機能訓練)の算定要件

  • 各利用者に対し、一定の支援体制(※)のもと、就労や生産活動等への参加等に係るピアサポートを実施すること。
補足(就労継続支援B型のみ)
  • 地域生活支援事業として行われる「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)」を修了した障害者(障害者であったと都道府県、指定都市又は中核市が認める者を含む。)と管理者等を配置し、これらの者により各事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
  • 令和6年3月31日までの間は、都道府県、指定都市又は中核市が上記研修に準ずると認める研修でも可とするなどの経過措置を設ける。

共同生活援助の算定要件

  • 障害児または障害者に対するものであること。
  • 障害者ピアサポート研修終了者が、その経験に基づき相談援助を行うこと。
  • 自立生活支援加算(Ⅲ)又は退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービス費を算定していること。
  • 障害者ピアサポート研修修了者を従業者として2名以上(うち1名は障害者等)配置していること。
  • 障害者ピアサポート研修修了者した従業者により、従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

共同生活援助の算定要件

2024年3月までは就労継続支援B型のみ算定可能。

  • 各利用者に対し、一定の支援体制(※)のもと、就労や生産活動等への参加等に係るピアサポートを実施すること。
補足
  • ※ 地域生活支援事業として行われる「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)」を修了した障害者(障害者であったと都道府県、指定都市又は中核市が認める者を含む。)と管理者等を配置し、これらの者により各事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
  • ※令和6年3月31日までの間は、都道府県、指定都市又は中核市が上記研修に準ずると認める研修でも可とするなどの経過措置を設ける。

ピアサポート実施加算の取得単位

100単位/月

100単位/月

2024年3月までは就労継続支援B型のみ算定可能。

ピアサポート実施加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

ピアサポート実施加算の解釈通知など

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

8の2 ピアサポート実施加算 100単位

注 次の⑴から⑶までのいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注において「障害者等」という。)である従業者であって、かつ、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

⑴ 1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、ホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)又はヘの就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)を算定していること。
⑵ 障害者ピアサポート研修修了者を指定就労継続支援B型事業所等の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。
⑶ (2)に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定就労継続支援B型事業所等の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

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