お知らせ!
介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ

【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ

記事内に広告を含みます

 

目次 非表示

目次へ

改定通知などのダウンロードリンク(随時更新中)

厚労省が発表した最終確定版の資料のダウンロードリンクです。リンク先でご覧になれますので、保存等でご活用ください。

資料が多すぎるため、一括で全資料をダウンロード出来るようにしました。

\一括ダウンロードはこちら/

令和3年度介護報酬改定について (全資料)

※7z形式で圧縮しております。こちらからツールをインストールして解凍してください。

各資料は↓こちらを開いて確認してください。

令和3年度介護報酬改定について

令和3年度介護報酬改定の主な事項 [2,261KB]
令和3年度介護報酬改定における改定事項について [2,559KB]

令和3年度介護報酬改定について

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号) [1,210KB]
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号) [2,122KB]
厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(令和3年厚生労働省告示第74号) [257KB]
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号) [107KB]
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号) [168KB]

介護報酬改定に関する通知等

01指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について[457KB]
02指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について[540KB]
03特定診療費の算定に関する留意事項について[52KB]
04指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について[357KB]
05指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について[555KB]
06特別療養費の算定に関する留意事項について[52KB]
07特別診療費の算定に関する留意事項について[120KB]
08指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について[472KB]
09指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について[493KB]
10指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について[245KB]
11指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について[208KB]
12指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について[267KB]
13介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について[273KB]
14健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について[269KB]
15介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について[270KB]
16指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基順について
18介護給付費請求書等の記載要領について[336KB]
19通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて[73KB]

20訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて[64KB]
21事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について[90KB]
22「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について[116KB]
23指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について[101KB]
24介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[194KB]
31リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[749KB]
32通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[893KB]
34周知チラシ[149KB]
35科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について[363KB]
36指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う改正前の入居定員の基準を超えるユニットの適切な運営について[85KB]
37「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について[113KB]

 

Q&A

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.1) [640KB]
令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.2) [378KB]
令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3) [1,449KB]
令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.4) [1,012KB]

サービスコード

令和3年度報酬改定によって変更があった単位数など、全事業種別のサービスコードをまとめました。

令和3年度サービスコード 【保存版】介護保険全サービスコードまとめ!!

活動の推進・サービスごとの変更など

感染症対策の研修や委員会開催が義務<義務化>

介護サービス事業者に対して、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から、以下の取り組みが義務付けられます。(3年間の経過措置期間が設けられます)

介護全サービスに感染症対策の研修や委員会開催が義務 介護全サービスに感染症対策の研修や委員会開催が義務【令和3年度改定】

 

入所系サービス+通所介護、災害対応で地域との連携を強化へ<努力>

災害への対策や災害時の対応について、地域との連携が不可欠であることから非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難訓練等の実施)を入所系サービスを対象に地域住民の参加が得られるように連携に努めなければなりません。

入所系サービス+通所介護、災害対応で地域との連携を強化へ 入所系サービス+通所介護、災害対応で地域との連携を強化へ【令和3年度改定】

 

無資格者への認知症介護基礎研修受講義務化へ<義務化>

介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づけられます。

認知症介護基礎研修受講義務 無資格者への認知症介護基礎研修受講義務化へ、新入職員は1年の猶予期間【令和3年度改定】

 

看取り対応のガイドラインの推進<推進>

看取り期の本人・家族との十分な話し合いや関係者との連携を一層充実させる観点から、基本報酬や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求められます。

看取り対応のガイドラインの推進、加算の算定要件にも 看取り対応のガイドラインの推進、加算の算定要件にも【令和3年度改定】

 

訪問介護、看取り期においては2時間ルールを撤廃<訪問介護・見直し>

看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、2時間ルール(2時間未満の間隔のサービス提供は所要時間を合算すること)を弾力化し、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とされます。

訪問介護、看取り期においては2時間ルールを撤廃 訪問介護、看取り期においては2時間ルールを撤廃【令和3年度改定】

 

通院等乗降介助、病院やデイサービスへの移送も対象に<訪問介護・見直し>

通院等乗降介助について、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能となります。

通院等乗降介助、病院やデイサービスへの移送も対象 通院等乗降介助、病院やデイサービスへの移送も対象に【令和3年度改定】

 

所定疾患施設療養費<見直し>

老健施設において、適切な医療を提供する観点から、所定疾患施設療養費について、検査の実施の明確化や算定日数の延長、対象疾患の追加を行う。かかりつけ医連携薬剤調整加算について、かかりつけ医との連携を推進し、継続的な薬物治療を提供する観点から見直しが行われました。

所定疾患施設療養費が見直し、10日へ延長・検査の実施も必要に 所定疾患施設療養費が見直し、10日へ延長・検査の実施も必要に【令和3年度改定】

 

訪問看護、医師が認めれば退院日でも算定可能に<見直し>

利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、退院・退所当日の訪問看護について、現行の特別管理加算の対象に該当する者に加えて、主治の医師が必要と認める場合は算定を可能とされました。

訪問看護、医師が認めれば退院日でも算定可能に 訪問看護、医師が認めれば退院日でも算定可能に【令和3年度改定】

 

緊急時短期利用の受入日数や人数の要件見直し<見直し>

認知症グループホーム、短期療養、多機能系サービスにおいて、緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から、緊急時短期利用の受入日数や人数の要件等が見直されました。

認知症グループホーム、緊急時の受け入れ人数や期間を緩和 認知症グループホームなど、緊急時の受け入れ人数や期間を緩和【令和3年度改定】

 

在宅復帰・在宅療養支援等評価指標<見直し>

PT、OT、STの配置基準やリハビリテーションマネジメントの算定要件が見直されました。

医師の指示明確化やPT等配置が必須に 在宅復帰・在宅療養支援等評価指標が見直し、医師の指示明確化やPT等配置が必須に【令和3年度改定】

 

感染症・災害等で利用者減の場合3%上乗せ可能に<通所・新設>

通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、足下の利用者数に応じて柔軟に事業所規模別の各区分の報酬単価による算定を可能とするとともに、臨時的な利用者数の減少に対応するための評価を設定されました。

【通所介護】感染症・災害等で利用者減の場合に3%上乗せ算定が可能に【令和3年度改定】 【通所介護】感染症・災害等で利用者減の場合に3%上乗せ算定が可能に【令和3年度改定】

 

減算

移行計画未提出減算<介護療養型医療施設・新設>

介護療養型医療施設について、令和5年度末の廃止期限までの円滑な移行等に向けて、より早期の意思決定を促す観点から、事業者に、一定期間ごとに移行等に係る検討の状況について指定権者に報告を求め、期限までに報告されない場合には、次の期限までの間、基本報酬を減算されます。

移行計画未提出減算とは?【令和3年度改定】 移行計画未提出減算とは?【令和3年度改定】

 

清拭・部分浴の減算幅が30%から10%に<訪問入浴介護・見直し>

清拭・部分浴を実施した場合の減算幅を見直されました。

訪問入浴、清拭・部分浴の減算幅が30%から10%に【令和3年度改定】 【訪問入浴】清拭・部分浴の減算幅が30%から10%に【令和3年度改定】

安全管理体制未実施減算<入所系・新設>

運営基準に定められている安全対策がされていない場合に減算となります。

安全管理体制未実施減算 安全管理体制未実施減算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和3年度改定】

 

加算

通院時情報連携加算<居宅・新設>

利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを一定の場合に評価する新たな加算です。

通院時情報連携加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】 通院時情報連携加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

 

認知症専門ケア加算<訪問系・新設>

介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点訪問系サービスにも新設されます。

認知症専門ケア加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】 認知症専門ケア加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算<小規模多機能・新設>

急時の宿泊ニーズに対応する観点から、多機能系サービスについて、認知症行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設されます。

 

看取り介護加算<見直し・一部新設>

特養、老健施設や介護付きホーム、認知症グループホームの看取りに係る加算について、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する。介護付きホームについて、看取り期に夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に新たに評価されます。

看取り介護加算が拡充 看取り介護加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和3年度改定】

 

総合医学管理加算<新設>

医療ニーズのある利用者の受入促進のため、総合的な医学的管理を評価する加算として創設されました。

総合医学管理加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】 総合医学管理加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

 

かかりつけ医連携薬剤調整加算<見直し>

所時及び退所時におけるかかりつけ医との連携を前提としつつ、当該連携に係る取組と、かかりつけ医と共同して減薬に至った場合を区分して評価する。また、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを新たに評価されます。

かかりつけ医連携薬剤調整加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】 かかりつけ医連携薬剤調整加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

 

長期療養生活移行加算<新設>

介護医療院について、長期療養・生活施設の機能の充実の観点から、長期入院患者の受入れ・サービス提供を新たに評価されます。

長期療養生活移行加算とは? 長期療養生活移行加算とは?【令和3年度改定】

 

初回加算<訪問入浴介護・新設>

訪問入浴介護について、新規利用者への初回サービス提供前の利用の調整を新たに評価されます。

訪問入浴、初回加算とは 【訪問入浴】初回加算とは?算定要件とポイントまとめ!

 

看護体制強化加算<見直し>

看護体制強化加算について、医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や訪問看護の機能強化を図る観点から見直しが行われます。

看護体制強化加算の見直し、特別管理加算の割合変更と予防が新設【令和3年度改定】 【訪問看護】看護体制強化加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和3年度改定】

 

入浴介助加算<通所・見直し>

入浴介助加算に入浴介助加算(Ⅱ)という上位区分が新設されました。利用者の入浴に関して、個別の計画書の作成、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員などが利用者の居宅を訪問し、現在の環境等を評価することなどが算定要件となっています。

【通所介護】入浴介助加算とは?【令和6年度改定】 【通所介護】入浴介助加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

 

リハビリテーションマネジメント加算がCHASE・VISIT対応で上位区分取得<見直し>

自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪リハ・通リハのリハビリテーションマネジメント加算(I)を廃止し、基本報酬の算定要件とする。VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する取組を老健施設等に拡充されます。

リハビリテーションマネジメント加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】 リハビリテーションマネジメント加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加<新設>

自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪リハ・通リハのリハビリテーションマネジメント加算(I)を廃止し、基本報酬の算定要件とする。VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する取組を老健施設等に拡充されます。

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】 リハビリテーションマネジメント計画書情報加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算<新設>

自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪リハ・通リハのリハビリテーションマネジメント加算(I)を廃止し、基本報酬の算定要件とする。VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する取組を老健施設等に拡充されます。

理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算とは?【令和3年度改定】 理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算とは?【令和3年度改定】

 

栄養マネジメント強化加算<新設>

施設系サービスについて、口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、状態に応じた口腔衛生の管理の実施が求められます。(※3年の経過措置期間を設ける)

施設系サービスについて、栄養マネジメント加算を廃止し、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置付けるとともに、基本サービスとして、状態に応じた栄養管理の計画的な実施を求める(※3年の経過措置期間を設ける)。入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や体制強化等を評価する加算を新設し、低栄養リスク改善加算は廃止されます。

栄養マネジメント強化加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】 栄養マネジメント強化加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

 

口腔・栄養スクリーニング加算<新設>

通所系サービス等について、介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を新たに評価されます。知症グループホームについて、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることを新たに評価されます。

口腔・栄養スクリーニング加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】 口腔・栄養スクリーニング加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

 

栄養アセスメント加算<新設>

介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を新たに評価されます。

栄養アセスメント加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】 栄養アセスメント加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

 

栄養管理体制加算<新設>

認知症グループホームについて、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることを新たに評価されます。

栄養管理体制加算とは? 栄養管理体制加算とは?【令和3年度改定】

 

科学的介護推進体制加算<新設>

CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進する加算です。

科学的介護推進体制加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】 科学的介護推進体制加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

 

ADL維持等加算<見直し>

通所介護に加えて、認デイ、介護付きホーム、特養に対象を拡充する。クリームスキミングを防止する観点や加算の取得状況等を踏まえ、要件の見直しを行う。ADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価する評価区分を新たに設ける。

ADL維持等加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】 ADL維持等加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

 

自立支援促進加算<新設>

施設系サービスについて、利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、全ての利用者への医学的評価に基づく日々の過ごし方等へのアセスメントの実施、日々の生活全般における計画に基づくケアの実施を新たに評価されます。

自立支援促進加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】 自立支援促進加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

 

褥瘡マネジメント加算<見直し>

施設系サービスにおける褥瘡マネジメント加算について、状態改善等(アウトカム)を新たに評価する等の見直しが行われました。

褥瘡マネジメント加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】 褥瘡マネジメント加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

 

排せつ支援加算<見直し>

施設系サービスにおける排せつ支援加算について、状態改善等(アウトカム)を新たに評価する等の見直しを行う。

排せつ支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】 排せつ支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

安全対策体制加算<入所系・新設>

施設の安全性向上のため入所施設系に対して令和3年度の改定で加算が創設されました。

安全対策体制加算 安全対策体制加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和3年度改定】

 

コメントを残す