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・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する命令(令和6年内閣府・厚生労働省令第3号)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第17号)
・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第5号)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年こども家庭庁・厚生労働省告示第3号)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第88号)[413KB]別ウィンドウで開く
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について
・事業者向けリーフレット
・制度概要・全体説明資料
・事務担当者向け・詳細説明資料く
・福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・別紙1
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要(令和6年4月1日)
・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第5号)
・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
・児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について
・児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について
・【官報】児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年こども家庭庁告示第3号)
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1 (令和6年3月29日)
(個別支援計画の取扱いについて)
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更について(令和6年3月15日事務連絡)
・【別紙1】個別支援計画様式(参考)
・【別紙2】個別支援計画別表(記入例)
(個別サポート加算(Ⅰ)について)
・児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別サポート加算(Ⅰ)の見直しに伴う調査方法等の変更について(令和6年3月25日事務連絡)
(強度行動障害を有する児者への集中的支援について)
・状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について(令和6年3月19日通知)
(テレワークの実施に係る留意事項について)
・障害福祉サービス事業所・施設等におけるテレワークに関する留意事項について(令和6年3月29日通知)
・指定生活介護事業所等における栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順及び様式例の提示について
・【別紙】栄養スクリーニング・栄養改善加算様式
・「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」の一部改正について
・入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について
・【別添1】 入院時情報提供書・様式
・【別添2】入院時情報提供書・記載例
・「訪問系サービスに係る国庫負担基準について」の一部改正について (新旧)
・訪問系サービスに係る国庫負担基準について (改正後全文)
・【別紙1】国庫負担基準概要
・【別紙2】子ども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス等負担対象額に関する基準等
・【別紙3】算定誤り例及びチェック項目
・【別紙4】国庫負担基準単位の算定手順
・厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について
・【様式】スコア公表様式
・就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について
・就労定着支援の実施について
・【様式】別紙様式1・別紙様式2
・障害福祉サービス事業所・施設等におけるテレワークに関する留意事項について
・地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について(障障発第0329第1号令和6年3月29日 )
・参考様式(地域生活支援拠点等の整備について)
・地域生活支援拠点等・ネットワーク運営推進事業の実施について(障発0329第8号令和6年3月 29 日)
・「地域生活支援拠点等・ネットワーク運営推進事業の実施について」及び「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」に係る正誤表の送付について(令和6年4月11日)
・状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について
・【参考資料】集中的支援加算の申請手続の流れについて
・【様式】登録名簿等
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)
・「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)」の正誤について
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)
・【別添】生活介護における個別支援計画書参考様式
各改定事項
地域生活支援拠点において、情報連携等を担うコディネーターの配置を評価する加算が2024年の改正で新設されました。
平時からの情報連携を整えた通所系サービス事業所において、緊急時の受入れについて評価する加算です。
訪問系サービスにおいて、計画にない緊急のサービスを提供した場合に算定できる加算です。2024年の改正で「関係機関との連携調整に従事する者を配置していること」が要件として追加されました。
一定の基準を満たしている利用者がおり、職員の資格や人員数を満たしている時に算定できる加算です。2024年の改正で対象者の拡充や適切な人材の配置が要件として追加されました。
状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援を評価する加算です。2024年の報酬改定で新設されました。
視覚や聴覚に柔道の障害のある利用者が30%以上で、視聴覚障害者との意思疎通の専門性を有する職員を配置している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で加算が2つに分けられました。
令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、基本報酬が減算されます。
2021年に新設された加算ですが、2024年の報酬改定では身体拘束等の適正化の徹底を図る観点から、減算額が引き上げられました。
高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置していることなどを評価する加算です。
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。その際、一定程度の取組を行っている事業所に対し経過措置が設けられました。
医科診療報酬点数表の感染対策向上加算の届出を行った医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることについて評価する加算です。
障害者支援施設等が新興感染症等の発生時に施設内療養を行う場合、感染拡大に伴う病床ひっ迫時の対応として、必要な体制を確保した上で施設内療養を行うことに対し、適切な感染対策を行っていることなどの要件を設け、評価される加算です。
利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が新設されました。
低所得者等に対し、食事提供の体制を整え、食事を提供した場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わることや摂取量を記録していることなどが算定要件に追加されました。
入院する前から重度訪問介護を受けたいた利用者が入院する際に、職員が病院等を訪問し情報提供や必要な連絡調整を行った場合に算定できる加算です。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に従事する資格要件を満たした従業者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に算定できる加算です。
重度障害者等包括支援の事業者が第三者にサービスを委託し、連携してサービスを行った場合に算定できる加算です。
利用定員数に応じて、看護職員を一定数以上配置している場合に算定できる加算です。生活介護において単位数の見直しが行われました。
療養介護、生活介護の事業所において、一定基準以上の職員数を配置している場合に算定できる加算です。2024年報酬改定で共同生活援助も加算の算定が可能になりました。
療養介護、生活介護の事業所において、一定基準以上の職員数を配置している場合に算定できる加算です。2024年報酬改定で共同生活援助も加算の算定が可能になりました。
こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定できる加算です。
医療的ケアが必要な者等への喀痰吸引・経管栄養の実施を評価するための加算が創設されました。
生活支援員や管理栄養士等の他職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合を評価するための加算です。
管理栄養士を1名以上配属し、栄養ケア計画を作成している場合に算定できる加算です。
短期入所の事業所で緊急で利用者の受入を行った場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で単位数の変更が行われました。
短期入所において、医療的ケア児者に対してサービスを実施し、看護職員を必要とされる数以上配置している場合に算定できる加算です。
福祉型短期入所サービス費を算定している事業所の利用者が区分3・5・6の利用者が50%以上の場合に算定できる加算です。
短期入所を利用する前日までに、医療的ケアの手技等を確認した上で、短期入所サービスを実施することで算定できる加算です。
障害者支援施設から地域へ移行した者がいる場合であって、入所定員を1名以上減らした場合を評価するための加算です。
生活支援員に代えて、看護職員を複数名以上配置している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、さらに看護職員を配置した場合、35単位を人数に応じてさらに加算します。
施設支援入所において、通院に係る支援を実施した場合に算定できる加算です。
居宅等で単身で生活が可能であると見込まれる利用者に対し、相談援助を行い、退去後には居宅等を訪問し相談援助等を行った場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、一人暮らしに向けた支援等をさらに評価されるようになりました。
地域生活や就労を続ける上での不安の解消、生産活動の実施に向けた意欲の向上などへの支援を充実させるため、ピアサポートによる支援を実施する事業所に対して新たに報酬上の評価をする加算です。
2024年の報酬改定で、自立訓練(機能訓練)と共同生活援助でも算定が可能になりました。
地域生活や就労を続ける上での不安の解消、生産活動の実施に向けた意欲の向上などへの支援を充実させるため、ピアサポートによる支援を実施する事業所に対して新たに報酬上の評価をする加算です。
利用者が心身の状態などの理由により日中に外部での活動ができない場合、自事業所において支援を行った場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、支援した日が2日を超えなくとも算定できるようになりました。
サービス利用中であって、計画決定月及びモニタリング対象月以外の月に以下のいずれかの要件を満たす支援を行った場合に評価するための加算が2021年に創設されました。2024年の報酬改定では、自立生活援助でも算定可能に、さらに算定要件んが細分化されました。
頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者に対して、リハビリテーションの計画を作成し、リハビリテーションを実施している場合に算定できます。2024年の報酬改定で、四肢の麻痺等が無い障害者へのリハビリテーションも対象になりました。
利用者ごとの個別訓練実施計画を作成し、必要に応じ見直しや状況の共有などを行っている場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、上位区分が作成されました。
2021年に創設された「定着支援連携促進加算」が2024年に名称が変更されました。
関係機関等との連携を強化し、個別の支援における協力関係を常時構築するため、関係機関等とのケース会議等を実施することが評価される加算です。以前は、就労定着支援のみ算定かのうでしたが、さらに就労移行支援、就労移行支援(養成)でも算定可能になりました。
目標工賃達成指導員を1人以上配置し、さらに利用者数に応じて規定人数を配置している場合に算定できる加算です。単位数と人員配置要件の見直しが行われました。
目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、自らで作成した計画工賃目標を達成した場合に算定する加算です。
主任相談支援専門員を配置した上で、事業所の従業者に対し、研修等を実施した場合に算定できる加算です。
相談支援利用者が受けるサービスの事業者のうち3者以上と共同して文書等により保護者にたいして説明や内容の報告をした場合に算定できる加算です。
福祉サービスを提供する機関の職員等から情報提供を受け、障害児支援利用計画を作成している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で区分が複数作成されました。
障がい者(児)が入院する際に、病院等の職員に対して、心身の状況や生活環境等の必要な情報を提供した場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で単位数が見直されました。
退所をする予定の利用者に対し、施設職員から必要な情報提供を受け、利用計画を作成していることで算定できる加算です。2024年の報酬改定で単位数が見直されました。
計画相談支援事業所において、特定の研修を終了した者を配置している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、上位区分が作成されました。
厚生労働大臣が定める研修の課程を修了した相談支援専門員を1名以上常勤で配置し、公表している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で上位区分が作成されました。
精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している支援相談員を1名以上配置し、その旨を公表している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で上位区分が作成されました。
特別地域加算の対象区域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅等、病院等その他機関を訪問して、初回加算などの加算を算定する場合に、これらの加算の算定回数に応じて加算できる加算です。
児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターについて、中核拠点型と位置付けて、体制や取組に応じて段階的に評価を行う加算です。
児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターについて評価を加算です。
児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価が行われる加算です。
専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合に算定できる加算です。
専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合に算定できる加算です。「専門的支援体制加算」の上位区分の加算として創設されました。
障害児が通う学校や、就職の際の企業等に対し、連絡調整等を行った場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で加算が2つから4つの区分へ分けられました。
障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行ったに算定できる加算です。
2024年には新サービスの就労選択支援でも算定可能になり、児童発達支援・放課後等デイサービスにて医療連携体制加算(Ⅶ)の単位数が見直されました。
共生型サービスを行っている事業所で、看護職員を配置し、医療的ケア児に対して支援を行った場合に算定できる加算です。
強度行動障害児支援加算とは、強度行動障害のある児童(就学児)に対し、放課後等デイサービスで強度行動障害支援者養成研修修了者がサービス提供したときに算定できる加算です。2024年の報酬改定で、研修が実践研修へと変更に、計画の作成も必要になりました。
著しく重度及び行動上の課題がある障害児へのケアを更に充実さていくために、連携機関と情報共有などをしている場合などに算定できる加算です。2024年の報酬改定では、単位数の変更と要件の変更が行われました。
難聴児支援の充実を図る観点から、人工内耳を装用している児に支援を行った場合に算定ができる加算です。2024年の報酬改定で区分が2つに分かれ、算定要件も変更されました。
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、支援を行った場合に算定ができる加算です。
障害児の居宅を訪問し、障害児とその家族等に対して相談援助を行った場合に算定できる加算です。2024年で「事業所内相談支援加算」と統合されました。
保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合に算定できる加算です。
保育・教育等移行支援加算は、通所支援事業所を退所後に保育所等に通う利用者に対して、居宅等を訪問して相談援助を行った場合に加算できるものです。
障害児に対して食事の提供を行った場合に算定できる加算で、保護者の所得に応じて単位数が異なります。2024年の報酬改定で栄養面などに配慮を行うことが要件として追加されました。
学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、職員が付き添って計画的に支援を行った場合に算定できる加算です。
高校生の卒業後の生活に向けて、相談援助などの支援を計画的に行った場合に算定できる加算です。
従事年数が一定年数以上の職員を配置し、その職員が訪問支援を実施した場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、配置だけではなく、支援の実施までが要件とされました。
訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人で連携して訪問支援を行った場合に算定できる加算です。
訪問支援特別加算の対象となる職員を配置し、重度の障害児などに支援を行った場合に算定できる加算です。
強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする入所児童の宿泊・日中サービス利用体験時に、障害児入所施設の職員が、事前に体験先施設との連携・調整を行うとともに、体験先施設への付き添い等により支援を行った場合二算定できる加算です。
障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築
① 障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備
児童発達支援センターの基準・基本報酬について、多様な障害児が身近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、福祉型・医療型の類型を一元化するとともに、福祉型における3類型(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分も一元化する。
一元化後の新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型(障害児)を参考に設定するとともに、難聴児や重症心身障害児について、現行の基準で求めている体制等も踏まえて、障害特性に応じた支援を行った場合の評価を行う。
② 児童発達支援センターの機能・運営の強化
- 児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターについて、中核拠点型と位置付けて、体制や取組に応じて段階的に評価を行う。
- 児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所等が中核的な役割を担う場合に、中核拠点型のセンターの評価も参考に、一定の評価を行う。
① 総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等
- 適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、支援において、5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について、事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することを求める。
※「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」 - 総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、事業所において、5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラムの策定・公表を求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。
- 児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価を行う。
- 専門的支援加算及び特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援の実施を進める観点から、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施を2段階で評価する。
- 基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、極めて短時間の支援は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける。
- 自己評価・保護者評価について、運用の標準化と徹底を図る観点から、基準において実施方法を明確化する。
② 関係機関との連携の強化
- 関係機関連携加算(Ⅰ)について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価を行う。
- 障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。
※併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画(セルフプラン)を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。
③ 将来の自立等に向けた支援の充実
- 放課後等デイサービスにおいて、こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合の評価を行う。
- 放課後等デイサービスにおいて、高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合の評価を行う。
① 医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実
- 認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直しを行う。
- 主として重症心身障害児を通わせる事業所についての評価の見直しを行う。
- こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価を行う。
- 医療的ケア児や重症心身障害児の送迎について、こどもの医療濃度等も踏まえた評価を行う。
- 居宅介護の特定事業所加算の加算要件(重度障害者への対応、中重度障害者への対応)に、医療的ケア児及び重度心身障害児を追加する。
- 医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合の評価を行う。
② 強度行動障害を有する児への支援の充実
- 強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する。放課後等デイサービスにおいて、専門人材の支援の下、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価の見直しを行う。
- 放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)について、行動障害の予防的支援を充実させる観点から、強度行動障害の知識のある職員による支援を行った場合の評価を充実する。
③ ケアニーズの高い児への支援の充実
- 個別サポート加算(Ⅱ)について、要支援・要保護児童への支援の充実を図る観点から、こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携を推進しつつ、評価の見直しを行う。
- 難聴児支援の充実を図る観点から、児童発達支援センターでの評価も参考に、人工内耳を装用している児に支援を行った場合の評価を行う。
- 視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援を促進する観点から、生活介護等での評価も参考に、意思疎通に関し専門性を有する人材を配置して支援を行った場合の評価を行う。
- 児童発達支援の個別サポート加算(Ⅰ)について、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価することとした上で、重度障害児への支援を充実させる観点から、放課後等デイサービス等での評価も参考に、著しく重度の障害児が利用した場合に評価を行う。
- 放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)について、著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しを行う。
④ 継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実
- 放課後等デイサービスにおいて、通常の発達支援に加えて、学校との連携を図りながら支援を行った場合の評価を行う。
⑤ 居宅訪問型児童発達支援の充実
- 効果的な支援を確保・促進する観点から、支援時間に下限を設定する。訪問支援員特別加算について、配置のみでなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての評価を行う。
- 強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を行う。
- 児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価を行う。
① 家族への相談援助等の充実
- 家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促進する観点から、評価の見直しを行う。
- 事業所内相談支援加算(事業所での相談援助)について、家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点や、オンラインによる相談援助を推進する観点から、評価の見直しを行う。
- きょうだいへの支援も促進されるよう、家庭連携加算及び事業所内相談支援加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化する。
- 家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合の評価を行う。
- 保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援について、児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価の見直しを行う。
② 預かりニーズへの対応
- 児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定することとあわせて、延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行う。
※ 延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用の見直しを行う。
① 児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるインクルージョンに向けた取組の推進
- 併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支援計画等において具体的な取組等について記載しその実施を求める。
- 保育・教育等移行支援加算について、保育所等への移行前の移行に向けた取組についても評価を行う。
② 保育所等訪問支援の充実
- 保育所等訪問支援において、効果的な支援を確保・促進する観点から、
・ 訪問支援時間に下限を設定する。個別支援計画について、保育所や学校等の訪問先と連携しての作成・見直しを求める。
・ 訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる保健・医療・教育・福祉等の関係機関と連携して個別支援計画の作成やケース会議等を実施した場合の評価を行う。
・ 訪問先施設の職員に対するフィードバックやカンファレンス、関係機関との連携等において、オンラインの活用を推進する。
・ 児童発達支援や放課後等デイサービスの取組も参考に、自己評価・保護者評価、訪問先評価の実施・公表を求める。 - 訪問支援員特別加算について、配置のみでなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。
- 職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての評価を行う。
- 重症心身障害児や医療的ケア児、重度障害児等へ支援を行った場合に、他の障害児通所支援や障害児入所施設での評価も参考にした評価を行う。
- また、強度行動障害を有する児について、強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を行う。
- 児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価の見直しを行う。(再掲)
① 地域生活に向けた支援の充実
- 早期からの計画的な移行支援を促進する観点から、15歳以上に達した入所児童について、移行支援に係る個別の計画(移行支援計画)を作成し、同計画に基づき移行支援を進めることを求める。
- 移行支援にあたっての関係機関との連携を強化する観点から、移行支援計画を作成・更新する際に、当該児の移行に関わる行政・福祉等の関係者が参画する会議を開催し、移行支援に関して連携・調整を行った場合の評価を行う。
- 体験利用の活用を促進する観点から、強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする入所児童の宿泊・サービス利用体験時に、障害児入所施設の職員が、事前に体験先施設との連携・調整を行うとともに、体験先施設への付き添い等の支援を行った場合の評価を行う。
- 日中活動や移行支援の充実を図る観点から、職業指導員加算について、専門的な支援を計画的に提供することを求める内容に見直す。
② 小規模化等による質の高い支援の提供の推進
- 家庭的な養育環境の確保を推進する観点から、できる限り良好な家庭的な環境の中で支援を行うよう努めることを求める。
- より家庭的な環境による支援を促進する観点から、
・ 小規模グループケア加算について、児童養護施設の取組も参考に、より小規模なケアの評価の見直しを行う。
・ 小規模グループケア加算(サテライト型)について、安全な運営のために人員配置の強化を求めた上で、評価の見直しを行う。 - 福祉型障害児入所施設の基本報酬について、利用定員規模別の報酬設定をよりきめ細かく設定するとともに、大規模の定員区分について整理を行う。
③ 支援ニーズの高い児への支援の充実
- 強度行動障害児特別支援加算について、体制・設備の要件について、標準的な支援を行う上で必要な内容に整理するとともに、評価の見直しを行う。加えて、行動障害の状態がより強い児への支援について、専門人材の配置や支援計画策定等のプロセスを求めた上で、評価の見直しを行う。
- 被虐待児に対して医療等の関係機関とも連携しながら、心理面からの支援を行った場合の評価を行う。
障害者の多様なニーズに応じた就労の促進
① 就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し
- 利用定員規模と利用状況の実態に乖離が生じていることに鑑み、利用定員を見直し、定員10名以上からでも実施可能とする。
② 支援計画会議実施加算の見直し
- 地域の就労支援機関等と連携して行う支援計画会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有することを条件に、サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とする。
① スコア方式による評価項目の見直し
経営状況の改善や一般就労への移行等を促すため、スコア方式による評価項目については、以下のように見直すとともに、事業所のスコアを公表する仕組みを設ける。
- 労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数を高く設定する。
- 生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する。
- 事業者の経営改善への取組が一層評価されるよう、「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くするなど、各評価項目の得点配分の見直しを行う。
- 利用者が一般就労できるよう知識及び能力の向上に向けた支援の取組を行った場合について新たな評価項目を設ける。
② 経営改善への取組状況による評価
- 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、指定基準を満たすことができていない事業所への対応として、自治体による指導を行うとともに、新たにスコア方式に経営改善計画に基づく取組を行っていない場合の減点項目を設ける。
① 平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し
- 工賃の更なる向上のため、平均工賃月額に応じた報酬体系について、よりメリハリをつけた報酬設定に見直す。
- 「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系について、収支差率を踏まえて基本報酬を見直す。
- 多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置ができるよう、新たに人員配置「6:1」の報酬体系を創設する。
- 目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、工賃向上計画に基づき、工賃を実際に向上させた場合に加算で評価する。
② 平均工賃月額の算定方法の見直し
- 事業所の中には、障害特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入する。
① スケールメリットを考慮した報酬の設定
- 就労定着支援事業所の実態に応じた報酬設定とするため、利用者数に応じた報酬設定ではなく、就労定着率のみを用いて算定する報酬体系とする。
② 定着支援連携促進加算の見直し
- 地域の就労支援機関等と連携して行うケース会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有することを条件に、サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とする。
③ 支援終了の際の事業所の対応
- 就労定着支援終了にあたり、職場でのサポート体制や生活面の安定のための支援体制の構築を十分に行わない場合は減算を設ける。
④ 実施主体の追加
- 障害者就業・生活支援センター事業を行う者を就労定着支援事業の実施主体に追加する。
⑤ 就労移行支援事業所等との一体的な実施
- 就労移行支援事業所等との一体的な運営を促進する観点から、本体施設のサービス提供に支障がない場合、職業指導員等の直接処遇職員が就労定着支援に従事した勤務時間を、就労定着支援員の常勤換算上の勤務時間に含める。
① 就労系障害福祉サービスを一時的に利用する際の評価
- 一般就労中の障害者が就労継続支援を一時的に利用する際の評価について、就労継続支援A型のスコア評価項目となる平均労働時間及び就労継続支援B型の平均工賃月額の算定から除く。
② 休職期間中に就労系障害福祉サービス等を利用する際の対応
- 一般就労中の障害者が休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用する際、当該休職者を雇用する企業や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合等の現行の利用条件について、改めて周知するとともに、支給申請の際に、利用条件に係る雇用先企業や主治医の意見書等の提出を求めることとする。加えて、一般就労中の障害者が休職期間中に復職支援として生活介護や自立訓練を利用する際の条件を同様に明確化する。
③ 就労系障害福祉サービスにおける施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止等の見直し
- 地方公共団体の事務負担軽減のため、報酬請求にあたっては、施設外就労に関する実績について、事業所から毎月の提出は不要とする。
④ 基礎的研修開始に伴う対応
- 令和7年度より基礎的研修が開始されることに伴い、就労移行支援事業所の就労支援員及び就労定着支援事業所の就労定着支援員は基礎的研修の受講を必須とする。ただし、基礎的研修を受講していない場合でも令和9年度までは経過措置として、指定基準を満たすものとして取り扱う。
⑤ 施設外支援に関する事務処理の簡素化
- 施設外支援における個別支援計画の見直しを、1月に1回とする。
① 就労選択支援の対象者
- 令和7年10月以降から、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、原則として就労選択支援を利用する。
② 実施主体の要件
障害者就労支援に一定の経験・実績を有し、地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報提供が適切にでき、過去3年間において3人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている以下の事業者を実施主体とする。
- 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県等が認める事業者
③ 従事者の人員配置・要件
- 就労選択支援事業所には、就労選択支援員を配置することとし、就労選択支援の利用者に対するサービス提供時間に応じた配置とする。
- 就労移行支援または就労継続支援と一体的に就労選択支援を実施する場合は、就労移行支援等の職員(就労移行支援等の利用定員の枠内に限る)及び管理者が兼務できる。
- 就労選択支援は短期間のサービスであり、個別支援計画の作成は不要であるため、サービス管理責任者の配置は求めない。
- 支援の質を担保する観点から、就労選択支援員養成研修の修了を就労選択支援員の要件とする。
- また、就労選択支援員養成研修の受講要件としては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が実施する基礎的研修(令和7年度開始予定)を修了していることや就労支援に関して一定の経験を有していることを要件とする。
- なお、基礎的研修の実施状況を踏まえ、当面の間(令和9年度末までを想定)は、現行の就労アセスメントの実施等について一定の経験を有し、基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能とする。
④ 支給決定期間
- 支給決定期間は1か月を原則とし、自己理解等の改善に向け、1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は、2か月の支給決定を行う。
- また、就労選択支援の内容のうち、「作業場面等を活用した状況把握」は、原則1か月の支給決定期間を踏まえ、2週間以内を基本とする。
⑤ 就労選択支援の報酬体系
- 就労選択支援の基本報酬も就労移行支援事業と同様に、サービス提供日に応じた日額報酬とする。
⑥ 特別支援学校における取扱い
- より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、3年生以外の特別支援学校高等部の各学年で実施できることを可能とする。
また、在学中に複数回実施することを可能とする。また、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とする。
⑦ 他機関が実施した同様のアセスメントの取扱い
- 就労選択支援で行う作業場面等を活用した状況把握と同様のアセスメントが、既に実施されている場合、就労選択支援事業者は、同様のアセスメントを活用できることとし、新たに作業場面等を活用した状況把握を実施せずともよいこととする。
⑧ 中立性の確保
就労選択支援の中立性を確保するため、以下の点について報酬告示や指定基準に規定する。
- 自法人が運営する就労系障害福祉サービス等へ利用者を誘導しない仕組み
- 必要以上に就労選択支援サービスを実施しない仕組み
- 障害福祉サービス事業者等からの利益収受の禁止
- 本人へ提供する情報に偏りや誤りがないようにするための仕組み
⑨ 計画相談事業との連携・役割分担
- 就労選択支援事業所と計画相談支援事業所は、本人の知識能力や希望も踏まえつつ、本人の自立した生活や将来の能力の向上を図るため、就労選択支援の利用前・利用中・利用後の場面でそれぞれ連携する。
持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
① 処遇改善加算の一本化等について
- 処遇改善加算について、現行の各加算・区分の要件及び加算率を組み合わせる形で段階を設けた上で、一本化及び書類の簡素化を行う。
- 現行3加算それぞれで異なっている職種間賃金配分ルールについては、「福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事務所内で柔軟な配分を認める」に統一する。
- あわせて、職場環境等要件に基づく取組について、取り組むべき項目等を増やすなど、より実効性のあるものとするよう見直しを行う。
- 令和5年度補正予算において、当面の対応として緊急に、福祉・介護職員の収入を2%程度(6千円相当)引き上げるための措置を実施。その上で、診療報酬・介護報酬の動向も踏まえながら、必要な処遇改善の水準の検討と合わせて、現場の方々の処遇改善に構造的につながる仕組みを構築すべく、今後の予算編成過程で検討を行う。
② 処遇改善加算の対象サービスの追加
- 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員を、処遇改善加算等の対象に加える。
③ 相談支援人材の確保
- 機能強化型の基本報酬を算定している相談支援事業所であって、かつ、主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合には、常勤専従の社会福祉士又は精神保健福祉士である者を新たに「相談支援員」として位置づけて、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の原案の作成及びモニタリングの業務を行うことができるよう指定基準を見直す。
④ 人員配置基準における治療との両立支援への配慮
- 「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を職員が利用する場合、週30時間以上の勤務で「常勤」として取扱い、また、「常勤換算方法」の計算においても、週30時間以上の勤務を常勤換算1として取り扱うことを可能とする。
① 障害福祉分野における介護ロボットの活用による加算要件の緩和
- 障害者支援施設において、見守り機器を導入した上で入所者の支援を行っている施設について、夜勤職員配置体制加算の要件を緩和する。
② 相談支援におけるICTの活用等
- ICTの活用による業務の効率化を図るため、初回加算及び集中支援加算の要件である利用者への居宅訪問の一部について、オンラインによる面談の場合も算定可能とする。(ただし、月1回は対面による訪問を要件とする)
- 離島や過疎地など特別地域加算の算定対象となる地域においては、ICTの活用等により、都道府県及び市町村が認める場合には、基準や報酬算定の柔軟な取扱いを認める。
③ 管理者の兼務範囲の明確化
- 管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を常時適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを示しつつ、訪問系サービス等の管理者について、こうした責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず兼務できる旨を示す。
④ テレワークの取扱い
- 管理者について、管理上支障が生じない範囲内においてテレワークを行うことが可能であることを示す。また、管理者以外の職種又は業務について、テレワークについて具体的な考え方を示す。
⑤ 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化
- 令和5年度中にサービス類型ごとに、申請書等の標準様式等を作成する。また、地方公共団体に対して標準様式の活用を促し、令和6年度以降、その普及の状況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行う。
⑥ 生活介護におけるリハビリテーション実施計画の作成期間の見直し
- リハビリテーション実施計画の作成期間を個別支援計画と同様に6か月ごとにする。
① 経営実態調査を踏まえた経営状況やサービスの質に応じた評価を行うための基本報酬の見直し
※内容検討中
② 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い
- 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所に対して、更なる評価を行う。
③ 栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実
- 生活介護において生活支援員や管理栄養士等の多職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合の評価を行う。
④ 生活介護におけるサービス提供時間ごとの報酬設定及びサービスの質の評価
- 生活介護の基本報酬は営業時間で設定されているところ、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の報酬設定について、区分ごと及び利用定員規模別に加え、サービス提供時間別に細やかに設定する。なお、サービス提供時間については、個別支援計画に定めた個々の支援時間で算定することを基本とするなど一定の配慮を設けることとする。
- 生活介護の質を適正に評価するため、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)と(Ⅲ)との併給を可能としつつ、報酬体系の見直しを行う。
⑤ 情報公表制度について
- 障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となっている事業所への報酬上の対応を行う。また、指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表の有無を確実に確認することとする。
① 障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底
- 障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を行う。
- 身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービスについては、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考とした減算額の見直しを行う。
② 同性介助について
- 排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記する。
- 児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実
① 障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備
② 児童発達支援センターの機能・運営の強化 - 質の高い発達支援の提供の推進
① 総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等
② 関係機関との連携の強化
③ 将来の自立等に向けた支援の充実 - 支援ニーズの高い児への支援の充実
① 医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実
② 強度行動障害を有する児への支援の充実
③ ケアニーズの高い児への支援の充実
④ 継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実
⑤ 居宅訪問型児童発達支援の充実 - 家族支援の充実
① 家族への相談援助等の充実
② 預かりニーズへの対応 - インクルージョンの推進
① 児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるインクルージョンに向けた取組の推進
② 保育所等訪問支援の充実 - 障害児入所施設における支援の充実
① 地域生活に向けた支援の充実
② 小規模化等による質の高い支援の提供の推進
③ 支援ニーズの高い児への支援の充実
④ 家族支援の充実 - 障害児相談支援の適切な実施・質の向上や提供体制の整備
① 質の高い相談支援を提供するための充実・強化
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。