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※太字・赤下線が改正によって変更や追記された箇所です。(※新設の加算については全てが対象)
目次 非表示
- 改定通知などのダウンロードリンク(随時更新)
- 24時間体制加算に業務負担軽減の区分が追加
- 「訪問看護医療 DX 情報活用加算」の新設
- 「緊急訪問看護加算」の要件が見直し、明細書にも記載が必要に
- オンライン請求に向けて、訪問看護指示書の様式の見直し
- 明細書の無料発行が義務化(経過措置あり)
- 訪問看護ベースアップ評価料の新設
- 重要事項のウェブサイトへの掲示が義務化
- 訪問看護ステーションにおける管理者の責務の明確化
- 虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化の推進
- 訪問看護管理療養費の見直し
- 機能強化型訪問看護管理療養費の見直し
- 退院支援指導加算について、複数回の合計が90分以上でも算定可能に
- 乳幼児加算が2つの区分に分かれ、上位区分が創設
改定通知などのダウンロードリンク(随時更新)
24時間体制加算に業務負担軽減の区分が追加
区分として、業務負担の軽減を行っている場合が追加され、金額も分けられました。
- 利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。
- 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に、常時対応できる体制にある場合であって、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行うことができる体制にあること。
- 看護師等以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルが整備されていること。
- 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。
- 当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること。
- 看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。
- 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して別紙様式2を用いて地方厚生(支)局長に届け出ること。
- 下記の業務負担軽減の取り組みを①または②を含む2項目以上を満たしている場合には、イ(6,800円)を算定する。
- イを算定する場合には、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
- 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
- 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
- 夜間対応後の暦日の休日確保
- 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
- ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保
2023年5月まで | 2024年6月以降 |
---|---|
6,400 円 | |
イ 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合 6,800 円 | |
ロ イ以外の場合 6,520 円 |
「訪問看護医療 DX 情報活用加算」の新設
指定訪問看護ステーションにおいて、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを通じて利用者の診療情報を取得し、当該情報を活用して質の高い医療を提供することに係る評価を新設されました。
- オンライン資格確認を実施し、利用者の診療情報を取得した上で、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うこと。
- オンライン請求を行っていること。
- オンライン資格確認を行える体制を有していること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
- 上記の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
50円/月(※月1回に限る)
「緊急訪問看護加算」の要件が見直し、明細書にも記載が必要に
- 保険医の指示に基づき、看護師等が緊急に訪問看護を実施した場合。
- 利用者またはその家族からの電話等による緊急の求めに応じて、主治医の指示によって訪問看護を実施した場合は、その日時、内容及び、対応状況を訪問看護記録書に記録すること。
- 算定理由を訪問看護療養費明細書に記載すること。
2023年5月まで | 2024年6月以降 |
---|---|
2,650 円/日 | 月 14 日目まで 2,650 円/日 |
月 15 日目以降 2,000 円/日 |
オンライン請求に向けて、訪問看護指示書の様式の見直し
令和6年6月から訪問看護のオンライン請求が開始されることから、訪問看護指示書(精神科訪問看護指示書)の傷病名について、傷病名コードを記載することとされました。
変更後の様式は分かり次第追記します。
明細書の無料発行が義務化(経過措置あり)
令和6年6月より、訪問看護事業所での明細書の無料発行が義務化され、同時に診療所(医科・歯科)についても、明細書無料発行の義務の免除に関する既定が廃止されます。
また、既に交付が義務付けられている領収証においては個別ごとの金額等の記載が求められているため、現在の領収書を「領収証兼明細書」として代用が可能です。
内容としては運営規定に下記が追加されます。
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(明細書の交付)
第十三条の二 指定訪問看護事業者は、前条の規定により利用者から利用料の支払を受けるときは、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、公費負担医療(訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条各号に掲げる医療に関する給付(当該給付に関する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)に限る。)を担当した場合(前項の規定により利用者から利用料の支払を受ける場合を除く。)において、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならない。
【医療費の内容が分かる領収証の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について】
1~9 (略)
10 指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付すること。なお、令和7年5月 31日までの間に限り、現行の領収証を交付することで足りる。
11~13 (略)
14 「正当な理由」については、令和 10 年以降の標準型レセプトコンピュータ提供が実施される時期を目途に廃止する予定であることに留意すること。
訪問看護ベースアップ評価料の新設
訪問看護ステーションの処遇改善の目的から、賃金アップ等を実施する事業所に対して新たな評価料が新設されました。
1 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 780円/月 |
2 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ) イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 10円/月 ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 20円/月 ハ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3 30円/月 ニ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4 40円/月 ホ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5 50円/月 ヘ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6 60円/月 ト 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7 70円/月 チ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8 80円/月 リ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9 90円/月 ヌ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 100円/月 ル 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 150円/月 ヲ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12 200円/月 ワ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13 250円/月 カ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14 300円/月 ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15 350円/月 タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16 400円/月 レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17 450円/月 ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 500円/月 |
※いずれも月1回に限り算定。
算定要件等は細かい為、下記記事を確認してください。
重要事項のウェブサイトへの掲示が義務化
デジタル原則に基づき書面掲示についてインターネットでの閲覧を可能な状態にすることを原則義務づけするよう求められていることを踏まえ、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者における書面掲示について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととされました。
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(掲示)
第二十四条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項(次項において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
訪問看護ステーションにおける管理者の責務の明確化
訪問看護ステーションを効率的に運営するため、管理者の責務が明確化されました。これまでは同一敷地内の事業所のみの兼務が可能とされてきましたが、同一敷地内に限らず兼務することが可能になりました。
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
第3条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第三 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
2 人員に関する事項
(2) 管理者
① 基準省令第3条第1項の規定により指定訪問看護ステーションに置くべき管理者は、当該指定訪問看護ステーションに専従、かつ、常勤の者でなければならないこととする。ただし、以下の場合であって、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、他の職務を兼ねることができる。
イ (略)
ロ (略)
ハ 同一の指定訪問看護事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又
は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定訪問看護ステーションの利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務に関し、一元的な管理及び指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設における看護業務(管理業務を含む。)と兼務する場合、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定訪問看護ステーション又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合などは、管理者の業務に支障があると考えられる。)
4 運営に関する事項
(14) 管理者の責務(基準省令第20 条関係)
基準省令第20条は、管理者の責務について規定したものであり、管理者の責務に関し、利用者に対する看護やサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握等の管理を一元的に行い、併せて、適切な指定訪問看護を提供できるよう、運営に関する事項を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとしたものであること。
虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化の推進
訪問看護における虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化を推進する観点から、虐待防止措置に関する体制整備を義務化するとともに、身体的拘束等を原則禁止になります。
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(指定訪問看護の具体的取扱方針)
第十五条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一・二 (略)
三 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
五~七 (略)
(運営規程)
第二十一条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一~六 (略)
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項
訪問看護管理療養費の見直し
月の2日目以降に訪問の場合に算定される訪問看護療養費について、利用者の状態に応じて区分が分けられました。
2023年5月まで | 2024年6月以降 |
---|---|
訪問看護管理療養費 3,000円 | 訪問看護管理療養費1 3,000円 |
訪問看護管理療養費2 2,500円 |
①を満たし、かつ②・③のいずれかを満たす場合。
- 訪問看護の利用者のうち、同一建物居住者である者の占める割合が7割未満であること
- 別表7もしくは別表8に該当する利用者について相当な実績を有すること
- 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度による探偵が40以下の利用者の数が月に5人以上であること。
①・②に該当する場合。
- 訪問看護の利用者のうち、同一建物居住者である者の占める割合が7割未満であること
- 訪問看護管理療養費1の算定要件の①と②に該当しないこと。
令和6年3月31日時点で訪問看護を行っている事業所については、令和6年9月30日までは経過措置として、管理療養費1の基準を満たしているとみなされます。
機能強化型訪問看護管理療養費の見直し
機能強化型の管理療養費についても見直しが行われました。
機能強化型訪問看護管理療養費1の要件として、「専門の研修を受けた看護師が配置されていること」が追加されました。
2023年5月まで | 2024年6月以降 | |
---|---|---|
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 12,830円 | 13,230円 |
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 | 9,800円 | 10,030円 |
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 | 8,470円 | 8,700円 |
ニ イからハまで以外の場合 | 7,440円 | 7,670円 |
令和6年3月31日時点で訪問看護を行っている事業所については、令和6年9月30日までは経過措置として、機能強化型訪問看護管理療養費1の基準を満たしているとみなされます。
退院支援指導加算について、複数回の合計が90分以上でも算定可能に
退院支援指導加算について、これまでは長時間の訪問が必要な者に対しては、1回の訪問で90分を超えた場合に算定可能でしがた、複数回の合計が90分である場合も算定可能になりました。
2023年5月まで | 2024年6月以降 |
---|---|
長時間の訪問を要する者に対して指導を行った場合にあっては、1回の退院支援指導の時間が90分を超えた場合に限る。 | 長時間の訪問を要する者に対して指導を行った場合にあっては、1回の退院支援指導の時間が90分を超えた場合又は複数回の退院支援指導の合計時間が90分を超えた場合に限る。 |
乳幼児加算が2つの区分に分かれ、上位区分が創設
乳幼児加算について、上位区分が創設されました。
2023年5月まで | 2024年6月以降 |
---|---|
1,500円/日 | 1,300円/日 (別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合にあっては、1,800円/日) |
2023年5月まで | 2024年6月以降 |
---|---|
四~十 (略) | 四 訪問看護基本療養費の注11に規定する乳幼児加算に係る厚生労働大臣が定める者 (1) 超重症児又は準超重症児 (2) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者 (3) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者 五~十一 (略) |
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。