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2024年3月15日速報!
各種基準・留意事項が公開されました。
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省省令第16号)
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)
・介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第84号)
・厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第85号)
・経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第89号)
・経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針の一部を改正する件(令和6年度厚生労働省告示第90号)
・看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針の一部を改正する件(令和6年度厚生労働省告示第91号)
<留意事項通知(訪問・通所系)>
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
・(別紙様式1)指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書(居宅療養管理指導・医師)
・(別紙様式2)指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書(居宅療養管理指導・歯科医師)
・(別紙様式3)歯科衛生士等による居宅療養管理指導に係る口腔の健康状態の評価・管理指導計画
・(別紙様式4)居宅療養管理指導(管理栄養士) 指示書 (様式例)
・(別紙様式5)居宅療養管理指導(管理栄養士) 特別追加訪問指示書
・(別紙様式6)口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書
<留意事項通知(短期入所・特定施設・施設系)>
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
・(別紙様式1)リハビリテーション計画書
・(別紙様式3)口腔衛生管理加算 様式(実施計画)
・(別紙様式5)褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書
・(別紙様式6)排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書
・(別紙様式7)自立支援促進に関する評価・支援計画書
・(別添)ICFステージング
・(別紙様式9)薬剤変更等に係る情報提供書
・(別紙様式11)口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書
・(別紙様式12)退居時情報提供書
・(別紙様式13)退所時情報提供書
<留意事項通知(特定診療費)>
・特定診療費の算定に関する留意事項について
・(別紙様式3)褥瘡対策に関する診療計画書
<留意事項通知(介護予防)>
・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
・(別紙様式1)指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書(居宅療養管理指導・医師)
・(別紙様式2)指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書(居宅療養管理指導・歯科医師)
・(別紙様式3)歯科衛生士等による居宅療養管理指導に係る口腔の健康状態の評価・管理指導計画
・(別紙様式4)居宅療養管理指導(管理栄養士) 指示書 (様式例)
・(別紙様式5)居宅療養管理指導(管理栄養士) 特別追加訪問指示書
・(別紙様式6)口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書
・(別紙様式7)退居時情報提供書
<留意事項通知(地密)>
・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
・(別紙様式1)口腔衛生管理加算 様式(実施計画)
・(別紙様式5)褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書
・(別紙様式6)排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書
・(別紙様式7)自立支援促進に関する評価・支援計画書
・(別添)ICFステージング
・(別紙様式8)口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書
・(別紙様式9)退居時情報提供書
・(別紙様式10)退所時情報提供書
<留意事項通知(特別療養費)>
・特別療養費の算定に関する留意事項について
・(別紙様式3)褥瘡対策に関する診療計画書
<留意事項通知(特別診療費)>
・特別療養費の算定に関する留意事項について
・(別紙様式3)褥瘡対策に関する診療計画書
<その他>
・居宅介護支援費の入院時情報連携加算及び退院・退所加算に係る様式例の提示について
・(別紙1)入院時情報連携加算に係る様式例(入院時情報提供書<在宅版>)
・(別紙3)モニタリングに係る情報連携シート
・通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・(届出様式)感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式
<解釈通知(居宅)>
・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
・(別紙1)協力医療機関に関する届出書
<解釈通知(地密)>
・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
・(別紙3)協力医療機関に関する届出書
<解釈通知(居宅介護支援等)>
・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
<解釈通知(介護予防支援等)>
・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について
<解釈通知(介護老人福祉施設)>
・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
・(別紙1)協力医療機関に関する届出書
<解釈通知(介護老人保健施設)>
・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
・(別紙1)協力医療機関に関する届出書
<解釈通知(介護医療院)>
・介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
・(別紙1)協力医療機関に関する届出書
<その他>
・訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて
・(別紙様式1)訪問看護計画書
・介護予防支援業務に係る関係様式例の提示について
・(様式例1)利用者基本情報
・(様式例2)介護予防サービス・支援計画書
・(様式例3・4)介護予防支援経過記録、介護予防支援・サービス評価表
・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書の様式について
・(別紙1)介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第34条第1項(第88条、第108条及び第182条において準用する場合に限る。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について
・居宅介護支援等に係る書類・事務手続きや業務負担等の取扱いについて
・(別添)居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員に係る項目及び項目に対する取扱い
・介護給付費請求書等の記載要領について【令和6年4月】
・介護給付費請求書等の記載要領について【令和6年6月】
・(表)介護給付費請求書等の記載要領について関係資料一式
・介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて
・科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・(別紙様式1)科学的介護推進に関する評価(通所・居住サービス)
・(別紙様式2)科学的介護推進に関する評価(施設サービス)
・(別紙様式3)生活・認知機能尺度
・(別紙様式4)DBD13
・(別紙様式5)ICFステージング
・科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その4)(2024年3月15日)
・(別紙)新LIFEシステムのCSVファイル連携(2024年3月15日)
・新LIFEログイン(※2024年4月22日よりログイン可能)
・リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について
・(別紙様式1-1)リハビリテーション・栄養・口腔に係る実施計画書(通所系)
・(別紙様式1-1)リハビリテーション・栄養・口腔に係る実施計画書(通所系)(記載例)
・(別紙様式1-2)リハビリテーション・栄養・口腔に係る実施計画書(施設系)
・(別紙様式1-3)個別機能訓練・栄養・口腔に係る実施計画書(通所系)
・(別紙様式1-4)個別機能訓練・栄養・口腔に係る実施計画書(施設系)
・(別紙様式2-1)興味・関心チェックシート
・(別紙様式2-2ー1、2-2ー2)リハビリテーション計画書
・(別紙様式2-3)リハビリテーション会議録 (訪問・通所リハビリテーション)
・(別紙様式2-4)リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理票
・(別紙様式2ー5)生活行為向上リハビリテーション実施計画
・(別紙様式2ー6)診療情報提供に係る文書
・(別紙様式2ー7)ケアマネジメント連絡用紙
・(別紙様式2ー8)<リハビリテーションマネジメント>アセスメント上の留意点
・(別紙様式3ー1)興味・関心チェックシート
・(別紙様式3-2)生活機能チェックシート
・(別紙様式3-3)個別機能訓練計画書
・(別紙様式4ー1ー1、4ー1ー2)栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング(施設)(様式例)、栄養ケア・経口移行・経口維持計画書(施設)(様式例)
・(別紙様式4ー2)栄養情報提供書 (様式例)
・(別紙様式4-3ー1、4ー3ー2)栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)(様式例)、栄養ケア計画書(通所・居宅)(様式例)
・(別紙5ー1)口腔・栄養スクリーニング様式(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所型サービス(介護予防も含む))
・(別紙5ー2)口腔・栄養スクリーニング様式(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(介護予防も含む))
・(別紙6ー1)口腔衛生の管理体制についての計画(介護保険施設)
・(別紙6ー2)口腔衛生の管理体制についての計画(特定施設)
・(別紙6-3)口腔の健康状態の評価及び情報共有書
・(別紙6ー4)口腔機能向上サービスに関する計画書(様式例)
・(参考) リハビリテーション計画書 (施設)
・(参考)口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書
・(参考)口腔衛生管理加算 様式(実施計画)
・生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について
・(別紙1)生産性向上推進体制加算に関する取組の実績報告書(毎年度報告)
・(別紙2)生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の算定に関する取組の成果
・(別添1)利用者向け調査票(※資料の差し替えがありました)
・(別添1)利用者向け調査票
・(別添2)施設向け調査票 (労働時間等調査票)
・(別添3)職員向け調査票
・(別添4)職員向けタイムスタディ調査票
・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等における生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準の留意点について
・(別紙1)特定施設等における生産性向上に先進的に取り組む場合における人員配置基準の特例的な柔軟化の適用に係る届出書
・(別紙2)特定施設等における生産性向上に先進的に取り組む場合における人員配置基準の特例的な柔軟化の適用に係る届出書(調査結果)
・(別添1)職員向けタイムスタディ調査票(※資料の差し替えがありました)
・(別添2)利用者向け調査票
・(別添3)施設向け調査票 (労働時間調査票)
・(別添4)職員向け調査票
・認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について
・(別紙様式)認知症チームケア推進加算ワークシート
・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・(別紙1)表1-1~表5-1
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和6年3月29日)
・介護保険最新情報Vol.1256「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和6年4月18日)」の送付について
・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(令和6年3月15日)
・介護保険最新情報vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について)(令和6年4月4日)
2024年度介護報酬改定の施行日
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与
- 居宅介護支援
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
活動の推進・サービスごとの変更など
- 多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を要件とするとともに、評価の充実を行う。
- (主任)介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能である旨を明確化する。(※1)
- 事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要件を削除する。(※2)
- 介護支援専門員が取り扱う一人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直し(モニタリングのテレビ会議などが可能になることなど)を踏まえた対応を行う。
※1 現在(令和6年改正前まで)は1人あたり40名未満。
※2 特定事業所加算の要件の一つ、「運営基準減算または、特定事業所集中減算の適用を受けていない」という要件が削除され、減算を受けていても特定事業所加算が算定可能になります。
加算 | 2024年3月末まで | 2024年4月1日から |
---|---|---|
特定事業所加算Ⅰ | 505単位/月 | 519単位/月 |
特定事業所加算Ⅱ | 407単位/月 | 421単位/月 |
特定事業所加算Ⅲ | 309単位/月 | 323単位/月 |
特定事業所加算A | 100単位/月 | 114単位/月 |
特定事業所加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
令和6年4月から居宅介護支援事業所も市町村からの指定を受けて、介護予防支援が可能になります。
- 市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供することを運営基準上義務付けることに伴う手間やコストについて評価する新たな区分を設ける。
- 以下のとおり運営基準の見直しを行う。
1.居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられるよう、居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の人員の配置については、介護支援専門員のみの配置で事業を実施することを可能とする。
2.また、管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の職務に従事する場合(指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合であって、その管理する指定介護予防支援事業所の管理に支障がないときに限る。)には兼務を可能とする。 - 居宅介護支援と同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算及び中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする。
2024年3月末まで | 2024年4月1日から |
---|---|
介護予防支援費 438単位 ※1 | 介護予防支援費Ⅰ 442単位 ※1 |
介護予防支援費Ⅱ 472単位(新設) |
※1 地域包括支援センターのみ
下記加算が新設されます。(※すべて介護予防支援費Ⅱのみ対象)
・特別地域介護予防支援加算
所定の単位数の15%を加算
・中山間地域等における小規模事業所加算
所定の単位数の10%を加算
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
所定の単位数の5%を加算
人材不足が深刻化している中、効率よくかつケアマネジメントの質を向上させるために、テレビ会議等でのモニタリングが可能になります。コロナ禍の対応として取り入れられていましたが、正式に要件として組み込まれます
- 利用者の同意を得ること。
- サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
1.利用者の状態が安定していること。
2.利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)。
3.テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。 - 少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること。
看取り期の利用者など、重度者へのサービス提供や中山間地域等で継続的なサービス提供を行っている事業所を適切に評価するため、以下の見直しが行われます
- 看取り期における対応を適切に評価する観点から、重度者対応要件として、「看取り期にある者」に関する要件を新たに追加する。
- 中山間地域等において、地域資源等の状況により、やむを得ず移動距離等を要し、事業運営が非効率にならざるを得ない場合があることから、利用者へ継続的なサービスを行っていることについて新たに評価を行う。
- 重度要介護者等への対応における現行要件について、実態を踏まえ一部の現行区分について見直し等を行う。
加算 | 2024年3月末まで | 2024年4月1日から |
---|---|---|
特定事業所加算Ⅰ | 所定単位数の20%を加算 | 所定単位数の20%を加算 |
特定事業所加算Ⅱ | 所定単位数の10%を加算 | 所定単位数の10%を加算 |
特定事業所加算Ⅲ | 所定単位数の10%を加算 | 廃止 |
特定事業所加算Ⅳ | 所定単位数の5%を加算 | 所定単位数の3%を加算 |
特定事業所加算Ⅴ | 所定単位数の3%を加算 | 所定単位数の3%を加算 |
特定事業所加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
豪雪地帯等において、積雪等のやむを得ない事情の中でも継続的なサービス提供を行う観点から、通所介護費等の所要時間について、利用者の心身の状況(急な体調不良等)に限らず、積雪等をはじめとする急な気象状況の悪化等によるやむを得ない事情についても考慮することとする。
現行の所要時間による区分の取扱いおいては、現に要した時間ではなく、計画に位置づけられた内容の通所介護等を行うための標準的な時間によることとされているところ、実際の通所介護等の提供が計画上の所要時間よりも、やむを得ず短くなった場合には計画上の単位数を算定して差し支えないものとしている。
上記「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状況の悪化等により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当する。
なお、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。
障害福祉サービスとの連携を強化し、障害者の身体機能・生活能力の維持・向上等に関する自立訓練(機能訓練)を拡充する観点から、通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練(機能訓練)又は基準該当自立訓練(機能訓練)の提供が可能となることを踏まえ、自立訓練(機能訓練)を提供する際の人員及び設備の共有を可能とする。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び(看護)小規模多機能型居宅介護が、地域包括ケアシステムの担い手として、より地域に開かれた拠点となり、認知症対応を含む様々な機能を発揮することにより、地域の多様な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進する観点から、総合マネジメント体制強化加算について、地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組を評価する新たな区分を設ける。
なお、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から評価の見直しを行う。
2024年3月末まで | 2024年4月1日から |
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総合マネジメント体制強化加算 1,000単位/月 | 総合マネジメント体制強化加算Ⅰ 1,200単位/月 |
総合マネジメント体制強化加算Ⅱ 800単位/月 |
総合マネジメント体制強化加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
医療保険では2022年に新設された加算と同様の加算が介護保険でも新設されました。
医療ニーズの高い訪問看護利用者が増える中で、適切かつより質の高い訪問看護を提供する観点から、専門性の高い看護師が指定訪問看護、指定介護予防訪問看護及び指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行うことを評価する新たな加算を設ける。
2024年5月末まで | 2024年6月1日から |
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なし | 250単位/月 |
↓医療保険の専門管理加算はこちら
薬剤師が行う居宅療養管理指導について、在宅患者に対して適切な薬物療法を提供する観点から、以下の見直しを行う。
- 在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行うことを評価する新たな「医療用麻薬持続注射療法加算」を設ける。
- 在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行うことを評価する新たな「在宅中心静脈栄養法加算」を設ける。
- 心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する患者は頻回な訪問が必要となることから、末期の悪性腫瘍の者及び中心静脈栄養を受けている者と同様に、週に2回かつ1月に8回を限度として算定することを可能とする。
医療用麻薬持続注射療法加算、在宅中心静脈栄養法加算の詳細は下の記事を確認してください。。
介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護における総合医学管理加算について、医療ニーズのある利用者の受入れを更に促進する観点から、以下の見直しを行う。
- 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっている指定短期入所療養介護についても、治療管理を目的とするものについては同加算の対象とする。
- 算定日数について7日を限度としているところ、10日間を限度とする。
総合医学管理加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
療養通所介護の利用者は医療ニーズを有する中重度者であり、包括報酬において新たに利用する際の判断が難しい場合があること、登録者以外の者が緊急に利用する必要が生じる場合があることから、中重度者が必要に応じて利用しやすくなるよう、療養通所介護の基本報酬に短期利用型の新たな区分を設ける。
2024年3月末まで | 2024年4月1日から |
---|---|
なし | 短期利用療養通所介護費 1,335単位/日 |
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であること。
ロ 利用の開始に当たって、あらかじめ7日以内(利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日以内)の利用期間を定めること。
ハ 指定地域密着型サービス基準第40条に定める従業者の員数を置いていること。
ニ 当該指定療養通所介護事業所が療養通所介護費の減算(※)を算定していないこと。
※入浴介助を行わない場合に所定単位数の95/100で算定、過少サービスの場合に所定単位数の70/100で算定
主に中重度の利用者を対象とする療養通所介護について、介護度に関わらず一律の包括報酬である一方、重度の利用者を受け入れるにあたっては特に手厚い人員体制、管理体制等が必要となることから、安定的に重度の利用者へのサービスを提供するための体制を評価する「重度者ケア体制加算」が新たに設けられました。
重度者ケア体制加算の詳細は下の記事を確認してください。
看護小規模多機能型居宅介護において、介護度によらず利用者ごとの利用頻度が幅広く、利用料や「通い・泊まり・訪問(看護・介護)」の各サービスの利用ニーズの有無等を理由に新規利用に至らないことがあることを踏まえ、利用者の柔軟な利用を促進する観点から、以下の見直しを行う。
・当該登録者へのサービス提供回数が過少な場合は、基本報酬を減算する。
算定月における提供回数について、登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く。)1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
算定月における提供回数について、週平均1回に満たない場合、又は登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く。)1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
・緊急時訪問看護加算について、緊急時の宿泊サービスを必要に応じて提供する体制を評価する要件を追加する見直しを行う。
看護小規模多機能型居宅介護において「緊急時訪問看護加算」が算定できなくなり、新たに「緊急時対応加算」が新設されました。
要介護者等のより円滑な在宅移行を訪問看護サービスとして推進する観点から、看護師が退院・退所当日に初回訪問することを評価する新たな区分を設ける。
2024年5月末まで | 2024年6月1日から |
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初回加算 300単位/月 | 初回加算(Ⅰ) 300単位/月 |
初回加算(Ⅱ) 350単位/月 |
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後のリハビリテーションを提供する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書を入手し、内容を把握することを義務付ける。
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医療機関からの退院後に介護保険のリハビリテーションを行う際、リハビリテーション事業所の理学療法士等が、医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価する新たな加算を設ける。
訪問介護などですでに導入されている「退院時共同指導加算」が通所リハ・訪問リハにも導入になりました。
入院時情報連携加算について、入院時の迅速な情報連携をさらに促進する観点から、現行入院後3日以内又は入院後7日以内に病院等の職員に対して利用者の情報を提供した場合に評価しているところ、入院当日中又は入院後3日以内に情報提供した場合に評価するよう見直しを行う。その際、事業所の休業日等に配慮した要件設定を行う。
加算 | 2024年3月末まで | 2024年4月1日から |
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入院時情報連携加算(Ⅰ) | 200単位/月 | 250単位/月 |
入院時情報連携加算(Ⅱ) | 100単位/月 | 200単位/月 |
入院時情報連携加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
通院時情報連携加算について、利用者の口腔衛生の状況等を適切に把握し、医療と介護の連携を強化した上でケアマネジメントの質の向上を図る観点から、医師の診察を受ける際の介護支援専門員の同席に加え、利用者が歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合を同加算の対象とする見直しを行う。
夜間の看護職員の体制を強化し、医療的ケアを要する者の積極的な受入れを促進する観点から、特定施設入居者生活介護等における夜間看護体制加算を見直し、「夜勤又は宿直の看護職員の配置」を行う場合について評価する新たな区分を設ける。その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。
医療的ケアを要する者が一定数いる特定施設入居者生活介護等において、入居者の医療ニーズを踏まえた看護職員によるケアを推進する観点から、医療的ケアを必要とする者の範囲に尿道カテーテル留置、在宅酸素療法及びインスリン注射を実施している状態の者を追加する見直しを行う。
入居継続支援加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算について、看護体制の整備や医療的ケアが必要な者の受入れについて適切に評価する観点から、体制要件と医療的ケアが必要な者の受入要件を分けて評価を行い、医療的ケアが必要な者の受入要件については、対象となる医療的ケアを追加する見直しを行う。
医療連携体制加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
入所者に急変が生じた場合等の対応について、配置医師による日中の駆けつけ対応をより充実させる観点から、現行、早朝・夜間及び深夜にのみ算定可能な配置医師緊急時対応加算について、日中であっても、配置医師が通常の勤務時間外に駆けつけ対応を行った場合を評価する新たな区分を設ける。
2024年3月末まで | 2024年4月から | |
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配置医師の通常の勤務時間外の場合 (早朝・夜間及び深夜を除く) | なし | 325単位/回(新設) |
診療が行われた時間が早朝または夜間 | 650単位/回 | 650単位/回 |
診療が行われた時間が深夜 | 1,300単位/1回 | 1,300単位/1回 |
配置医師緊急時対応加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
看取り期の利用者へのサービス提供について、その対応や医師・訪問看護師等の多職種との連携体制を推進する観点から、事業所の看取り対応体制の整備を評価する新たな加算を設ける。
看取り連携体制加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
診療報酬との給付調整について正しい理解を促進する観点から、配置医師が算定できない診療報酬、配置医師でも算定できる診療報酬であって介護老人福祉施設等で一般的に算定されているものについて、誤解されやすい事例を明らかにするなど、わかりやすい方法で周知を行う。
透析が必要な者の受入れに係る負担を軽減する観点から、定期的かつ継続的に透析を必要とする入所者であって、家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある者について、施設職員が月12回以上の送迎を行った場合を評価する新たな加算を設ける。
所定疾患施設療養費について、介護老人保健施設の入所者に適切な医療を提供する観点から、介護老人保健施設における疾患の発症・治療状況を踏まえ、対象に慢性心不全が増悪した場合を追加する見直しを行う。
特定施設入居者生活介護
高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。
- 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。1,利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
2.診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。 - 1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
- 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させることができるように努めることとする。
介護老人福祉施設
介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。
- 以下の要件を満たす協力医療機関(ⅲについては病院に限る。)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。その際、義務付けにかかる期限を3年とし、併せて連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。
ⅰ入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
ⅱ診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
ⅲ入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 - 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
- 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努めることとする。
介護老人福祉施設等、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護について、協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入所者又は入居者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する新たな加算を設ける。また、特定施設入居者生活介護等における医療機関連携加算について、定期的な会議において入居者の現病歴等の情報共有を行うよう見直しを行う。
介護老人保健施設及び介護医療院について、入所者の入院時に、施設が把握している生活状況等の情報提供を更に促進し、入院医療機関における適切な療養につなげる観点から、退所時情報提供加算について、入所者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点や認知機能等に係る情報を提供した場合を評価する新たな区分を設ける。また、入所者が居宅に退所した際に、退所後の主治医に診療状況の情報を提供することを評価する現行の加算区分についても、医療機関への退所の場合と同様に、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを算定要件に加える。
また、介護老人福祉施設等、特定施設入居者生活介護等、認知症対応型共同生活介護について、入所者又は入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算を設ける。
介護老人福祉施設等における入所者への医療提供体制を確保する観点から、介護老人福祉施設等があらかじめ定める緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとする。また、1年に1回以上、配置医師及び協力医療機関の協力を得て見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならないこととする。
入院による要介護者のADLの低下等を防ぐ観点から、特に急性期の医療機関から介護老人保健施設への受入れを促進するため、医療機関からの入所者は医療的な状態が比較的不安定である者が多い実態を踏まえ、介護老人保健施設における初期加算について、地域医療情報連携ネットワーク等のシステムや急性期病床を持つ医療機関の入退院支援部門を通じて、当該施設の空床情報の定期的な情報共有等を行うとともに、入院日から一定期間内に医療機関を退院した者を受け入れた場合について評価する新たな区分を設ける。
・訪問看護
ターミナルケア加算について、介護保険の訪問看護等におけるターミナルケアの内容が医療保険におけるターミナルケアと同様であることを踏まえ、評価の見直しを行う。
2024年5月末まで | 2024年6月1日から |
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2,000単位/月 | 2,500単位/月 |
・介護老人保健施設
ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいと考えている利用者の意向を尊重する観点から、人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握することを要件とした上で、当該加算の対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定しないこととし、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者を対象とする見直しを行う。併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の要件についても見直しを行う。
2024年3月末まで | 2024年4月1日から | |
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死亡日45日前~31日前 | 80単位/日 | 72単位/日 |
死亡日30日前~4日前 | 160単位/日 | 160単位/日 |
死亡日前々日、前日 | 820単位/日 | 910単位/日 |
死亡日 | 1,650単位/日 | 1,900単位/日 |
ターミナルケア加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
離島等に居住する利用者の死亡診断について、診療報酬における対応との整合性を図る観点から、ターミナルケア加算を算定し、看護師が情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合の評価を新たに設ける。
医療保険の方では2022年にすでに加算が新設されました。詳細は下の記事で確認してください。
ターミナルケアマネジメント加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を更に充実させる観点から、介護医療院の基本報酬の算定要件及び施設サービス計画の作成において、本人の意思を尊重した上で、原則として入所者全員に対して「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を行うことを求めることとする。
高齢者施設等については、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者又は入居者への感染拡大を防止することが求められることから、以下を評価する新たな加算を設ける。
- 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関(協定締結医療機関)との連携体制を構築していること。
- 上記以外の一般的な感染症(※)について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応を取り決めるとともに、当該協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っていること。※新型コロナウイルス感染症を含む。
- 感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関や地域の医師会が定期的に行う感染対策に関する研修に参加し、助言や指導を受けること。
- また、感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることを評価する新たな加算を設ける。
新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行うことを新たに評価する。
対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定することとする。
施設系サービス及び居住系サービスについて、入所者又は入居者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとする。
また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務付ける。
【全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く。)】
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。
その際、一定の経過措置を設ける観点から、令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しないこととする。
なお、訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和3年度介護報酬改定において感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備が義務付けられてから間もないこと及び非常災害に関する具体的計画の策定が求められていないことを踏まえ、令和7年3月31日までの間、これらの計画の策定を行っていない場合であっても、減算を適用しないこととする。
【全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く。)】
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く。)について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を踏まえ、3年間の経過措置期間を設けることとする。
また、施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほか、国の補助により都道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業による相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化するなど、高齢者虐待防止に向けた施策の充実を図る。
身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。
- 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施)を義務付ける。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。
- 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける。
訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算について、認知症高齢者の重症化の緩和や日常生活自立度Ⅱの者に対して適切に認知症の専門的ケアを行うことを評価する観点から、利用者の受入れに関する要件を見直す。
認知症専門ケア加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
認知症のリハビリテーションを推進していく観点から、認知症の方に対して、認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションの実施を評価する新たな加算を設ける。
通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算について、事業所全体で認知症利用者に対応する観点から、従業者に対する認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的に開催することを求めることとする。また、利用者に占める認知症の方の割合に係る要件を緩和する。
2024年3月末まで | 2024年4月1日から | |
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通所介護 | 80単位/日 | 80単位/日 |
小規模多機能型居宅介護 | 認知症加算(Ⅰ) 800単位/月 認知症加算(Ⅱ) 500単位/月 | 認知症加算(Ⅰ) 920単位/月 認知症加算(Ⅱ) 890単位/月 認知症加算(Ⅲ) 760単位/月 認知症加算(Ⅳ) 460単位/月 |
認知症加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の更なる強化を図る観点から、認知症加算について、新たに認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修等の実施を評価する新たな区分を設ける。
その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。
認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時からの取組を推進する観点から、以下を評価する新たな「認知症チームケア推進加算」を設ける。
- BPSDの予防に資する認知症介護に係る専門的な研修等を修了している者を配置し、事業所内において、BPSDの予防に資するチームケアの指導を実施していること。
- 評価指標を用いて、BPSDの評価を行い、BPSDの予防に資するチームケアを提供していること。
- BPSDの予防に資するチームケアに関する計画を作成するとともに、チームケアの実施について計画的な評価・見直し、事例検討等を行っていること。
認知症を有する入所者の居宅における生活環境に対応したサービス提供を推進する観点から、現行の認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、当該入所者の居宅を訪問し生活環境を把握することを評価する新たな区分を設ける。
その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入する。具体的には、要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高い、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く。)、単点杖(松葉づえを除く。)及び多点杖を対象とする。
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、貸与と販売の選択制の導入に伴い、以下の対応を行う。
- 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととする。
- 福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととする。
- 特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することとする。また、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めることとする。
福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る観点から、福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期を追加する。
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具専門相談員が、モニタリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付することを義務付ける。
介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会において取りまとめられた対応の方向性を踏まえ、福祉用具の安全利用の促進、サービスの質の向上及び給付の適正化の観点から、福祉用具に係る事故情報のインターネット公表、福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直し、介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直しや自治体向けの点検マニュアルの作成等の対応を行う。
リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算について、以下の要件を満たす場合を評価する新たな区分を設ける。
- 口腔アセスメント及び栄養アセスメントを行っていること。
- リハビリテーション計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有すること。その際、必要に応じてLIFEに提出した情報を活用していること。
- 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画について必要な見直しを行い、見直しの内容について関係職種に対し共有していること。
- また、報酬体系の簡素化の観点から、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(B)の要件について新規区分とし、加算区分を整理する。
マネジメント計画書情報加算、介護医療院における理学療法、作業療法及び言語聴覚療法並びに介護老人福祉施設等における個別機能訓練加算(Ⅱ)について、以下の要件を満たす場合について評価する新たな区分を設ける。
- 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
- リハビリテーション実施計画等の内容について、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有すること。その際、必要に応じてLIFEに提出した情報を活用していること。
- 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション実施計画又は個別機能訓練計画について必要な見直しを行い、見直しの内容について関係職種に対し共有していること。
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養を一体的に推進する観点から、リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しを行う。
要介護者及び要支援者に対する訪問リハビリテーションについて、利用者の状態像に応じた、より適切な評価を行う観点から、訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションの基本報酬に一定の差を設ける。
介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質を評価し、適切なサービス提供とする観点から、以下の見直しを行う。
- 利用開始から12月が経過した後の減算について、拡大を行う。ただし、定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテーション計画の見直しを行い、LIFEへリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けてPDCAサイクルを推進する場合は減算を行わないこととする。
- 要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価に資するようLIFEへリハビリテーションのデータ提出を推進するとともに、事業所評価加算の廃止を行う。
入院中にリハビリテーションを受けていた利用者が、退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始する観点から、退院後1月に限り、入院中の医療機関の医師の情報提供のもと、訪問リハビリテーションを実施した場合の減算について見直す。
訪問リハビリテーションについて、リハビリテーション計画の作成に当たって事業所医師が診療せず、「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療した場合の減算(診療未実施減算)について、以下の見直しを行う。
- 事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、令和6年3月31日までとされている適用猶予措置期間を3年間延長する。
- 適用猶予措置期間中においても、事業所外の医師が「適切な研修の修了等」の要件を満たすことについて、事業所が確認を行うことを義務付ける。
リハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する観点から、事業所規模別の基本報酬について、以下の見直しを行う。
ア通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ)の3段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型、大規模型の2段階に変更する。
イ大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。
ⅰリハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体で一定数を超えていること。
ⅱリハビリテーション専門職の配置が一定数を超えていること。
リハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する観点から、事業所規模別の基本報酬について、以下の見直しを行う。
- 通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ)の3段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型、大規模型の2段階に変更する。
- 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。
ⅰリハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体で一定数を超えていること。
ⅱリハビリテーション専門職の配置が一定数を超えていること。
退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点から、介護支援専門員が居宅サービス計画に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることとされている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化する。
短期集中リハビリテーション実施加算について、効果的なリハビリテーションを推進する観点から、以下の取組を評価する新たな区分を設ける。
- 原則として入所時及び月1回以上ADL等の評価を行った上で、必要に応じてリハビリテーション実施計画を見直していること。
- 上記において評価したADL等のデータについて、LIFEを用いて提出し、必要に応じて提出した情報を活用していること。
- また、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。
居宅療養管理指導費について、通所サービス利用者に対する管理栄養士による栄養食事指導及び歯科衛生士等による歯科衛生指導を充実させる観点から、算定対象を通院又は通所が困難な者から通院困難な者に見直す。
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護において、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する新たな加算を設ける。
居宅療養管理指導について、全身状態の悪化とともに口腔衛生管理の頻度が増加する終末期がん患者の歯科衛生士等による歯科衛生指導を充実させる観点から、終末期がん患者の利用者について居宅療養管理指導(歯科衛生士等が行う場合)の算定回数上限を緩和する。
全ての特定施設入居者生活介護において口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、入居者の状態に応じた適切な口腔衛生管理を求める観点から、特定施設入居者生活介護等における口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。
介護保険施設において、事業所の職員による適切な口腔管理等の実施と、歯科専門職による適切な口腔管理につなげる観点から、事業者に利用者の入所時及び入所後の定期的な口腔衛生状態・口腔機能の評価の実施を義務付ける。
終末期等における、きめ細かな栄養管理等のニーズに応じる観点から、一時的に頻回な介入が必要と医師が判断した利用者について期間を設定したうえで追加訪問することを可能とする見直しを行う。
介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に退所する者の栄養管理に関する情報連携が切れ目なく行われるようにする観点から、介護保険施設の管理栄養士が、介護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報について、他の介護保険施設や医療機関等に文書等で提供することを評価する新たな加算を設ける。
再入所時栄養連携加算について、栄養管理を必要とする利用者に切れ目なくサービスを提供する観点から、医療機関から介護保険施設への再入所者であって療養食等を提供する必要がある利用者を算定対象に加える。
再入所時栄養連携加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
通所介護等における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進する観点から、以下の見直しを行う。
入浴介助に必要な技術の更なる向上を図る観点から、入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件に、入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うことを新たな要件として設ける。
- 入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」について、人材の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能とする。
- 加えて、利用者の居宅における自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件に係る現行のQ&Aや留意事項通知で示している内容を告示に明記し、要件を明確化する。
入浴介助加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
- 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算(Ⅱ)について、利用者の居宅における入浴の自立への取組を促進する観点から、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」について、人材の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能とする。
- 加えて、利用者の居宅における自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件に係る現行のQ&Aや留意事項通知で示している内容を告示に明記し、要件を明確化する。
入浴介助加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。
在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に推進する観点から、指標の取得状況等も踏まえ、以下の見直しを行う。その際、6月の経過措置期間を設けることとする。
- 入所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
- 退所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
- 支援相談員の配置割合に係る指標について、支援相談員として社会福祉士を配置していることを評価する。
- また、基本報酬について、在宅復帰・在宅療養支援機能に係る指標の見直しを踏まえ、施設類型ごとに適切な水準に見直しを行うこととする。
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)について、施設におけるポリファーマシー解消の取組を推進する観点から、入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合に加え、施設において薬剤を評価・調整した場合を評価する新たな区分を設ける。その上で、入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合の区分を高く評価する。また、新たに以下の要件を設ける。
- 処方を変更する際の留意事項を医師、薬剤師及び看護師等の多職種で共有し、処方変更に伴う病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて総合的に評価を行うこと。
- 入所前に6種類以上の内服薬が処方されている方を対象とすること。
- 入所者やその家族に対して、処方変更に伴う注意事項の説明やポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うこと。
科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から、以下の見直しを行う。
- 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
- LIFEへのデータ提出頻度について、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。
- 初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。
科学的介護推進体制加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
自立支援促進加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から、以下の見直しを行う。
- 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
- LIFEへの初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。
- 医師の医学的評価を少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。
- 本加算に沿った取組に対する評価を持続的に行うため、事務負担の軽減を行いつつ評価の適正化を行う。
自立支援促進加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
ADL維持等加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組をより一層推進する観点から、ADL維持等加算(Ⅱ)におけるADL利得の要件について、「二以上」を「三以上」と見直す。また、ADL利得の計算方法の簡素化を行う。
ADL 維持等加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
排せつ支援加算について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。
- 排せつ状態の改善等について評価に加え、尿道カテーテルの抜去についても新たに評価を行う。
- 医師又は医師と連携した看護師による評価を少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。
- 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
- 初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。
排せつ支援加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。
また、以下の見直しを行う。
- 職種間の賃金配分について、引き続き介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしつつ、職種に着目した配分ルールは設けず、一本化後の新加算全体について、事業所内で柔軟な配分を認める。
- 新加算の配分方法について、新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
その際、それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額について、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。 - 職場環境等要件について、生産性向上及び経営の協働化に係る項目を中心に、人材確保に向け、より効果的な要件とする観点で見直しを行う。
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。
介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。
介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジー(※1)を1つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うことを評価する新たな加算を設ける。
加えて、上記の要件を満たし、提出したデータにより業務改善の取組による成果が確認された上で、見守り機器等のテクノロジーを複数導入し(※2)、職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていることを評価する区分を設ける。
(※1)見守り機器等のテクノロジーとは、以下に掲げる機器をいう。
- 見守り機器
- インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
- 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)
見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくとも上に掲げる機器は全て使用することであり、その際、1の機器は全ての居室に設置し、2の機器は全ての介護職員が使用することとする。
なお、1の機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること
テクノロジーの活用等により介護サービスの質の向上及び職員の負担軽減を推進する観点から、令和4年度及び令和5年度に実施された介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業の結果等も踏まえ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(以下「委員会」という。)において、生産性向上の取組に当たって必要な安全対策について検討した上で、見守り機器等のテクノロジーの複数活用((2)③と同じ。)及び職員間の適切な役割分担の取組等により、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる特定施設について、以下の見直しを行う。
- 特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、「常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は10)又はその端数を増すごとに0.9以上であること」とすることとする。なお、本基準の適用に当たっては、イの試行を行った結果として指定権者に届け出た人員配置を限度として運用することとする。
- 人員配置基準の特例的な柔軟化の申請に当たっては、テクノロジーの活用や職員間の適切な役割分担の取組等の開始後、これらを少なくとも3か月以上試行し(試行期間中においては通常の人員配置基準を遵守すること)、現場職員の意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において安全対策や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減が行われていることをデータ等で確認するとともに、当該データを指定権者に提出することとする。
- 安全対策としては以下を実施することとする。
ⅰ職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
ⅱ緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
ⅲ機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
ⅳ職員に対する必要な研修
ⅴ訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施 - 介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることの確認については、試行前後を比較することにより、以下の事項が確認される必要があるものであること。
ⅰ介護職員の総業務時間に占める利用者のケアに当てる時間の割合が増加していること
ⅱ利用者の満足度等に係る指標において、本取組による悪化が見られないこと
ⅲ総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短縮していること
ⅳ介護職員の心理的負担等に係る指標において、本取組による悪化が見られないこと - 柔軟化された人員配置基準の適用後、一定期間ごとに、エの事項について、指定権者に状況の報告を行うものとすること。また、届け出た人員配置より少ない人員配置を行う場合には、改めて試行を行い、必要な届出をするものとする。なお、過去一定の期間の間に行政指導等を受けている場合は、当該指導等に係る事項について改善している旨を指定権者に届け出ることとする。
令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和と同様に、介護老人保健施設(ユニット型を除く。)及び短期入所療養介護の夜間の配置基準について、見直しを行う。
具体的には、以下の要件を満たす場合に、1日あたりの配置人員数について、現行の2人以上から1.6人以上に見直す。ただし、常時1人以上配置するものとする。
なお、利用者の数が40人以下の場合であって、緊急時の連絡体制を常時整備している場合に1人以上の配置とする現在の配置人員数の規定は維持する。
- 全ての利用者について見守りセンサーを導入していること。
- 夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること。
- 職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮し、委員会の設置や職員に対する十分な休憩時間の確保等を含めた安全体制等の確保を行っていること。
令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直しと同様に、認知症対応型共同生活介護の夜間支援体制加算について、見直しを行う。
具体的には、現行の要件に加え、以下の要件を満たし、夜勤を行う介護従業者が最低基準を0.9人以上上回っている場合にも算定を可能とする見直しを行う。
- 利用者の動向を検知できる見守り機器を利用者数の10%以上に設置していること。
- 事業所内に利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、必要な検討等が行われること。
介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。
- 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
- 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
就労開始から6月未満のEPA介護福祉士候補者及び技能実習生(以下「外国人介護職員」という。)については、日本語能力試験N1又はN2に合格した者を除き、両制度の目的を考慮し、人員配置基準への算入が認められていないが、就労開始から6月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態なども踏まえ、人員配置基準に係る取扱いについて見直しを行う。
具体的には、外国人介護職員の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを踏まえ、事業者が、外国人介護職員の日本語能力や指導の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置基準に算入することについて意思決定を行った場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入して差し支えないこととする。その際、適切な指導及び支援を行う観点、安全体制の整備の観点から、以下の要件を設ける。
- 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。
- 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。
- 併せて、両制度の趣旨を踏まえ、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修又は実習のための指導職員の配置や、計画に基づく技能等の修得や学習への配慮など、法令等に基づき、受入れ施設において適切な指導及び支援体制の確保が必要であることを改めて周知する。
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。
都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールについて、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要があること、事業者から説明を求められた場合には当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにすること等を求める。
緊急時訪問看護加算について、訪問看護等における24時間対応体制を充実する観点から、夜間対応する看護師等の勤務環境に配慮した場合を評価する新たな区分を設ける。
訪問看護における24時間対応について、看護師等に速やかに連絡できる体制等、サービス提供体制が確保されている場合は看護師等以外の職員も利用者又は家族等からの電話連絡を受けられるよう、見直しを行う。
退院時共同指導加算について、指導内容を文書以外の方法で提供することを可能とする。
オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏まえ、薬剤師による情報通信機器を用いた居宅療養管理指導について、以下の見直しを行う。
- 初回から情報通信機器を用いた居宅療養管理指導の算定を可能とする。
- 訪問診療において交付された処方箋以外の処方箋に係る情報通信機器を用いた居宅療養管理指導についても算定可能とする。
- 居宅療養管理指導の上限である月4回まで算定可能とする。
通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算について、機能訓練を行う人材の有効活用を図る観点から、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、現行、機能訓練指導員を通所介護等を行う時間帯を通じて1名以上配置しなければならないとしている要件を緩和するとともに、評価の見直しを行う。
ユニット型施設において、引き続き利用者との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提供により、より良いケアを提供する観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤務が可能であることを明確化する。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が行う随時対応サービスについて、適切な訪問体制が確実に確保されており、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、事業所所在地の都道府県を越えて事業所間連携が可能であることを明確化する。
(看護)小規模多機能型居宅介護における管理者について、提供する介護サービスの質を担保しつつ、事業所を効率的に運営する観点から、他の事業所の管理者及び従事者との兼務可能なサービス類型を限定しないこととする。
事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を得ることを居宅介護支援事業者の努力義務とする。
- 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各サービスの割合
- 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各サービスにおける、同一事業者によって提供されたものの割合
居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進め人材を有効活用するため、居宅介護支援費について、以下の見直しを行う。
- 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「40未満」を「45未満」に改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「40以上60未満」を「45以上60未満」に改める。
- 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合に改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「45未満」を「50未満」に改め、居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「45以上60未満」から「50以上60未満」に改める。
- 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えることとする。
基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ごとに1以上の員数の常勤の介護支援専門員を置くことが必要となる人員基準について、以下の見直しを行う。
- 原則、要介護者の数に要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が44又はその端数を増すごとに1とする。
- 指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合においては、要介護者の数に要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が49又はその端数を増すごとに1とする。
離島・過疎地域に所在する定員30名の小規模介護老人福祉施設における効率的な人員配置を可能とする観点から、短期入所生活介護事業所等を併設する場合に、入所者等の処遇等が適切に行われる場合に限り、当該短期入所生活介護事業所等に生活相談員等を置かないことを可能とする。
訪問介護において、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し、移動時間や移動距離は短くなっている実態を踏まえ、同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う。
理学療法士等による訪問看護の提供実態を踏まえ、訪問看護に求められる役割に基づくサービスが提供されるようにする観点から、理学療法士等のサービス提供状況及びサービス提供体制等に係る加算の算定状況に応じ、理学療法士等の訪問における基本報酬及び12月を超えた場合の減算について見直しを行う。
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護における長期利用について、長期利用の適正化を図り、サービスの目的に応じた利用を促す観点から、施設入所と同等の利用形態となる場合、施設入所の報酬単位との均衡を図ることとする。
介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、利用者が居宅介護支援事業所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物に入居している場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しを行う。
2023年12月27日、室料負担については下記の通りとなりました。
- Ⅱ型介護医療院(※1)の多床室の入所者
- 「その他型」(※2)及び「療養型」(※3)の介護老人保健施設の入所者
・いずれも8㎡/人以上に限る。
※1:Ⅰ型は介護療養型医療施設、Ⅱ型は介護老人保健施設を参考に人員基準等を設定
※2:超強化型、在宅強化型、加算型、基本型のいずれに関する要件も満たさない介護老人保健施設
※3:平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に療養病床等から移行して開設した介護老人保健施設
・室料として負担する金額
月額8千円相当(ただし、利用者負担第1~3段階の者については、補足給付により利用者負担を増加させない。)
施行時期について
多床室を利用している方等に対して、十分な周知期間を確保する観点から、令和7年8月とする。
予防通所リハビリテーションにおける身体機能評価を更に推進するとともに、報酬体系の簡素化を行う観点から、以下の見直しを行う。
- 運動器機能向上加算を廃止し、基本報酬への包括化を行う。
- 運動器機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算のうち、複数の加算を組み合わせて算定していることを評価する選択的サービス複数実施加算について見直しを行う。
運動器機能向上加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
運動器機能向上加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の機能・役割や利用状況等を踏まえ、将来的なサービスの統合を見据えて、夜間対応型訪問介護との一体的実施を図る観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬に、夜間対応型訪問介護の利用者負担に配慮した新たな区分を設ける。
報酬体系の簡素化や報酬の均衡を図る観点から、離島・過疎地域以外に所在する経過的小規模介護老人福祉施設であって、他の介護老人福祉施設と一体的に運営されている場合は、介護老人福祉施設の基本報酬に統合することとする。また、同様の観点から、経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について、離島・過疎地域に所在する場合を除き、地域密着型介護老人福祉施設の基本報酬に統合することとする。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。
認知症情報提供加算について、算定実績等を踏まえ、廃止する。
認知症情報提供加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
地域連携診療計画情報提供加算について、算定実績等を踏まえ、廃止する。
地域連携診療計画情報提供加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
長期療養生活移行加算について、介護療養型医療施設が令和5年度末に廃止となることを踏まえ、廃止する
長期療養生活移行加算の要件などの詳細はこちらを確認してください。
運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等(※)については、原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面(紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならないこととする。
※事業所の運営規程の概要等の重要事項、居室及び食堂の広さ、届出事項、特別な食事の提供に係る情報(内容及び料金等)、移動用リフト使用時の留意事項等
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用することとされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。
過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。
居宅療養管理指導について、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制整備に関する更なる周知の必要性等を踏まえ、令和6年3月 31 日までとされている以下の義務付けに係る経過措置期間を3年間延長する。
- 虐待の発生又はその再発を防止するための措置
- 業務継続計画の策定等
通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎先について利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能とする。
看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点における「通い」・「泊まり」で提供されるサービスに、看護サービス(療養上の世話又は必要な診療の補助)が含まれる旨を明確化する法改正があったことから、その旨を運営基準においても明確化する。
2023年12月27日、室料負担については下記の通りとなりました。
基準費用額(居住費)について
令和4年の家計調査によれば、高齢者世帯の光熱・水道費は令和元年家計調査に比べると上昇しており、在宅で生活する者との負担の均衡を図る観点や、令和5年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、基準費用額(居住費)を60円/日引き上げる。
利用者負担第1段階の多床室利用者への対応について
従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を0円としている利用者負担第1段階(※)の多床室利用者については、利用者負担が増えないようにする。
※:生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者(預貯金額1,000万円(夫婦の場合2,000万円)以下であるものに限る)
施行時期について
令和6年8月
令和6年度以降の級地の設定に当たっては、現行の級地を適用することを基本としつつ、公平性を欠く状況にあると考えられる自治体については特例(※1)を設け、自治体に対して行った意向調査の結果を踏まえ、級地に反映する。
また、平成27年度介護報酬改定時に設けられた経過措置(※2)については令和5年度末までがその期限となっているが、令和8年度末までの延長を認める。
(※1)
ア次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い又は高い地域区分までの範囲で引上げる又は引下げることを認める。
ⅰ当該地域の地域区分よりも高い又は低い地域に全て囲まれている場合
ⅱ当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に複数隣接しており、かつ、その地域の中に当該地域と4級地以上の級地差がある地域が含まれている場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。
ⅲ当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれており、かつ、同じ地域区分との隣接が単一(引下げの場合を除く。)の場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く
イ5級地以上の級地差がある地域と隣接している場合について、4級地差になるまでの範囲で引上げ又は引下げを認める。
(注1)隣接する地域の状況については、同一都道府県内のみの状況に基づき判断することも可能とする。(アⅰのみ)
(注2)広域連合については、構成自治体に適用されている区分の範囲内で選択することを認めているが、令和5年度末に解散する場合について、激変緩和措置を設ける。
(注3)自治体の境界の過半が海に面している地域にあっては、イの例外として、3級地差以上の級地差であっても2級地差になるまで引上げを認める。
(注4)障害福祉サービス等報酬及び子ども・子育て支援制度における公定価格の両方の地域区分が、経過措置等による特別な事情で介護報酬の級地より高くなっている場合、その範囲内において、隣接する高い級地のうち最も低い区分まで引上げを可能とする。
(※2)
平成27年度の地域区分の見直しに当たり、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、従前の設定値と見直し後の設定値の範囲内で選択することが可能とするもの。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。