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ピアサポート体制加算の概要
ピアサポートの専門性について、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことにより、本人の自立に向けた意欲の向上や地域生活を続ける上での不安の解消などに効果があることを踏まえ、一定の要件を設けた上で、加算により評価する。 ※ 就労継続支援B型についても、基本報酬の報酬体系の類型化に伴い、就労支援の実施に当たってのピアサポートの活用を評価する。
ピアサポート体制加算の対象事業者
自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援
ピアサポート体制加算の算定要件は?
- 地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)」を修了した次の者をそれぞれ常勤換算方法で0.5人以上配置していること(併設する事業所(計画相談支援・障害児相談支援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援に限る。)の職員を兼務する場合は兼務先を含む業務時間の合計が0.5人以上の場合も算定可。)。
① 障害者又は障害者であったと都道府県又は市町村が認める者※ ※ 「都道府県又は市町村」は、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援は都道府県、指定都市又は中核市、計画相談支援及び障害児相談支援は市町村。
② 管理者又は①の者と協働して支援を行う者 なお、令和6年3月31日までの間は、経過措置として、都道府県又は市町村が上記研修に準ずると認める研修を修了した①の者を常勤換算方法で0.5人以上配置する場合についても本要件を満たすものとする。(②の者の配置がない場合も算定可。) - 1の者により、事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること
- 1の者を配置していることを公表していること。
ピアサポート体制加算の取得単位
100単位/月(体制加算)
ピアサポート体制加算のQ&A
- 令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられるか。
- 「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、都道府県又は市町村が事業所から提出される体制届に添付される研修の実施要綱等により研修の目的やカリキュラム等を確認した上で、都道府県又は市町村がピアサポーターの養成を目的とした研修であると認める研修が該当する。
なお、研修の時間数の下限等については一律に定めるものではないが、単なるピアサポーターに関する講演については認められないこと。
また、自治体や民間団体が実施するピアサポーターの養成を目的とした研修の例は、以下を参照されたい。(対象として認められる研修は以下に限定されるものではなく、研修の実施要綱等により、研修の目的やカリキュラム等を確認の上、個別に判断すること。)(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)問4)
- ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が得られない場合の加算の算定の取扱如何。
- ピアサポーターの配置については、ピアサポートによる支援を希望する者に対して事業所選択の重要な情報として知ってもらうために公表することをピアサポート体制加算の算定要件としているものであるが、公表の趣旨を障害特性に配慮しつつ丁寧に説明を行った上で、ピアサポーターから同意が得られない場合においては、公表していない場合であっても、個々に利用者や利用申込者に対してピアサポーターを配置している旨を説明することを前提とした上で算定することとして差し支えない。(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)問6)
- ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする主たる障害種別が一致していない場合も算定することが可能か。
- 算定することが可能である。(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和3年3月31日)問7)
- 令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要があるか。
- 経過措置期間経過後に引き続き加算を算定するためには、経過措置期間中に地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要がある。(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和3年3月31日)問5)
- 「都道府県知事又は市町村が認める研修」を修了した旨の確認について具体的にどのような書類により確認することが考えられるか。
- 研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとしているが、当該書類がない場合においては、研修の受講者名簿や研修を実施した団体が発行する受講証明書等により確認することが考えられる。
なお、研修の内容については、研修の実施要綱等により、その目的やカリキュラム等を確認することが必要である。(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.3(令和3年4月16日)問1)
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【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。