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令和8年度障害福祉サービス等報酬改定では、一部のサービスについて、令和8年6月1日以降に新規指定を受ける事業所に「応急的な報酬単価の特例」が導入されます。

対象となるのは、主に次の4サービスです。
- 就労継続支援B型
- 共同生活援助のうち、介護サービス包括型・日中サービス支援型
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
この特例は、対象サービスの新規指定事業所について、令和9年度報酬改定までの間、基本報酬を一定割合で引き下げるものです。ただし、重度障害児者への支援、医療的ケアへの対応、重症心身障害児を主対象とする支援、離島・中山間地域でのサービス提供、自治体が必要性を認めて整備する事業所などについては、例外的に従前の報酬単価を適用できる場合があります。
この例外的な取扱いが、実務上「応急的報酬単価の配慮措置適用」と呼ばれるものです。
単に「減算されるか、されないか」という話ではありません。指定申請時の確認、体制届、事業所台帳、請求明細、国保連合会の一次審査、市町村の二次審査まで関わるため、新規開設を予定している法人や指定権者、市町村にとって重要な論点になります。
応急的報酬単価とは何か
応急的報酬単価とは、対象サービスの新規指定事業所について、基本報酬を通常より低い割合で算定する時限的な特例です。
背景には、障害福祉サービス等の総費用の増加、人材確保の課題、サービスの質の確保、制度の持続可能性があります。国は、収支差率が高く、かつ事業所数の増加が続いているサービス類型について、令和9年度報酬改定までの間、臨時応急的に基本報酬を見直すこととしました。
対象サービスごとの応急的報酬単価は、次のとおりです。
| サービス種別 | 応急的報酬単価 | 通常単価との差 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 所定単位数の1000分の988 | 約1.2%引下げ |
| 放課後等デイサービス | 所定単位数の1000分の982 | 約1.8%引下げ |
| 就労継続支援B型 | 所定単位数の1000分の984 | 約1.6%引下げ |
| 共同生活援助〔介護サービス包括型・日中サービス支援型〕 | 所定単位数の1000分の972 | 約2.8%引下げ |
ここで注意したいのは、応急的報酬単価は「新規指定事業所に対する基本報酬の特例」であり、利用者のサービス利用そのものを制限する制度ではないという点です。また、既存事業所は原則として従前どおりの報酬単価で算定します。
配慮措置とは何か
配慮措置とは、令和8年6月1日以降に新規指定を受ける対象サービスであっても、一定の要件に該当する場合に、応急的報酬単価を適用せず、従前の報酬単価で算定できる取扱いです。
配慮措置は、大きく次の3つに整理できます。
| 配慮措置の類型 | 内容 |
|---|---|
| 重度障害児者等への配慮 | 重度障害者支援、医療的ケア、重症心身障害児、強度行動障害、視覚・聴覚・言語障害、高次脳機能障害などへの支援を評価するもの |
| 地域への配慮 | 離島・中山間地域など、サービス確保が難しい地域にある事業所への配慮 |
| 自治体が必要と認めた事業所への配慮 | 公募によりサービス不足地域に設置された事業所、自治体から補助等の経済的支援を受けて設置された事業所など |
児童発達支援では、これらに加えて、旧・医療型児童発達支援から児童発達支援へ移行する事業所についても、応急的報酬単価を適用しない取扱いが示されています。
サービス別に見る配慮措置の対象
配慮措置の対象は、サービス種別によって異なります。また、同じ配慮措置でも、事業所全体が対象外になる場合と、特定の利用者だけが対象外になる場合があります。
| サービス | 医療的ケア | 重症心身障害 | 強度行動障害 | 視覚・聴覚等 | 地域配慮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 就労B | ○ | ー | ー | ○ | ○ |
| 共同生活援助 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ |
| 児童発達支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 放課後等デイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
就労継続支援B型では、次の加算等が配慮措置の対象になります。
| 適用範囲 | 対象となる加算等 |
|---|---|
| 利用者単位 | 医療連携体制加算(Ⅳ) |
| 事業所単位 | 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、高次脳機能障害者支援体制加算 |
医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者については、その利用者に係る基本報酬が応急的報酬単価の対象外となります。視覚・聴覚言語障害者支援体制加算や高次脳機能障害者支援体制加算のように、事業所の体制として評価されるものは、事業所全体が対象外となります。
共同生活援助では、介護サービス包括型・日中サービス支援型が応急的報酬単価の対象です。配慮措置としては、次の加算が配慮措置の対象になります。
| 適用範囲 | 対象となる加算等 |
|---|---|
| 利用者単位 | 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算(Ⅳ) |
| 事業所単位 | 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、高次脳機能障害者支援体制加算 |
共同生活援助では、重度障害者支援加算や医療的ケア対応支援加算など、利用者ごとの状態に応じて算定する加算は、原則としてその利用者単位で応急的報酬単価の対象外となります。
なお、日中サービス支援型グループホームで必置とされている短期入所については、応急的報酬単価の適用対象外です。
児童発達支援では、医療的ケア児、重症心身障害児、強度行動障害児、人工内耳装用児、視覚・聴覚・言語機能に障害のある児童への支援が配慮措置の対象になります。
| 適用範囲 | 対象となる報酬・加算等 |
|---|---|
| 利用者単位 | 医療的ケア区分による基本報酬、強度行動障害児支援加算、人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 |
| 事業所単位 | 主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬 |
主として重症心身障害児を通わせる事業所として届け出ている場合は、事業所全体が応急的報酬単価の対象外となります。一方、医療的ケア区分による基本報酬や強度行動障害児支援加算などは、対象となる児童ごとに判定します。
また、旧・医療型児童発達支援から児童発達支援へ移行する場合は、新規指定であっても応急的報酬単価を適用しない取扱いとされています。
放課後等デイサービスでも、医療的ケア児、重症心身障害児、強度行動障害児、人工内耳装用児、視覚・聴覚・言語機能に障害のある児童への支援が配慮措置の対象になります。
| 適用範囲 | 対象となる報酬・加算等 |
|---|---|
| 利用者単位 | 医療的ケア区分による基本報酬、強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、人工内耳装用児支援加算、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 |
| 事業所単位 | 主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬 |
児童発達支援と同様に、利用者単位で算定する加算等は、その児童についてのみ応急的報酬単価の対象外となります。主として重症心身障害児を通わせる事業所については、事業所全体で対象外となります。
「1日でも算定すれば、その月は対象外」の意味
重度障害児者等への配慮措置では、対象となる加算等を1日でも算定していれば、その月の報酬単価は応急的報酬単価の対象外となります。
ただし、ここで重要なのは、対象外となる範囲です。
利用者単位の加算であれば、その加算を算定した利用者についてのみ従前単価になります。事業所体制に基づく加算や、主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬のように事業所単位で判断するものは、事業所全体が従前単価になります。
たとえば、共同生活援助で医療的ケア対応支援加算を算定する利用者がいる場合、その利用者に係る基本報酬は応急的報酬単価の対象外です。一方、同じ事業所の他の利用者について、配慮措置の対象となる加算等を算定していない場合は、原則として応急的報酬単価の対象になります。
月途中で加算の体制を満たさなくなった場合も、その月に1回でも対象加算を算定していれば、当該月は応急的報酬単価の対象外となる整理です。したがって、請求実務では「日ごと」ではなく、まず「月単位」で対象外となるかを確認し、その上で「事業所単位か、利用者単位か」を整理する必要があります。
地域・自治体関与による配慮措置
重度障害児者等への配慮とは別に、地域事情に基づく配慮措置もあります。
対象となるのは、主たる事業所が離島・中山間地域等にある場合や、自治体が客観的に必要であるとして設置された事業所です。具体的には、特別地域加算の対象地域にある事業所、公募によりサービスが不足する地域に設置された事業所、自治体から補助等の経済的支援を受けて設置された事業所などが想定されています。
ここでの判定は、原則として指定時の主たる事業所の状況や住所により行われます。従たる事業所の所在地だけで判断するのではなく、主たる事業所がどこにあり、指定申請時にどのような事業所として確認されているかが重要です。
新規指定かどうかで判断が分かれるケース

応急的報酬単価は、原則として「令和8年6月1日以降の新規指定」に適用されます。そのため、形式上は変更や追加であっても、新規指定に当たるかどうかによって取扱いが変わります。
実務上、特に確認が必要なケースは次のとおりです。
| ケース | 応急的報酬単価の取扱い |
|---|---|
| 既存事業所 | 原則として対象外 |
| 合併・分割・事業譲渡等に伴う指定で、実質的に事業が継続している場合 | 既存事業所と同様に扱う |
| 事業譲渡・吸収合併等により、指定手続の簡素化や報酬上の実績通算を行う場合 | 対象外 |
| 従たる事業所追加、単位追加、定員増加、住居追加、グループホームのサテライト追加 | 原則として対象外 |
| 就労継続支援A型から就労継続支援B型への転換 | 新規指定を要するため対象 |
| グループホームのサービス種別変更 | 届出で足りるため対象外 |
| 共生型障害福祉サービス、基準該当サービス | 新規申請であっても対象外 |
| 既存事業所に多機能型として対象サービスを追加指定する場合 | 既存サービスは対象外、新規に追加指定されたサービスは対象 |
| 令和8年6月1日以降に多機能型事業所として新規に対象サービスの指定を受ける場合 | 該当する対象サービスはすべて対象 |
| 旧・医療型児童発達支援から児童発達支援へ移行する場合 | 対象外 |
このように、法人単位で一律に判断するのではなく、事業所番号、サービス種別、指定日、指定の性質を確認して判定する必要があります。
指定申請時に何が確認されるのか
配慮措置は、請求時だけで判断するものではありません。指定申請時から、指定権者が配慮措置の適用有無を確認し、必要に応じて市町村と情報共有する流れが示されています。
指定権者は、新規指定事業所について、中山間・離島地域等に該当するか、自治体が客観的に必要とした事業所に該当するかを確認します。児童発達支援・放課後等デイサービスについては、これに加えて、旧・医療型児童発達支援から児童発達支援への移行に該当するかも確認します。
また、重度障害児者等への配慮に関係する体制については、体制状況一覧表や事業所台帳、請求明細書の情報を通じて確認されます。たとえば、主たる障害種別が「重症心身障害」となっている児童通所支援事業所は、事業所単位で応急的報酬単価の対象外として扱われます。
事業者側は、指定申請の段階で、所在地、運営規程、勤務体制、設備、人員配置に加え、配慮措置に関係する加算・体制・自治体関与の有無を整理しておく必要があります。
請求時の審査はどう行われるか
請求時には、国保連合会の一次審査で、事業開始年月日が令和8年6月1日以降の事業所について、請求情報に減算用のサービスコードが含まれているかが確認されます。
減算用のサービスコードが含まれていない場合、一次審査で「警告」が表示されます。ただし、警告が表示されたからといって、直ちに請求誤りになるわけではありません。
市町村の二次審査では、事業所が離島・中山間地域等にあるか、自治体が客観的に必要とした事業所かなどを確認します。障害児通所支援では、旧・医療型児童発達支援から児童発達支援へ移行した事業所かどうかも確認対象です。これらに該当する場合は、警告が表示されていても「請求に誤りはない」と判断されます。
一方、配慮措置に該当しないにもかかわらず減算用サービスコードが含まれていない場合は、必要に応じて請求の再提出を求められることになります。
事業者が確認すべき実務ポイント
令和8年6月以降に対象サービスで新規指定を予定している法人は、開設準備の段階で次の点を確認しておく必要があります。
| 確認項目 | 実務上のポイント |
|---|---|
| サービス種別 | 4つの対象サービスに該当するか。共同生活援助は介護サービス包括型・日中サービス支援型か |
| 指定日 | 令和8年6月1日以降の新規指定か |
| 指定の性質 | 新規指定か、既存事業所の変更・追加か、事業譲渡等による継続運営か |
| 配慮措置の有無 | 重度障害児者等、医療的ケア、重症心身障害児、地域要件、自治体関与に該当するか |
| 適用範囲 | 事業所単位で対象外か、利用者単位で対象外か |
| 体制届・台帳 | 体制状況一覧表、事業所台帳、加算届が正しく登録されているか |
| 請求コード | 減算用サービスコード、対象外となる利用者の請求処理に誤りがないか |
| 市町村・指定権者との連携 | 警告が出た場合の照会先、配慮措置の根拠資料、伝達範囲を確認しているか |
特に重要なのは、配慮措置の根拠を文書で残しておくことです。自治体の公募、補助金交付決定、サービス不足地域であることを示す資料、特別地域加算の対象地域であることを確認できる資料、対象加算の届出・算定根拠などを整理しておくことで、指定申請時や請求審査時の確認がスムーズになります。
まとめ
応急的報酬単価の配慮措置適用とは、令和8年6月1日以降に新規指定される一部サービスについて、原則として基本報酬を引き下げる一方、重度障害児者への支援やサービス不足地域での提供など、必要性の高いケースでは従前の報酬単価を適用できるようにする取扱いです。
この制度で重要なのは、対象サービスかどうかだけではありません。新規指定に該当するか、配慮措置の対象となる加算や体制があるか、事業所単位か利用者単位か、請求時に減算用サービスコードが必要か、警告が出た場合に市町村・指定権者とどのように確認するかまで、一連の実務を整理する必要があります。
新規開設を予定している事業者は、指定申請前の段階で、報酬単価の前提、体制届、加算算定、請求システム、自治体との情報共有を確認しておきましょう。配慮措置を正しく理解しておくことは、報酬算定の適正化だけでなく、地域に必要な支援体制を安定的に維持するためにも不可欠です。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。
