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通院時情報連携加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

通院時情報連携加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

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通院時情報連携加算概要

利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを一定の場合に評価する加算です。

通院時情報連携加算の対象事業者

居宅介護支援事業所

通院時情報連携加算の算定要件は?

通院時情報連携加算の算定要件

  • 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席していること。
  • 医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うこと。
  • 医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録すること。

2024年の報酬改定にて、医師だけでなく「歯科医師」による診察や情報提供も加算の対象となりました。

利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合。

通院時情報連携加算の取得単位

50単位/月

※利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

よくあるQ&A

通院時情報連携加算の「医師等と連携を行うこと」の連携の内容、必要性や方法について、具体的に示されたい。
通院時に係る情報連携を促す観点から、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号)第3の「 15 通院時情報連携加算」において、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けることとしている。
なお、連携にあたっては、利用者に同席する旨や、同席が診療の遂行に支障がないかどうかを事前に医療機関に確認しておくこと。

通院時情報連携加算の解釈通知など

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

ト 通院時情報連携加算  50単位
注 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(2024年3月末まで)

ト 通院時情報連携加算  50単位
注 利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)

18 通院時情報連携加算について

当該加算は、利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画等に記録した場合に、算定を行うものである。なお、同席にあたっては、利用者の同意を得た上で、医師又は歯科医師等と連携を行うこと。

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